遺言コンサルティングサポート

群馬・高崎・前橋の弁護士が遺言の内容設計から作成まで一貫サポート

「遺言書を書いておきたい」と思いながらも、何から始めればよいか分からず、そのままにしていませんか。遺言書は、ご自身の想いを家族に伝え、相続トラブルを未然に防ぐための大切な手段です。

山本総合法律事務所では、単なる代書作業にとどまらず、相談者様の状況・財産・ご家族関係を丁寧に把握した上で、最適な遺言の「内容設計」から「作成」まで、弁護士が一貫してサポートする「遺言コンサルティングサポート」をご提供しています。

遺言書についてこのようなお悩みはありませんか?

遺言書

以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

相続に詳しい専門家にアドバイスをもらいながら一緒に考えたい

遺言書の内容は、財産の種類・相続人の人数・家族間の関係性によって大きく異なります。「どの財産を、誰に、どのように残すか」という判断は、相続の知識がなければ適切に行うことができません。相続問題を数多く扱ってきた弁護士と一緒に、ご自身にとって最善の遺言内容を考えていきましょう。

自分の家族や親戚の状況に最適な遺言書になるようアドバイスがほしい

ご家族の状況はそれぞれ異なります。たとえば、再婚されている方、子どものいないご夫婦、障がいのあるお子様がいらっしゃる方、特定の相続人に多く財産を渡したい方など、個別の事情に応じた内容設計が必要です。画一的なひな形では対応できない「あなただけの遺言書」を、弁護士がご一緒に考えます。

遺言を書こうと思ったが、何をどこから始めればよいかわからない

「遺言書を書こう」と思い立っても、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、必要な書類、書き方のルールなど、分からないことが山積みで手が止まってしまうことは珍しくありません。当事務所では初回相談から完成まで、すべての手順をご案内しますので、何も知識がない状態からでも安心してお任せください。

家族間のトラブルになってほしくない

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、意見の対立から深刻な家族間トラブルに発展することがあります。また、遺言書があっても内容が不公平と感じられた場合、遺留分を巡る争いが生じることもあります。弁護士が相続トラブルの発生リスクを見据えた上で、家族の絆を守る遺言内容をアドバイスします。

せっかく書いた遺言書を無効にしたくない

自筆証書遺言には、民法で定められた厳格な要件があります。日付の記載漏れ、署名・押印の不備、財産の特定が不十分といった形式上の問題があると、遺言書全体が無効になるリスクがあります。せっかく書いた遺言書が「無効」と判断されないよう、法的要件を満たした確実な遺言書を作成することが重要です。

単なる代書ではない「遺言コンサルティングサポート」とは

考え事をしている女性

当事務所の「遺言コンサルティングサポート」は、遺言書の文字を書き写すだけの「代書」とは根本的に異なります。

遺言書の「代行」ではなく「最適な相続のプランニング」

遺言書の内容が適切でなければ、作成したこと自体が家族間の混乱を招く原因になりかねません。当事務所では、ご相談者様の財産状況・家族構成・将来のリスクを多角的に分析し、相続税や遺留分、特別受益といった法的要素も踏まえた上で、「この方のご家族にとって最善の遺言内容とは何か」をゼロから一緒に設計します。

遺言書の作成はゴールではなく、豊かな老後と家族の幸せを守るためのスタートです。生前贈与・家族信託なども含めた多様な生前対策を検討した上で、「遺言」が最も適切な手段であると判断された場合に、最適な遺言書を作成します。

弁護士だからできる「紛争予防」

司法書士や行政書士も遺言書作成のサポートを行っていますが、弁護士には他の士業にはない強みがあります。それは、実際の相続トラブルを数多く解決してきた「紛争解決の実務経験」です。

「この内容では将来、遺留分侵害の問題が生じるリスクがある」「この書き方では特定の財産の帰属が曖昧になる」など、実際の紛争事例を熟知した弁護士だからこそ見えるリスクがあります。将来のトラブルを見越した上で「争いにならない遺言書」を設計できるのが、弁護士に依頼する最大のメリットです。

サポート内容

サポート

山本総合法律事務所の遺言コンサルティングサポートは、以下の8つのステップで進みます。

① 相談者様の現状や希望、目的の確認

まず、ご相談者様のご家族構成・財産の概要・遺言を書きたいと思った経緯・どのように財産を残したいかなど、現状と希望を丁寧にお伺いします。この段階で目的を明確にすることが、最適な遺言内容の設計につながります。

② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)

遺言書には財産を正確に特定して記載する必要があります。不動産については路線価や固定資産評価証明書・登記事項証明書を取得し、財産の種類・評価額・名義を確認します。この調査により、遺言内容の正確性と実効性を確保します。

③ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)

相続対策として最初から「遺言書」ありきで進めるのではなく、生前贈与・家族信託・任意後見契約など、他の生前対策手段も含めて総合的に検討します。その上で「遺言書」が最も適した手段であると判断した場合に、遺言書の作成へと進みます。

