遺留分の基本

「法定相続人なのに、遺言があって遺産を相続できなくなった!」

「遺留分があれば遺産をもらえる?」

「遺留分が認められるのはどんなケース?」

「遺留分の割合はどうやって計算する?」

相続で良くあるトラブルが、法律的には相続人でない人や、一部の相続人だけに遺産の全てを譲る内容の遺言書があり、他の相続人が何も相続できないというケースです。

遺産は「法定相続人」に相続されるのが原則ですが、被相続人が「遺言」や「贈与」をすれば相続人以外の人に遺産を遺せますし、法定相続割合にこだわらずに遺産を受け継がせることも可能なため、上記のケースが発生してしまいます。

しかし、遺言は絶対ではありません。

一定の範囲の相続人には「遺留分」が認められるので、遺言などによって自分の遺留分が侵害された場合には「遺留分侵害額請求」によって取り戻せます。

遺留分の請求については、以前は「遺留分減殺請求」という呼び名でしたが、近年民法が改正されて請求方法や性質が変わりました。正しい知識を確認しておく必要がありますのでご注意ください。

今回は遺留分が認められる人とその割合について、群馬県高崎市の弁護士が解説いたします。

1.遺留分が認められる相続人

1-1.遺留分とは

遺留分は、一定の範囲の相続人に認められる最低限の遺産の取得割合です。

配偶者や子どもなどの法定相続人は本来遺産を取得できるはずですが、遺言による遺贈や贈与が行われると遺産を受けとれなくなったり減らされたりする可能性があります。

そんなときにも最低限度の「遺留分」までは遺産を受け取れます。

遺留分が問題となる具体例

母親はすでに他界しており、父親も亡くなったため、長男と次男の2人が相続するケース。

父親が生前に記した公正遺言証書には「財産はすべて長男に相続させる」と書かれていたために、長男は次男に対して「財産はすべて自分のものだ」と主張しました。

この場合、次男にも遺留分が認められるので、長男へ「遺留分侵害額」というお金を請求できます。

1-2.遺留分が認められる理由

法律には「近しい人に遺産を受け継がせよう」という考え方があります。それにもかかわらず遺言や贈与によって相続人が遺産を受け取れなくなったり減らされすぎたりするのは不当と考えられます。そこで一定範囲の相続人には「遺留分」として最低限の遺産取得権が認められるのです。

上記の場合、次男は長男に対して「遺留分」を主張しお金で精算を求めることが可能で、これを法律的には「遺留分侵害額請求」といいます。

1-3.兄弟姉妹以外の法定相続人に遺留分が認められる

遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」です。

兄弟姉妹は、被相続人から最も遠い立場になるからという理由で遺留分が認められていません。

兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪も兄弟姉妹の地位を引き継ぐので、遺留分請求はできません。

具体的には、以下の相続人に遺留分が認められます。

  • 配偶者
  • 子ども、代襲相続する孫、ひ孫などの直系卑属
  • 親、祖父母、曾祖父母などの直系卑属

ただし、相続人の欠格事由があったり、廃除となった場合、相続放棄をした場合には遺留分の権利はありません。

遺留分の権利のある人は、遺言や贈与によって上記の相続人の取得分が遺留分より減ってしまったら「遺留分侵害額請求」をして遺留分に相当する金額を請求することができます。

1-4.遺留分の対象

遺留分侵害請求の対象になるのは以下のような行為があった時です。

  • 遺贈

遺言によって特定の人に多く遺産を遺贈した場合です。

(例:相続人が複数いる場合に、「特定の相続人に全ての遺産を譲る」という遺言が残されていた)

  • 死因贈与

死亡を原因として特定の人に多く財産を贈与した場合です。

(例:生前に特定の人と「自身が死んだら、○○をあげる」という契約をしていた)

  • 生前贈与

生前贈与とは、被相続人が生前に別の誰かに無償で財産を渡すことです。

基本的には「死亡前1年間の生前贈与」が遺留分の対象になります。ただし「当事者が遺留分を侵害すると知って贈与を行った場合」、死亡の1年以上前の贈与も遺留分の対象になります。

また相続人への贈与の場合には「死亡前10年間の生前贈与」が遺留分の対象です。

2.遺留分の割合、計算方法

2-1.遺留分の割合

それでは、遺留分は、遺産の中でどのくらいの割合になるのでしょうか?

