前橋市について
前橋市は、群馬県の県庁所在地であり、群馬県の中央部よりやや南に位置しています。群馬県内では高崎市に次いで2番目に人口の多い都市となっています。
前橋市の面積は311.59平方キロメートルであり、群馬県の面積の約4.9パーセントを占めています。
明治25年4月市制施行当時は、わずか7.71平方キロメートルにすぎなかったのですが、合併などの隣接町村の編入により、市発足当時の約40倍、東西約20キロメートル、南北約27キロメートルの市域となり現在に至っています。
前橋市は、平成13年には特例市の指定を受け、平成16年12月5日には、大胡町・宮城村・粕川村と合併しました。平成21年4月には県内初の中核市へ移行するとともに、5月5日には富士見村と合併。令和4年には市制施行130周年を迎えました。現在は平成30年度にスタートした第七次総合計画のもと、「前橋らしさ」を発揮しながら、「新しい価値の創造都市」を目指しています。
前橋市の65歳以上の高齢者の割合(高齢化率)は、30%となっており年々高齢化率が増加している傾向にあります。
また、高齢者の増加に伴い、自然死者数も増加傾向にあります。
今後高齢化率のさらなる増加が見込まれ、ご自身にも相続問題が生じる可能性が高くなるといえるでしょう。
【参考】相続を相談・依頼する弁護士の選び方
【参考】当事務所の解決事例
前橋市の人口
前橋市の人口は、日本人、外国人を合わせ約32万人、世帯数は15万世帯です。
区分 | 男 | 女 | 計(人) | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人住民 | 154,884 | 162,308 | 317,192 | 150,029 |
外国人住民 | 5,709 | 5,283 | 10,992 | 7,988 |
合計 | 160,593 | 167,591 | 328,184 | 158,017 |
早めの相談と、適切なアドバイスを
経験豊富な弁護士は、相続発生後にどのような手続きを、どのタイミングで進めるべきかを熟知しており、状況に応じた適切なアドバイスが可能です。
また、戸籍の取得や遺産分割協議書の作成、家庭裁判所への申立てなど、相続人ご本人が行う必要がない手続きについては、弁護士が代理で対応いたします。
そのため、相続人の方の精神的・時間的な負担を大きく軽減することができます。
地元に密着した弁護士へ
地域に密着した弁護士であれば、相続人の方と直接お会いし、親身になってお話を伺うことができます。
事務所が近隣にあることで、必要書類のやり取りや家庭裁判所への同行など、迅速かつ丁寧な対応が可能です。
相続手続きの進め方が分からない、不動産や預金の名義変更などに不安がある、相続人同士の話し合いがまとまらないといったお悩みがある場合は、まずは地域に根ざし、相続に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
ご相談の流れ
1.相談のご予約

相続のご相談は事前にご予約いただいたうえでご来所いただく、予約来所制となっております。
まずは、お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。
お電話の場合
事務局スタッフがお客様のご状況や、ご来所を希望される日時をお伺いします。
弁護士のスケジュールを確認し、ご相談日時を決定します。
【予約受付フリーダイヤル】 (平日・土日祝 9時~20時) |
メールの場合
お問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
スタッフが内容を確認し、メールまたはお電話でご連絡を差し上げます。
2.来所でのご相談

事務所にお越しいただき、弁護士が直接お話を伺わせていただきます。
お悩みの内容やお客様の状況、ご要望に合わせて、最も最適な解決方法をご提案いたします。
ご相談の所要時間・料金
相談時間は約1時間を予定しています。(事案や状況により変動します。)
相続に関する相談は初回60分無料です。
ご相談のみでも構いません
「相談すると、その場で契約をするか決めなければいけない?」とご心配される方がいらっしゃいますが、その様な事はありません。
一旦持ち帰ってじっくりご検討いただければと思います。
また、ご相談のみで解決するケースもあります。
3.(ご契約の場合)今後の方針を決定

ご契約となった場合は、委任契約書を取り交わします。
お客様にとってどのような解決策が望ましいか、解決に向けて次に何をすべきか等、弁護士からご提案いたします。
協議や調停をどのように進めるか、目指すゴールを明確にして、全力でサポートさせていただきます。
4.「幸せな相続」へ向けて

当事務所が大切にしているのは、「幸せな相続の実現」です。
相続では様々なトラブルが発生し、親族同士で争いになってしまう事が多くあります。
そのような場合に私たち法律のプロがサポートを行う事で、こじれてしまった問題がスムーズに解決するケースを多く経験してきました。
私たちの知識・経験・ノウハウをもって、お客様の幸せな相続を実現したいと考えています。
後悔しないためにも、まずは一度ご相談ください。あなたのお悩みを少しでも軽くするお手伝いができれば幸いです。
解決事例
被相続人の財産が横領されていた事例

