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共有不動産を相続放棄することはできますか?
- 執筆者弁護士 山本哲也
「遺産に共有状態の不動産があり相続放棄したい」とお悩みでしょうか。
共有不動産は、処分などに際して共有者の同意が必要になり、トラブルが生じやすいです。
面倒事に巻き込まれたくない方には相続放棄の選択肢があります。
ただし、相続放棄をすれば他の財産も引き継げなくなってしまいます。十分に検討したうえで相続放棄するかを判断しなければなりません。
本記事では、共有不動産を相続放棄する際の注意点を解説しています。遺産に共有不動産がありお困りの相続人の方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
共有不動産とはなにか
共有不動産は、複数人が所有者となっている不動産です。
不動産を複数人が所有(共有)する状態になる原因としては、不動産の共同購入や相続に伴う遺産分割などが挙げられます。
共有不動産に対しては各共有者が「共有持分」と呼ばれる権利を有しています。
共有持分は、たとえば「Aさんが2分の1、Bさんが2分の1」といった割合で表されます。
これは、土地や建物全体に対して、AさんとBさんがともに権利を有している状態です。
それぞれが半分ずつの面積を所有しているというわけではありません。
不動産が共有状態になること自体は珍しくなく、遺産の中に共有不動産が存在しているケースもよくあります。
共有不動産は何が問題なのか?
複数人で不動産を共有していると、様々な問題が生じます。
複数人が権利を有しており、自由に管理や処分ができないためです。
たとえば、売却や抵当権の設定には共有者全員の同意が必要です。
賃貸も自由にはできません。
利用や簡単な修繕はひとりでもできますが、費用の負担でもめる可能性もあります。
当初は円満であっても、後から対立が表面化する事態も想定されます。
単独所有の場合には生じないようなトラブルの原因になり得るため、基本的に共有はあまり望ましくありません。
時間の経過により共有者の一部が亡くなって相続が発生すると、関係者が増加してさらに問題が複雑化します。
共有不動産の相続放棄はできるのか
共有不動産を相続するとトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
トラブルを避けるために、相続放棄を検討する方もいらっしゃるでしょう。
結論から言うと、遺産に共有不動産があるときでも相続放棄は可能です。
ただし、他の遺産についても一切引き継げなくなります。
相続放棄は、プラス・マイナス問わずすべての財産を引き継がないとする相続方法であるためです。
他に取得したい財産がある場合にはできません。
共有持分を相続したうえで売却するなど、他の選択肢を検討してください。
マイナスの財産が大きい、争いに巻き込まれたくないといった場合には、相続放棄を行います。
相続放棄するには裁判所での手続が必要です。
手続は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません(民法915条1項)。
通常は亡くなってから3ヶ月が期限です。早めに動きだしましょう。
なお、遺産に手をつけると「単純承認」とみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条)。
預金を自分のために無断で引き出すようなことはしないでください。
また、いったん相続放棄をすると撤回はできません(民法919条1項)。
あらかじめ相続財産を十分に調査したうえで、本当に相続放棄してもいいかをよく検討しましょう。
相続放棄をすると起こること
相続放棄をすると、共有不動産を含めてすべての財産への相続権が失われ、権利は他の人に移ります。
たとえば、夫が亡くなって妻と子2人(長男・次男)が相続人となる場合で次男が相続放棄をした際には、次男の相続分は長男のものになります。
さらに長男も相続放棄した場合には、次順位である夫の両親、両親も亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人となります。
親族間でのトラブルを避けるには、次順位の相続人にも連絡しておくとよいでしょう。
次順位の人も含めて相続人全員が相続放棄をした場合には、「相続財産清算人」を選任して財産の管理・処分が行われます。
相続人の不存在が確定し、特別縁故者もいない場合には、共有持分は最終的に他の共有者に移ります(民法255条)。
手続きを経る必要があり、直ちに共有者のものになるわけではありません。
相続財産清算人の選任には時間と費用を要します。
そこで、相続放棄をせずに、共有持分をいったん相続したうえで売却するのも有力な方法です。
まずは弁護士にご相談ください
ここまで、共有不動産の相続放棄について解説してきました。
共有不動産があっても相続放棄は可能です。もっとも、他の遺産全てに対する権利を失うため、慎重に検討しなければなりません。共有持分を相続したうえで売却する方法もあります。
遺産の中に共有不動産がある場合は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。
当事務所は、群馬県内でも規模の大きな弁護士事務所のひとつです。
群馬・高崎に密着して、相続に関する数多くの相談を受けて参りました。
ご相談いただければ、どう相続すればいいかのアドバイスが可能です。既にトラブルが生じているケースでは迅速に対応いたします。
共同不動産の相続でお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。