亡父の遺産分割調停において、不当な特別受益の主張等を退け、適正な遺産分割を成立させた事例

男性

ご相談内容

兄から遺産分割のやり直しを主張されて困っている

解決方法

調停

相続人

依頼者、依頼者の兄

被相続人との関係

相続財産

不動産

ご相談の経緯

依頼者は、依頼者の兄(相手方)から遺産分割協議をやり直したいと連絡がしつこく来て困っており、その内容は、相手方が、当時言われたより多く相続財産があったと主張しているが心当たりは全くないというものでした。
当事者間の協議では解決ができず、相手方から裁判所に遺産分割調停が申し立てられたので、同調停を弁護士に対応してもらいたいと希望があり、依頼となりました。

解決までの流れ

調停においては、相手方の主張内容は以下のようなものでした。

被相続人(父)死亡後に預貯金を相続人の合意のもとに引き出したがこれについても調停において遺産に含めて解決をしたい。
依頼者に2000万円以上の特別受益があるため、遺産に持ち戻して具体的相続分を算定したい。
当方において、上記2点の主張を退け、残存していた不動産のみを前提に遺産分割を成立させました。

担当弁護士からのコメント

遺産分割の対象は、遺産分割時に残存している財産とされています。本件では、預貯金は、被相続人(父)が死亡後に引き出されていたことから、遺産分割時には残存していないため、対象から除外するべきであると主張しました。また、相手方は、被相続人から住宅購入資金等で2000万円以上の特別受益が存在するため、遺産に持ち戻すべきであると主張しておりましたが、本件の遺産としては不動産のみであり、主張を斥けることができました。

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