兄弟達と仲が悪く話合いができないために、遺産分割調停を起こした事例
- 執筆者弁護士 山本哲也
相談の背景
兄弟の(うちの全員または一部の者同士の)仲が悪いため、話合いができなかったり、相手の言うことが信じられない等の理由で、遺産分割協議が進まないことがあります。
また、被相続人の生前の財産(相続財産)については、同居していないとなかなかその全てを把握することは難しいものです。
この事例の相談者の方も、4人兄弟の末っ子でしたが、自分だけ東京暮らしが長かったこと等から他の兄弟との間に感情的なしこりがありました。
とくに、被相続人と同居していなかったために、他の兄弟が開示した遺産内容が本当にそれで全てであるのかを判断するのが難しい状態でした。そのため、遺産分割協議が進まず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
解決方法
遺産分割協議(相続人同士の話合い)が進行しない場合は、遺産分割調停を申し立て、裁判所における話合いの機会を設けることが有効です。
被相続人の生前の財産(相続財産)についても、この調停の手続きの中で、相手方に開示を求めたり、裁判所を通じた手続き(調査嘱託など)により金融機関等に開示を求めたりすることもできます。
この事例でも、当事務所が受任した後、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てました。
調停の中で、調停委員を通じて相手方に釈明(事実関係を明らかにするために、相手方に対して問い合わせること)を求めたり、調査嘱託(裁判所を通じて金融機関などに情報の開示をしてもらうこと)を申し立てる等して、相続財産の調査を行いました。
その後、依頼者の方が納得できる形で調停をまとめることができました。
関連リンク:遺産分割でお困りの方へ
※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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