相続人が一人もいない場合

マイホーム イメージ相続人の存在が不明である場合には、相続人が現れるまでその相続財産を管理し、相続人が現れなければ相続財産を清算(例えば、相続財産の中に土地建物がある一方で、借金もあるという場合に、相続財産である土地建物の売却代金で借金を返済するという形で相続財産を整理することです)し、最終的な帰属をどうするか決める必要があります。

 

まず、相続人の存在が明らかでない時は、相続財産は相続財産法人という法人になるものとされています(民法951条)。

 

相続財産法人が成立した時は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産管理人を選任することになります(民法952条1項)。

 

利害関係人には、相続債権者、特定受遺者、相続債務者のほか、特別縁故者(民法958条の3)として相続財産の分与を請求しようとする者も該当します。

 

相続財産管理人は、選任されてから一定期間経過後、相続債権者や受遺者に対して弁済を行います(民法957条2項)。

 

相続財産の清算手続中も相続人の捜索のための手続が行われますが、それでも相続人が見つからない場合には相続人の不存在が確定し、後から相続人が現れたとしても、その相続人は権利主張をすることができません(民法958条の2)。

 

清算手続の途中で相続人が見つかった場合、相続財産法人は成立しなかったものとみなされ、相続財産は相続開始時から相続人が承継していたことになります(民法955条)。

 

以上のような清算をした上で、なお相続財産が残っている場合には、特別縁故者に対し、清算後に残っている財産が分与されることになります(民法958条の3)。

特別縁故者の代表例

たたずむ中年女性

特別縁故者の代表例が被相続人の内縁の配偶者です。

 

特別縁故者が財産の分与を受けるためには、家庭裁判所に対して分与の申立てをし、家庭裁判所から分与が相当であると認められる必要があります。

 

特別縁故者がいない場合や、特別縁故者に対して分与をしてもなお財産が残る場合には、その財産は、国庫に帰属することになります(民法959条)。

 

ただし、特別縁故者に対して分与されなかった財産が共有されている場合、当該財産は国庫には帰属せず、民法255条により、被相続人の持分が他の共有者に帰属します(最判平成元年11月24日)。

 

被相続人に法定相続人がいなかったり、法定相続人が全員相続放棄をするなどした場合、相続人が一人もいない状態になります。

 

このような場合であっても、「相続人のあることが明らかでないとき」(民法951条)に該当するというのが多数説ですので、民法951条以下の規定により、相続財産の清算が行われることになります。

したがって、この場合の手続の流れは上記と同様になります。

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