
遺産相続は、人生においてそう頻繁に経験するものではありません。いざ相続人の立場になり、どのように対応すればよいかわからず困惑してしまう方もたくさんおられます。
特に相続人同士の遺産分割の際にはトラブルが発生するケースも多く、注意が必要です。
今回は遺産分割でよくあるトラブルや解決方法について、弁護士が解説します。
目次
1.遺産分割トラブルが発生しやすいケース
遺産分割トラブルが特に起こりやすいのは、以下のようなケースです。
1-1.異母兄弟や異父兄弟がいる場合

被相続人(亡くなった方)が再婚しており、前婚の際にできた子どもと今の家族の子どもがいる場合、前婚の際に生まれた「異母兄弟姉妹」「異父兄弟姉妹」全員が遺産分割協議に参加して合意しないといけません。
しかし今の家族は以前の子どもに財産を渡したくないと考えるケースが多く、前婚の子どもは「権利がある」と主張するため、対立が激しくなってしまう傾向があります。
1-2.認知した子がいる場合

父が亡くなったとき、過去に認知した子どもの存在が判明するケースがあります。
認知された婚外子も遺産分割協議に参加しなければならず、全員が合意しないと協議は成立しません。
今の家庭の子どもと認知した子どもの意見が食い違い、トラブルになるケースが少なくありません。
1-3.相続財産に不動産が含まれている
不動産にはいろいろな分け方があり、評価方法も一律ではありません。
たとえば1人が不動産をもらうと他の相続人は何も受け取れなくなる可能性がありますし、「不動産を売って分けたい」相続人と「残したい(売りたくない)」相続人がいて意見が対立するケースもあります。
特に「相続財産が実家の土地建物だけ」というケースでは、子ども達がその物件を取り合ってトラブルになりやすく注意が必要です。
1-4.生前贈与を受けた相続人がいる
被相続人から生前贈与を受けた相続人がいる場合、その相続人の遺産取得分を減らす「特別受益の持ち戻し計算」を適用できます。
その際、特別受益を受けた相続人が「受益はなかった」「受益額を低くすべきだ」などと主張して他の相続人と対立するケースが多々あります。
1-5.献身的に介護した相続人がいる
献身的に被相続人を介護した相続人には「寄与分」が認められて遺産取得分を増やせます。
ただ他の相続人は「寄与分というほどの介護ではない」などと主張して寄与分を否定しようとするケースが多く、トラブルになりがちです。
1-6.預金の使い込み
被相続人と同居していた長男などの相続人がいる場合、他の相続人が「長男が父の預金を使い込んでいた」などと主張するケースが多々あります。
同居の長男側としては使いこみを否定するので、トラブルになってしまいます。
1-7.遺言書が無効と主張される
被相続人が遺言書を遺して遺産分割方法を指定していると、不利益を受ける相続人が「遺言書が無効」と主張してトラブルが発生するケースがあります。
遺言書が有効か無効か確認できない状態では、遺産分割協議を開始することすらできません。
2.遺産分割の進め方

相続人の立場になったら、以下のような手順で遺産分割を進めていきましょう。
2-1.相続人調査、相続財産調査をする
まずは相続人や相続財産の内容を明らかにしなければなりません。
被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して相続人調査を行いましょう。
並行して金融機関や証券会社、行政機関などに照会を行ったり資料を集めたりして、相続財産調査を進めます。負債も相続されるので、借金や滞納税などがないかもよく調べる必要があります。
2-2.遺産分割協議を行う
相続人と相続財産の内容が明らかになったら、相続人が全員参加して遺産分割協議を行います。
遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成して相続人全員が署名押印しましょう。
遺産分割協議書には実印で押印します。
2-3.遺産分割調停、審判を行う
話し合いでは解決できない場合、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てましょう。
調停では「調停委員」が間に入って相続人たちの間をとりもってくれます。
調停でも合意できなければ、「遺産分割審判」となって裁判所が遺産分割方法を指定します。
2-4.名義書換などの相続手続きを行う
遺産分割の方法が決まったら、不動産の名義変更、預貯金の払い戻し、動産の分配など相続手続きを進めていきましょう。
このとき「遺産分割協議書(実印で押印したもの)」「調停調書」「審判書」などの書類が必要になります。
2-5.遺言書が無効と主張したい場合
遺言書が無効と主張する相続人がいると、相続財産の範囲が確定しないので遺産分割を開始できません。
遺産分割前に家庭裁判所で「遺言無効確認調停」をしたり地方裁判所で「遺言無効確認訴訟」を起こしたりして、遺言書の有効性を確定させる必要があります。
3.遺産分割で困ったら、弁護士に依頼するとスムーズに解決できる