遺留分の割合には「そのケース全体で認められる遺留分(総体的遺留分)」と「個々の相続人に認められる遺留分(個別的遺留分)」があります。

誰が相続人になるかにより、遺留分の割合が変わってくるので、順番にみていきましょう。

ケース全体で認められる総体的遺留分

  • 親や祖父母などの「直系尊属のみ」が相続人になるケース・・・遺産の3分の1
  • それ以外のケース・・・遺産の2分の1

個々の相続人に認められる「個別的遺留分」

総体的遺留分を遺留分請求者の法定相続分にかけ算すると、個々の相続人の具体的な遺留分が計算されます。個々人に認められる遺留分を「個別的遺留分」といいます。

ただし配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者には2分の1の遺留分がそのまま認められます(兄弟姉妹に遺留分が認められないためです)。

遺留分割合の表

相続人 配偶者の遺留分 子どもの遺留分 親の遺留分
配偶者のみ 2分の1    
配偶者と子ども1人 4分の1 4分の1  
配偶者と子ども2人 4分の1 8分の1ずつ  
子ども1人のみ   2分の1  
子ども2人のみ   4分の1  
配偶者と片親 3分の1   6分の1
配偶者と両親 3分の1   12分の1ずつ
片親のみ     3分の1
両親のみ     6分の1ずつ
配偶者と兄弟姉妹 2分の1    

2-2.遺留分の計算方法

遺留分は、以下の手順で計算します。

  • 相続開始時の遺産総額を把握する
  • 負債を減額する
  • 生前贈与を足す
  • 遺留分割合をあてはめて計算する

計算の具体例

配偶者と母親が相続人のケースで6,000万円の遺産があるとしましょう。「愛人にすべての遺産を遺贈する」という遺言が遺されていました。

このケースにおける法定相続分は配偶者が3分の2、母親が3分の1です。

総体的遺留分は2分の1、配偶者の個別的遺留分は2分の1×3分の2=3分の1、母親の個別的遺留分は2分の1×3分の1=6分の1となります。

遺産は6,000万円なので、配偶者の遺留分は6,000万円×3分の1=2,000万円、母親には6,000万円×6分の1=1,000万円の遺留分侵害額請求権が認められます。

配偶者は愛人に対し2,000万円の支払い請求ができ、母親は愛人へ1,000万円の支払い請求ができます。

3.民法改正について

近年の民法改正により、遺留分の法的性質が変更されました。

従来の遺留分

従来の遺留分は「遺産そのものを取り戻す権利」でした。遺留分を侵害された場合、相手に「遺産そのもの」を返すよう請求する必要があったのです。その方法を「遺留分減殺請求」といいます。

たとえば遺産が不動産の場合、遺留分減殺請求をすると不動産が遺留分請求者と侵害者の共有状態になりました。

しかし侵害者と請求者は、お互いに遺産の共有など望まないのが通常です。共有状態を解消するにはあらためて「共有物分割請求」という手続きをしなければなりません。

現在はお金で清算を求める権利に

このように「二度手間」が発生するのは不都合なので民法が改正され、遺留分は「お金で清算を求める権利」に変わりました。

現在の民法で遺留分を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求をした場合、遺産が不動産でも共有状態にはならず、遺留分に応じたお金を払ってもらって解決できます。

4.遺留分のトラブルは弁護士に相談を

4-1.遺留分トラブルは拡大しやすい

不公平な遺言や贈与によって遺留分トラブルが発生すると、互いの感情的な対立などもあり大きな紛争に発展する傾向があります。

親族同士がいがみあって1年以上争いが続き、親族付き合いも完全に断絶してしまうケースが少なくありません。

遺留分問題が起こらないように生前に対処しておくのがベストですが、現実の相続問題は相続が発生してから表面化することが多いものです。

4-2.弁護士に依頼するとスムーズに解決できる

トラブルが起きてしまったら、すぐに弁護士にご相談ください。

遺留分をきちんと支払ってもらうには相手との交渉やときには調停、訴訟が必要です。

自分で交渉するより弁護士が間に入った方がスムーズかつ有利に解決できる可能性が高くなります。

4-3.期間制限にも対応しやすい

遺留分侵害額請求権には期間制限(相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内)があるので、早急に対応しないと遺留分を請求できなくなるおそれもあります。

弁護士に依頼すれば、気づかない間に期間が過ぎてしまう心配もありません。

山本総合法律事務所では、かねてから遺留分問題に積極的に取り組んでおり高い解決実績を誇っています。あなたの遺留分トラブルを解決するための手助けが可能ですので、遺留分を侵害されて悩んでおられるならお早めにご相談ください。

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