代襲相続とは何ですか。
A
1 定義・趣旨
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹の死亡、相続欠格や相続廃除を理由に相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって、その者の受けるべき相続分を相続することを意味します。
これは、親である相続人を通じて相続利益を受ける子の利益を保障するためです。
2 代襲相続が生じる原因
代襲相続が生じる原因は、①相続開始前の死亡、②相続欠格事由(民法891条)、③推定相続人廃除(民法892条、893条)の3つです(民法887条2項本文)。相続放棄は含まれませんので、相続放棄をした者の直系卑属等が代襲相続することはありません。
3 被代襲者
被代襲者は、被相続人の子及び兄弟姉妹に限られ、直系尊属及び配偶者は含まれません。
4 代襲相続人
代襲相続人となるのは、被代襲者の子です。被相続人の子の子(孫)、または被相続人の兄弟姉妹の子(おい、めい)です(民法887条2項、889条2項)。
5 代襲相続の効果
代襲相続の効果としては、代襲者は被代襲者の相続順位に従って、被代襲者の相続分を得ます(民法901条)。
より詳しいことにつきましては、相続実務に精通した弁護士にご相談ください。
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