相続Q&A


相続人が一人もいない場合
相続人の存在が不明である場合には、相続人が現れるまでその相続財産を管理し、相続人が現れなければ相続財産を清算(例えば、相続財産の中に土地建物がある一方で、借金もあるという場合に、相続財産である土地建物の売却代金で借金を返済するという形で相続財産を整理することです)し、最終的な帰属をどうするか決める必要があります。 まず... 続きはこちら≫


養子に相続はできるのでしょうか?
1.養子縁組とは 養子縁組とは、親子関係にない者の間で、新たな法律上の親子関係を作り出すという制度です。 民法では、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する(民法809条)」としています。嫡出子というのは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことです。 配分について詳しくはこちら つ... 続きはこちら≫


土地と借地権について
1.借地権について 借地権には、地上権と賃借権が含まれますが、問題となることが多いのは賃借権です。 賃借権は、土地を利用できる権利ですから、場合によっては高額で売買されることもあり、それ自体が財産的な価値を有しています。 このような賃借権は、賃貸借契約を結んだ借地人が死亡したからといって消滅するものではありません。借地... 続きはこちら≫


生きているかわからない場合に相続できるの?
1.生きているかわからない場合には 自然的死亡(医学的に死亡が確認された状態)によって相続が開始されるというのが一般的ですが、水難、火災その他の事変によって、死亡したのは確実であるが、遺体が見つからないという場合があります。 このような場合に、その取調べにあたった役所(海上保安庁、警察署長など)が死亡の認定をして、戸籍... 続きはこちら≫


内縁の妻がいた場合や離婚調停中の相続はどうなるのでしょうか?
1.内縁の妻がいた場合 (1)内縁の夫・妻には相続権が無い 法律上、内縁(事実上の夫婦関係はあるが婚姻届が出されていない状態)の配偶者には相続権が認められておりません。 したがって、内縁の妻は、原則として被相続人である内縁の夫の財産を相続によって取得することはできません。 被相続人が死亡した場合、配偶者は常に相続人とな... 続きはこちら≫


【Q&A】誰が相続人になれるのかを教えてほしい
相続人は誰でもなれる訳ではなく、相続人となれる人の範囲はあらかじめ法律で決められています。 また、相続ができる順位(順番)も法律で決められています。 どのような人が相続人になれるのか、またその順位について、群馬県高崎市の弁護士が解説します。 1.法定... 続きはこちら≫

【Q&A】相続の手続きは誰にでも簡単にできる?
相続の手続きを自分ですることは可能ですが、戸籍集めや相続財産の調査、不動産などの名義変更などに時間もかかります。 ましてや相続する財産の内容で揉めたり、相続財産が多い場合などには相当な労力がかかる可能性があります。 相続手続きを自分でする場合の注意点について、群馬県高崎市の弁護士が解説します。... 続きはこちら≫