遺産分割に基礎知識を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
相続は一生にそう何度も起こる事はないものの、手続きの注意点などが多数あるために、初めて相続が発生した場合は対応が難しいでしょう。
そこで、相続をスムーズに進めるためには、弁護士に依頼することが重要です。
相続トラブルに対応できるのは弁護士だけ
他士業と違って「代理権」を持っており、ご本人の代わりに相手方との交渉・調停・審判・訴訟を代理人として進めることができるのは弁護士だけです。
遺産分割協議でもめた場合、弁護士が介入すれば話がまとまるケースが少なくありません。
遺産分割調停や審判でも弁護士が法律的に整理された主張を行えば、調停委員や裁判官を味方につけやすくなるものです。
ご依頼者様の最大限の満足を求めて
遺産分割方法の原則は法律で定められていますが、現実には原則だけでは解決できないことも多々あります。一口に相続問題と言っても、皆様が抱えておられるトラブル・お悩みは様々だからです。
当事務所では長年にわたって多数の遺産相続事件をご依頼頂いております。その経験の蓄積により、それぞれの事案の性質を見極めご依頼者様へ最大限の利益と満足感をもたらすよう、最善を尽くします。
群馬で遺産相続トラブルにお悩みの際には、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
当事務所の解決実績はこちら
- 亡父の遺産分割調停において、不当な特別受益の主張等を退け、適正な遺産分割を成立させた事例
- 被相続人3人について遺産分割協議により、全財産を相続することになった事例
- 少額の遺産分割案を退け、法定相続分に従った遺産分割となった事例
- 兄弟姉妹の相続で、代襲相続人も含めて8名で遺産分割した事例
- 相続人が15人、行方不明者もいたものの、弁護士に依頼して無事に遺産分割を終えた事例
- 配偶者が死亡し配偶者の親とトラブルになったものの、弁護士をつけて適切な遺産分割を行った事例
- 遺産分割調停において相手方が遺産の全てを開示しないため、弁護士に調停の代理を依頼した事例
- 兄弟達と仲が悪く話合いができないために、遺産分割調停を起こした事例
- 母の入院費等で引き出した金銭につき使い込みを疑われたものの、これを退けて適切な遺産分割を行った事例
- 10年前に行った母の遺産分割協議を無効とし、父と母の遺産について改めて遺産分割協議を行った事例
- 他の相続人が遺産分割協議に応じてくれず遺産分割を進められなかったが、審判による遺産分割で約1200万円を取得できた事例
- 遺産分割調停の申立から約4か月程度で解決に至った事例
- 亡父の遺産分割調停において、不当な特別受益の主張等を退け、適正な遺産分割を成立させた事例
よくあるご質問
兄弟同士で意見が合わず、遺産分割の話が全く進まない場合はどうすればいいですか?
当事者同士での話し合い(遺産分割協議)が難しい場合、家庭裁判所での「遺産分割調停」を利用するのが一般的です。弁護士が代理人として間に入ることで、感情的な対立を防ぎ、法的な根拠に基づいた冷静な交渉が可能になります。当事者同士で揉めている場合は、まずは一度ご相談ください。
親の介護をずっと続けてきました。他の兄弟より遺産を多くもらうことはできますか?
はい、「寄与分」として認められれば、他の相続人より多く遺産を受け取れる可能性があります。ただし、単なる家族としてのサポートではなく、「無償で長期間介護し、親の財産維持に貢献した」などの具体的な証拠が必要です。弁護士がサポートいたします。
亡くなった親の実家に、長男がそのまま住み着いていて家を分けられません。どうすればいいですか?
弁不動産の分け方にはいくつか方法があります。長男がそのまま住み続けるなら、長男が他の相続人に現金(代償金)を支払う「代償分割」が有効です。支払いが難しい場合は、家を売却して現金を分ける「換価分割」を検討します。状況に応じた最適な解決策を不動産相続に強い弁護士がご提案します。
他の相続人が、親の預金を勝手に引き出したり隠したりしている疑いがあります。調べられますか?
はい、調査可能です。弁護士にご依頼いただければ、金融機関に対して口座の取引履歴の開示請求(弁護士会照会など)を行い、生前の不自然な引き出しがないか調査することができます。もし使い込みが発覚した場合は、その分を遺産に持ち戻して再計算するよう交渉します。
相続人のうちの1人とずっと疎遠で連絡先が分かりません。その人を無視して遺産分割をしてもいいですか?
いいえ、相続人全員が参加していない遺産分割協議は「無効」となります。連絡先が分からない場合は、戸籍などをたどって住所を調査します。それでも行方不明の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう手続きが必要です。こうした複雑な調査・手続きも弁護士が代行可能です。
弁護士に依頼したいですが、「もらえる遺産より弁護士費用が高くなる」にならないか心配です。
ご安心ください。山本総合法律事務所では、初回相談を60分無料で承っております。まずは無料相談にて遺産の全体像や見通しを丁寧にヒアリングし、事前にお見積りをご提示します。万が一、費用倒れになるリスクが高いと判断した場合は、正直にその旨をお伝えし、依頼者様にとって不利益にならない最適な方針をご提案いたします。費用が心配な方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
遺産分割の話し合いが少しでも揉めそうな場合、どのタイミングで専門家に相談すべきですか?
当事者同士で本格的な話し合いを始める「前」、または「少しでも意見の食い違いが出た時点」でのご相談を強くお勧めします。一度親族間で感情的なしこりができると修復が難しく、最終的に家庭裁判所での調停などに発展してしまいます。早い段階で専門家が法的な見通しや公平な分け方の基準を提示することで、冷静で円満な解決に繋がりやすくなります。「まだ揉めていないけれど少し不安」という段階でも、まずは当事務所の初回60分無料相談でお気軽にお話しください。