被相続人が認知症の状態で妹と同居していたが、被相続人の死亡後、相続人である一人息子が預金通帳等の引渡しを求めるも妹が拒否。不審に思い金融機関で調査したところ、認知症発症後に使途不明の預金引き出しが多数行われていたことが判明しました。
当事務所が介入後、妹の財産を仮差押えし、損害賠償請求訴訟を提起。裁判を経て相談者有利な内容で和解が成立し、使途不明金の返還を受けることができました。
遺産分割調停において相手方が遺産の全てを開示しないため、弁護士に調停の代理を依頼した事例

同居していた兄弟が遺産を一部しか開示しなかったため、相談者ご自身で遺産分割調停を申し立てられましたが、調停においても不明瞭な対応が続いていました。
当事務所が代理人として調停に出席し、開示に応じなければ訴訟も検討する旨をお伝えしながら、粘り強く説得を重ねました。
その結果、一定の開示が得られ、調停が成立し、相談者の方も無事に遺産の分配を受けることができました。
兄弟達と仲が悪く話合いができないために、遺産分割調停を起こした事例

兄弟間の感情的なしこりから遺産分割協議が進まなかったため、当事務所が代理人として遺産分割調停を申立てをしました。
調停では相手方に財産内容の釈明を求めたり、裁判所を通じて金融機関へ調査を依頼するなどの対応を実施し、その結果、依頼者が納得できる形で遺産分割が成立し、円満に解決することができました。
母の入院費等で引き出した金銭につき使い込みを疑われたものの、これを退けて適切な遺産分割を行った事例

母の入院費支払いのために引き出した預金について、兄から「使途不明金」として使い込みを疑われた相談者が、弁護士にご相談されました。
領収書や出金履歴を整理し、使用目的を記載した書面を作成・提出したことで、不正な使用ではないことが調停で認められました。
さらに、電話会議システムを活用することで遠方の裁判所への出頭を回避し、法定相続分に基づいた適正な遺産分割が成立しました。
生命保険金の持ち戻しを認めさせて遺留分として約1500万円を取得できた事例

母の相続において、生命保険金を一部の相続人が多く受け取っていたことに疑問を抱いたDさんが、当事務所にご相談されました。
弁護士が、生命保険金の相続財産に対する割合が高く、著しく不公平である点を主張し、訴訟にて生命保険金の持ち戻しを求めました。
その結果、裁判所は生命保険金を相続財産に含めるべきと判断し、Dさんの遺留分として約1,500万円の和解案が認められました。
アクセス
高崎事務所

お車でお越しの場合

山本総合法律事務所は第一病院すぐそば、カメラのキタムラ高崎緑町店の南側にございます。
国道17号線より
国道17号線の下小鳥町の交差点を北へ。
最初の信号(小鳥町交差点)を右折して、20メートルほど進むと左側にビル正門があります。
県道25号(高崎渋川線)より
国道17号線に向かって進み、小鳥町交差点(右手にコンビニあり)を左折。
20メートルほど進むと左側にビル正門があります。
バスでお越しの場合
JR高崎駅より
- 関越交通渋川行き:小鳥停留所下車 徒歩約3分
- 群馬バス箕郷行き:続橋停留所下車 徒歩約1分
- ぐるりん:第一病院前下車 徒歩約2分
電車でお越しの場合
JR上越線/両毛線
高崎問屋町駅からタクシーで約10分
JR信越線
北高崎駅からタクシーで約5分
前橋事務所

お車でお越しの場合

山本総合法律事務所は前橋警察署すぐそばにございます。
国道17号線より
国道17号線を前橋方面に進みます。
「問屋町二丁目」交差点を左折します。
約200メートル直進すると、右手に当事務所がございます。
駐車場について
お車でお越しの方向けに、無料駐車場をご用意しています。
ビル正面入り口の目の前(13~14番)をご利用ください。
バスでお越しの場合
JR前橋駅より
- 前橋吉岡線:問屋町二丁目停留所下車 徒歩約5分
- 新前橋駅西口線:問屋会館前停留所下車 徒歩約6分
電車でお越しの場合
JR上越線/両毛線
新前橋駅から徒歩約20分
よくあるご質問
Q. 相続の手続きは誰にでも簡単にできる?
相続手続きは自分でも可能ですが、戸籍収集や財産調査、不動産の名義変更など手間と時間がかかります。
財産が多い・揉めそうな場合は特に負担が大きく、トラブル防止のためにも弁護士への相談が安心です。
専門家に依頼すれば手続きの代行や紛争対応も任せられます。
Q. 内縁の妻がいた場合や離婚調停中の相続はどうなるのでしょうか?
内縁の配偶者には相続権がなく、原則として遺産を取得できません。
ただし「特別縁故者」や遺言があれば相続が可能な場合もあります。
トラブル回避のためには、早めの遺言作成や弁護士への相談が安心です。
Q. 遺言書でマンションが相続人1人のものに…納得できない場合は?
遺言でマンションが特定の相続人に渡る場合でも、他の相続人は「遺留分侵害額請求」で一部を取り戻せる可能性があります。
適正な遺留分を主張するには、不動産の正確な評価が重要です。
納得できない遺産分配には、早めに弁護士へ相談しましょう。