相続財産調査の方法

遺産分割協議で相続財産を分け合うには、前提として「相続財産調査」が必要です。
相続財産調査とは、そのケースでどういった相続財産(遺産)があるかを明らかにする手続きです。
相続人は資産だけではなく負債も相続するので、相続財産調査の際には借金などの負債関係まできちんと調べる必要があります。
今回は相続財産の正しい調査方法を、弁護士が詳しくご説明します。
1.相続財産調査の目的

相続が発生した場合、相続財産調査が必要です。
では、なぜ調査が必要なのでしょうか?相続財産調査をする目的は以下のとおりです。
1-1.遺産分割協議を進めるため

相続人たちが遺産の分け方を決定するには遺産分割協議をしなければなりません。
誰がどの遺産を相続するかを話し合って決めないと、不動産の名義変更などの相続手続きも進められないのです。
ところが相続財産が確定されていないと、遺産分割協議の前提が整わないので話し合いすら開始できません。相続財産調査が未了の段階で話し合いをしても、後から別の財産が見つかってトラブルになる可能性があります。
遺産分割協議を進めるため、相続財産調査をしなければなりません。
1-2.負債を明確にして相続放棄するかどうか検討するため

相続人は、不動産や預金などのプラスの資産だけではなく借金や未払い家賃、滞納税などの負債も相続します。
相続したくなければ、「自分が相続人であると知ってから3か月以内」に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。
しかし負債があるかどうかわからなければ相続放棄すべきかどうかも判断できないでしょう。負債の存在を知らなくても、相続開始を知ってから3か月が経過すると相続放棄できなくなって強制的に負債を相続させられてしまうおそれがあります。
相続放棄すべきかどうか適切に判断するため、相続財産調査が必要です。
1-3.相続税申告のため

相続した遺産が「相続税の基礎控除」を超えていたら相続税の申告と納税をしなければなりません。
その際、どういった遺産があるか明らかになっていなければ正しい申告は不可能です。後に税務調査が入って申告漏れが発覚すると、追徴課税されるリスクも発生します。
早い段階できちんと相続財産調査をして財産内容を把握し、正しく相続税を申告するための相続財産調査が必要です。
2.相続財産調査の方法

相続財産調査の重要性が分かったところで、具体的にはどのように調査を進めれば良いのでしょうか。
以下で代表的な相続財産調査方法をご紹介します。
2-1.自宅内を探す

まずは自宅内をしっかり調べましょう。
タンスの中に現金が入っていたり重要な証書や契約書類が保管されていたりするケースが多々あります。
棚や机、床下収納の中まで確認しましょう。
2-2.貸金庫を調査する

金融機関で貸金庫を利用している場合、その中に重要なものが保管されている可能性が濃厚です。
特に「遺言書」が入っているケースも多いので注意が必要です。
遺言書があれば優先的に遺言内容が適用され、遺産分割協議が不要となる可能性もあります。
貸金庫を開くときには、後々にもめごとにならないように相続人全員に声をかけて、できるだけ多数の相続人の目の前で内容を確認するようお勧めします。
2-3.預貯金の調査

預貯金については自宅内の通帳や取引履歴を探してみて、詳細は金融機関へ照会して「相続開始日の残高証明書」を発行してもらいましょう。
相続開始前後の入出金を知りたい場合には、期間を指定して「取引履歴」を発行してもらうと取引内容を確認できます。
2-4.株式の調査

株式については、証券会社へ取引状況を照会すれば明らかにしてもらえます。
取引していた証券会社が不明な場合「証券保管振替機構」に連絡すれば、保有している株式の内容を確認できます。
2-5.不動産の調査

不動産については、固定資産税の納税通知書や不動産登記簿(全部事項証明書)、権利証や登記識別情報通知書によって確認できます。
自宅にこういったものがないか、探してみましょう。
同一市町村内にたくさんの物件を所有している場合、市町村役場で「固定資産課税台帳(名寄帳」を開示してもらうと、物件明細を取得できて一気に確認できます。
2-6.保険の調査

自宅内に保険証券や証書が保管されていないか、確認しましょう。
保険会社が分かっているなら、問合せをすれば保険の内容を開示してもらえますし、証書の再発行も受けられます。
2-7.郵便受けや留守電をチェック

負債があると、死亡後に返済が滞って債権者から督促の郵便が届いている可能性があります。
また郵便受けには税金関係の書類や取引先金融機関等からの連絡書も届いている場合があるので、必ずチェックしましょう。
また債権者などから電話がかかっている可能性もあるので、留守電も確認してみてください。
2-8.スマホやパソコンをチェック

最近では、ネット銀行やネット証券などで取引をしている方も増えています。
相続財産を調べるとき、スマホやパソコンもチェックしましょう。
IDやパスワードまでわからなくても、どういったアプリが入っているかで取引先や取引内容を推測できる可能性があります。
3.相続財産調査の際に用意しておくと良いもの

相続財産調査の際には、照会先の金融機関や証券会社などへ「相続人である事実」を証明しなければなりません。そのため、以下のような書類を揃えておきましょう。
亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本
被相続人が死亡している事実を示します。本籍地の役所で取得しましょう。
相続人であることがわかる戸籍謄本
資料の申請者が相続人であることを示す資料です。被相続人との親族関係がわかる戸籍謄本類を役所で取得しましょう。
相続人の本人確認資料
取引内容の照会をする際、相続人の本人確認資料が必要となります。運転免許証や保険証などを用意しましょう。
相続財産に関する資料
具体的にどういった取引があったのか、資料を提示できると調査がスムーズに進みます。
通帳や証書、金融機関から届いた封書やメールなどを示すと良いでしょう。
4.相続財産調査を弁護士に依頼するメリット

4-1.確実に調査できる

自分で相続財産を調査するとどうしても抜けや漏れが発生しやすくなりますが、ノウハウをもった弁護士に依頼すると確実に相続財産を把握しやすくなります。
4-2.手間と時間を節減できる

自分たちで金融機関や証券会社などに1つ1つ照会していくのは大変な手間がかかりますが、弁護士に依頼すればすべてを任せられるので労力を削減できます。
4-3.引き続いて遺産分割協議についても相談・依頼できる

相続財産が明らかになったら遺産分割協議を進めなければなりません。
その際、どのように遺産を分ければよいのかなど悩み事を相談できますし、もめたときには遺産分割協議の代理人も依頼できます。
遺産分割協議書の作成方法が分からないなら書類の作成や、あるいは自分たちで作成した遺産分割協議書の内容のチェックについても相談可能です。
山本総合法律事務所なら、相続財産及び相続人調査を着手金5万5000円(終了時に報酬金5万5000円)にてご依頼いただけます。
当事務所では遺産相続案件に積極的に取り組んでおり、親身な対応を心がけています。群馬で相続財産調査の方法にお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。