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空き家を相続することになったら?空き家は相続放棄できる?

空き家を相続することになったら?空き家は相続放棄できる?

近年、人口減少や高齢化に伴い、空き家の問題が社会的な関心を集めています。

親や親族の死後、誰も住まなくなった実家を相続することになり、どうすべきか悩む方も少なくありません。

空き家は単に「古い建物」で済まされない問題を多く抱えています。維持費・管理責任・税金・売却や解体の手続きなど、相続によって発生する負担は決して小さくありません。

一方で、空き家を活用できれば資産として有効活用できる可能性もあります。

今回は、空き家を相続した際に起こる問題や、相続放棄の可否、国の新制度である土地国庫帰属制度、そして不動産相続にありがちなトラブルまで、詳しく解説します。

空き家を相続したら起こること

悩んでる男性

空き家を相続した際、ただ名義が変わるだけでは済みません。以下のような現実的な問題が発生します。

固定資産税の支払い

不動産を所有すれば、毎年固定資産税や都市計画税がかかります。たとえ住んでいなくても課税対象になります。

老朽化と管理責任

建物が老朽化すると、倒壊の危険や不法侵入、火災などのリスクが高まります。管理を怠ると、行政から「特定空き家」に指定されて、改善命令が出されるほか、強制的に解体される恐れもあります。

維持費や修繕費の負担

雨漏りや外壁の劣化などがあれば、修繕が必要です。定期的な清掃・換気などの費用や手間も発生します。

売却や賃貸が難しいケースもある

立地や築年数によっては、買い手も借り手も見つかりにくく、処分が困難なことも少なくありません。

空き家を相続するメリット・デメリット

空き家

空き家の相続には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

メリットとしては以下のものが考えられます。

活用できれば資産になる

立地条件や状態がよければ、賃貸や売却によって収入を得ることも可能です。また、リフォームしてセカンドハウスとして活用することもできます。

将来的に活用の選択肢がある

今すぐに使わなくても、将来の生活拠点や子どもの住まいとして使える可能性があります。

デメリット

空き家相続のデメリットは以下のとおりです。

税金・維持費の負担が継続する

空き家は、使っていなくても所有している限り、固定資産税や維持費等の負担が発生し続けます。

「特定空き家」に指定されるリスク

先ほども述べたとおり、放置された空き家は、景観や防災の観点から、「特定空き家」に指定されて行政指導の対象になることがあります。

相続人間で揉めやすい

使い道や費用負担について家族間で意見が食い違い、トラブルのもとになることもあります。

空き家は相続放棄できる?

空き家の相続放棄

空き家に限らず、不動産も他の財産と同様に、相続開始から3か月以内に相続放棄を申述することで放棄することが可能です。

ただし、以下の点に注意が必要です。

相続放棄は全財産の放棄

一度相続放棄をすると、空き家だけでなく預金などすべての財産を放棄することになります。「空き家だけ放棄して他の財産は相続する」という選択はできません。

相続放棄のタイミングを逃すと承認扱いに

相続人が空き家の管理を始めたり、処分行為をすると、単純承認したとみなされ、相続放棄できなくなるおそれがあります。

他の相続人が順番に相続する可能性も

自分が放棄した後、次順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移ります。最終的に誰も相続しなければ、管理責任をだれが負うかという問題が放置されることになります。

国が空き家を引き取る土地国庫帰属制度

土地国庫帰属制度

2023年4月にスタートした土地国庫帰属制度は、いらない土地を国に引き取ってもらう新しい制度です。ただし、適用には厳しい条件があります。

利用できる条件は以下のとおりです。

  • 建物が建っていないこと(空き地であること)
  • 土壌汚染や境界不明などがないこと
  • 担保権や使用権などが設定されていないこと
  • 管理に過度な負担がないこと(崖地などは不可)

つまり、建物付きの土地は原則として対象外となります。

建物を解体した上で条件を満たせば申請可能ですが、解体費用は自己負担となり、さらに手数料も発生します。

手放す手段として注目されていますが、活用にあたっては慎重に検討する必要があります。

不動産の相続でよくあるトラブル

不動産相続トラブル

空き家に限らず、不動産相続では以下のようなトラブルが発生しやすいです。

共有状態による意見の不一致

複数の相続人で不動産を共有すると、売却・管理・処分の決定に全員の同意が必要になります。誰か一人が反対すると、話が進まなくなります。

固定資産税の支払いで揉める

不動産名義は全員でも、実際に支払う人が限定されると不公平感からトラブルに発展することもあります。

建物の老朽化に伴う責任問題

倒壊や火災などが発生した場合、所有者に損害賠償責任が生じることもあるため、管理を怠るわけにはいきません。

売却先が見つからないケース

地方や過疎地の空き家は流通が難しく、固定資産税だけを払い続ける「負動産」になってしまうケースも少なくありません。

不動産相続はお早目に弁護士にご相談ください

集合写真

空き家の相続は、「実家だからなんとなく引き継いでおこう」と軽く考えると、後々大きな負担を抱えることになりかねません。

相続登記の義務化や空き家対策法の強化により、放置はますます困難な時代になっています。

不動産の相続では、法的な知識・税務的な配慮・親族間の調整など、多角的な対応が必要です。

遺産分割協議の方法や相続放棄の是非、活用・処分の選択肢など、早い段階で弁護士に相談することで、トラブルや負担を回避しやすくなります。

特に「遠方にある空き家をどうすべきかわからない」「親族と意見が食い違っている」「管理が難しい」といったお悩みをお持ちの方は、一人で悩まず専門家の力を借りることをおすすめします。

弁護士法人山本総合法律事務所は、空き地の相続問題に知見を有しております。お悩みの方はぜひご相談ください。

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

弁護士法人山本総合法律事務所

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