遺言書の作成

遺言書

相続に関して、以下のようなお悩みをお持ちの方は多いと思います。

自分が亡くなった後が心配…

  • 「子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそう」
  • 「法定相続とは違う形で、財産を譲りたい」

親が亡くなった後が心配…

  • 「親が自分が望むような形で相続させてくれるのか?」
  • 「兄弟が親の財産を自分のものにしているのでは?」

このようなお悩みを解決するための方法の1つとして、検討していただきたいのが遺言書の作成です。

1.相続にトラブルはつきもの?

相続は相続する側、される側にも大きな心配がつきまといます。

「うちに限って、相続でもめるなんてありえない」「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」とお思いになられるかもしれません。

ところが実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりもします。また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。

一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。

2.事前に相続トラブルを防ぐために遺言書の作成を

そのようにならないためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが殆ど、唯一の方法と言えます。
「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、多くのケースで有利に展開します。
遺言書がないまま、相続になれば、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。

3.遺言書には3つの種類がある

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。

法律的に有効な遺言を作成し、確実な処理を望む場合、是非、公正証書遺言をおすすめします。

3種類の特徴と、公正証書遺言をおすすめする理由を解説します。

自筆証書遺言

遺言書を書く

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

一見、最も簡単ですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れませんが、自筆証書遺言が法律的に有効となるためには厳しい要件があります。
活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。
ただし、2019年より財産目録をパソコン等で作成する事が可能になりました。

また、あまり知られていないことですが、死後、遺言の存在を知りながら、相続人が隠したり、無視したりして、日の目をみないリスクもありました。
2020年より法務局で遺言書を保管する制度がスタートしましたので、上記デメリットを解消できる制度として期待されています。

【関連リンク】自筆証書遺言のメリットとデメリットについて

公正証書遺言

公正証書

公証人役場で遺言を作成する方法です。

本人が、2人以上の証人とともに、公証人役場に出向いて、公証人に遺言の内容を伝え、公証人に遺言公正証書を作成してもらいます。

公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。

秘密証書遺言

封筒と鍵

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。

秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる恐れもあります。

4.公正証書遺言をすすめる理由

案内する男性

公正証書遺言をおすすめする理由は、次のメリットがあるからです。

理由1.法律上、有効な遺言書を作成できる

公証人の立ち会いのもと作成されますので、法律的に誤った遺言書が作成される心配はありません。

理由2.字を書けなくても口頭で残せる

公正証書遺言は公証人が作成しますので、ご本人が文字を書けなくても口頭で伝えれば作成してもらうことができます。

理由3.裁判所での検認手続が不要

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続が必要となります。

検認手続は最低でも1ヶ月程度の期間が必要となります。

公正証書遺言は検認手続が不要ですので、すぐに遺産分割を進めることができます。

5.公正証書遺言の作成方法

遺言公正証書を持つ男性

公正証書遺言なら、相続トラブルを未然に防ぎ、遺産分割をスムーズに進めることが可能です。

では、公正証書遺言はどのように作成すれば良いのでしょうか?

相続人調査を行う

遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。

相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を申請します。

また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成します。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合のシュミレーションを行うことができます。

相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。

財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を申請します。

さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。

法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する

遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。

配偶者や子供は遺留分という侵すことのできない権利を有しています。したがって、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかは考慮が必要です。
経験豊富な弁護士に依頼すれば、個々のケースに応じて相続トラブルを未然に防ぐ内容を作成できます。

遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。

弁護士に公正証書遺言の作成を依頼された場合、弁護士を執行者とすれば、その遺言内容を確実に実現する事が可能です。

公正証書遺言の作成は弁護士にご相談を

公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。

ただし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、なかなか難しい面があります。
可能であれば、まずは専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

弁護士がご相談を受けた場合、相続人の状況、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するかを検討し、弁護士が遺言書の案文を作成します。

公正証書遺言の作成を検討している方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

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