10年以上前に亡くなったご両親の相続について、ご依頼から約4か月で解決した事例
ご相談内容
遺産分割
解決方法
調停
相続人
3人(長男、二男、長女)
被相続人との関係
子
相続財産
不動産、預貯金
ご相談の経緯
依頼者のお母様が亡くなった後、遺産分割協議を行わないまま、依頼者のお父様も亡くなり、お母様の遺産とお父様の遺産について、遺産分割を行う必要がある状況でした。
一部の遺産について分割したものの、残りの遺産について分割が行われないまま10年以上が経過していたところ、他の相続人から調停が申し立てられたため、その後の対応を依頼したい旨の問い合わせが当方にあり、法律相談を経てご依頼となりました。
解決までの流れ
当事務所の対応
残っている遺産のほとんどは不動産でしたが、全ての不動産を長男が管理している状況でしたので、全ての遺産を長男が取得することを前提に、長男が(依頼者の方を含めた)他の相続人に対して代償金を支払うという形での解決を目指しました。
調停の中では、遺産分割案を提案するなど当方が主導する形で手続を進むようにしました。
結果
当方から提案した分割案を、他の相続人がそのまま受け入れたため、3回目の期日で調停が成立しました。
解決までの期間
当事務所へのご依頼から約4か月

担当弁護士からのコメント
今回の事案は、遺産の一部(主に預貯金)について分割が行われたものの、残りの遺産(主に不動産)については分割が行われず長期間が経過していたというケースでした。
そして、依頼者の方は、先行して行われた一部の遺産の分割の公平性に疑問を持たれており、その点についても調停で主張したいというお考えでしたが、当方で検証したところ、先行して行われた一部の遺産分割は依頼者の方に不利なものではありませんでした。
そのため、残りの遺産を公平に分ける(不動産の評価額に見合った代償金の支払を受ける)という点に目標を絞り込むことができ、ご依頼から約4か月という短期間での解決につながりました。
仮に、今回の件で、「先行して行われた一部の遺産の分割が不公平である」旨の主張していた場合、調停が長期化したことは確実ですし、結論として、先行して行われた一部の遺産の分割は依頼者の方に不利なものではなかったため、依頼者の方の主張は認められず、ただ解決まで時間がかかったという結果になっていたと思います。