【Q&A】誰が相続人になれるのかを教えてほしい

更新日:2023/04/27

相続人は誰でもなれる訳ではなく、相続人となれる人の範囲はあらかじめ法律で決められています。

 

また、相続ができる順位(順番)も法律で決められています。

 

どのような人が相続人になれるのか、またその順位について、群馬県高崎市の弁護士が解説します。

 

 

 

1.法定相続人とは

亡くなった人を「被相続人」といい、被相続人の一切の権利と義務を承継する人のことを「相続人」といいます。

相続人となれる人は、あらかじめ法律で定められており(これを「法定相続人」といいます。)、それ以外の人は相続人となることはできません。

法定相続人として定められているのは、以下の人です。

 

配偶者 亡くなった人の夫や妻
直系卑属 亡くなった人の子
直系尊属 亡くなった人の父母
兄弟姉妹 亡くなった人の兄弟姉妹

 

それぞれの順位や代襲相続について、以下で説明します。

 

2.被相続人の配偶者

被相続人の配偶者は常に相続人となります。

他に相続人がいる場合には、その相続人と共同で相続することになります。

もっとも、相続人となるためには、婚姻届を提出している法律上の配偶者である必要があり、内縁(事実婚)の配偶者は相続人となることはできません。

 

3.被相続人の直系卑属(子)

被相続人の直系卑属は、第1順位の法定相続人として定められています。

被相続人に子がいる場合、子は相続人となり、子が複数人いる場合には、その全員が相続人となります。

ここでいう「子」には、養子、認知した非嫡出子、胎児も含まれます

 

直系尊属の代襲相続

被相続人の子が被相続人よりも先に死亡しているなどして相続権を失っている場合には、被相続人の子の子(被相続人の孫)が相続人となることになります(これを「代襲相続」といいます。)。

さらに、被相続人の子の子も被相続人よりも先に死亡しているなどして相続権を失っている場合には、被相続人の子の子のそのまた子(被相続人のひ孫)が相続人となることになります(これを「再代襲相続」といいます。)。

 

4.被相続人の直系尊属(親)

被相続人の直系尊属は、第2順位の法定相続人として定められています。

したがって、第1順位の相続人がいる場合には、相続人となることができません。

被相続人の子がいない場合に初めて相続人となることができます。

 

直系尊属は代襲相続できない

被相続人の父母が被相続人よりも先に死亡しているなどして相続権を失っていて、被相続人の祖父母が健在である場合でも、被相続人の祖父母は、

被相続人の父母を代襲して相続することはできません。

 

 

5.被相続人の兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の法定相続人として定められています。

したがって、第1順位または第2順位の相続人がいる場合には相続人となることができず、被相続人の子及び親がいない場合に初めて相続人となることができます。

 

兄弟姉妹の代襲相続

被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡しているなどして相続権を失っている場合には、被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人の甥または姪)が相続人となることになります。

もっとも、被相続人の兄弟姉妹の子も被相続人より先に死亡している場合であっても、被相続人の兄弟姉妹の子の子に再代襲相続は認められません。

 

6.まとめ

以上のように、相続人となれる人は法律で定められていますが、関係者が多数にわたる場合や生死が不明な場合など、相続人の範囲を確定するのが難しい場合もあります。

 

相続の手続は時間がかかるものも多く、相続人を確定させることは早期の解決につながります。

 

相続についてお困りの場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

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