④ 遺言内容のアドバイスや提案

財産調査の結果と相談者様の希望を踏まえ、誰にどの財産をどのような割合で渡すかについて、弁護士が具体的な遺言内容を提案・アドバイスします。遺留分の問題や相続税への影響なども考慮した上で、法的に有効かつ家族の納得を得やすい内容を検討します。

⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)

ご希望の手続きに関する注意点・リスク・推奨される手法を分かりやすく資料化し、企画書の形でご提示します。口頭の説明だけではなく、書面で内容を確認できるため、ご自身のペースで検討いただくことが可能です。

⑥ 予備的遺言や付言事項を確認

遺言書には「予備的遺言(受遺者が先に亡くなった場合の補充規定)」や「付言事項(家族へのメッセージ)」を盛り込むことができます。これらを適切に設定することで、遺言書の実効性を高め、家族への想いをしっかりと伝えることができます。

⑦ 遺言作成に必要な作業を代行

公正証書遺言の作成に必要な戸籍謄本・印鑑証明書・不動産関係書類などの収集、公証役場との日程調整・打ち合わせなど、煩雑な作業を弁護士が代行します。ご相談者様の負担を最小限に抑えながら、スムーズに手続きを進めます。

⑧ 遺言書の作成

ご相談者様の意思と設計内容に基づき、法的要件を満たした遺言書を作成します。公正証書遺言の場合は公証役場にてご本人に立ち会っていただき、公正証書として作成します。作成後も、内容の変更や追記が必要になった際はいつでもご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に相談している様子

遺言書の作成は、司法書士や行政書士に依頼することもできますが、弁護士に依頼することには次のような独自のメリットがあります。

紛争予防の観点からリスクを事前に洗い出せる

弁護士は遺産分割協議・遺留分請求・遺言無効確認訴訟など、遺言が原因で生じる紛争を実際に多数扱っています。そのため、「この内容ではトラブルになりやすい」という観点から先回りしてリスクを指摘できます。

遺言の無効リスクを回避できる

民法が定める遺言書の形式要件は非常に厳格です。弁護士が関与することで、形式面での不備を防ぎ、法的に確実に有効な遺言書を作成することができます。

遺留分への対処が適切にできる

遺言書に何でも書けるわけではなく、法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。弁護士であれば遺留分の計算・調整を踏まえた内容設計が可能であり、遺留分侵害額請求のリスクを低減できます。

相続全体をワンストップでサポートできる

遺言書の作成にとどまらず、遺言執行・相続手続き・万が一の紛争対応まで、弁護士であれば一貫して対応することができます。遺言書作成後に問題が生じた場合も、引き続き同じ弁護士にご相談いただけます。

遺言コンサルティングサポートの費用

費用は相続財産の価額に応じて異なります。詳細はお気軽にお問い合わせください。

相続財産の価額費用(税込)
4,000万円未満22万円~
4,000万円~8,000万円未満33万円~
8,000万円~1億円未満44万円~
1億円以上要見積もり

※上記は目安の費用です。財産の内容・複雑性によって異なる場合があります。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

遺言書はいつ作成すればいいですか?

「まだ早い」ということはありません。遺言書は、判断能力がある健康なうちに作成しておくことが重要です。高齢になってから作成しようとしても、認知症の発症や病気・事故などにより、意思能力が問われる状況になる可能性があります。相続対策を考え始めた時が、遺言書を作成する最善のタイミングです。

一度作った遺言書の内容を変更することはできますか?

はい、できます。遺言書は何度でも撤回・変更することが可能です。後から作成した遺言書が前の遺言書と矛盾する場合は、後の遺言書の内容が優先されます。ただし、変更の際も法定の要件を満たす必要がありますので、変更をご希望の際はお気軽にご相談ください。

認知症があっても作成できますか?

認知症の診断を受けていても、「遺言能力(意思能力)」があると認められる状況であれば、遺言書を作成することは可能です。ただし、症状の進行度合いによっては遺言書の有効性が争われるリスクがあります。認知症の方が遺言書を作成する場合は、医師の意見書の取得や作成時の状況を記録するなど、後日の無効リスクに備えた対策が必要です。まずはご相談ください。

家族の未来を守るために、まずは山本総合法律事務所にご相談ください

集合写真

遺言書は、あなたの大切な家族への最後のメッセージであり、家族の将来を守るための法的な手段です。「誰に」「何を」「どのように」残すかを、相続問題を知り尽くした弁護士と一緒に考えることで、大切な財産と家族の絆を守ることができます。

山本総合法律事務所は、群馬県(高崎・前橋を中心とした地域)を拠点に、相続・遺言に関するご相談を幅広く承っています。「まず話を聞いてほしい」というご要望にも丁寧に対応いたしますので、お一人で悩まずにぜひお気軽にご連絡ください。

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