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投資信託を相続する際のポイント

投資信託を相続する際のポイント

「投資信託をどう相続すればいいかわからない」とお悩みではないですか?

投資信託も遺産分割の対象となります。遺言書がないときには相続人の間で分け方を決めなければなりません。

分割方法が決まったら、必要書類を準備して金融機関で手続きを進めましょう。

本記事では、投資信託を相続する際の注意点や手続きを解説しています。

遺産の中に投資信託が含まれている相続における相続人の皆様に知っていただきたい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

投資信託とは何か?

投資信託とは

投資に馴染みがなく、「そもそも投資信託が何かわからない」という方もいらっしゃるでしょう。

投資信託とは、プロが多くの投資家からお金を集めて株式や債券などで運用し、成果を投資家に分配する金融商品です。

一般人にとっては、投資対象を選定したうえで多数の株式や債券を自身で購入するのはハードルが高いです。

投資信託を利用すれば、プロに任せられるうえに、少額でも分散投資ができリスク軽減につながるメリットがあります。

投資信託の投資対象になるものは様々です。国内外の株式や債券のほか、不動産や金(ゴールド)などに投資する商品も存在します。

商品ごとに「全世界の株式」「国内の債券」「海外の不動産」「各資産バランス型」といったコンセプトを示して資金を集めています。

 

運用がうまくいけば、投資家は分配金や売却益を得られます。「資産を増やしたいが自力では不安」と考える人にとっては、分散投資をプロに任せられる投資信託は魅力的な金融商品なのです。

 

投資信託はどのように相続するのか

投資信託はどのように相続するのか

では、投資信託を保有している人が亡くなった場合、どのように相続するのでしょうか?

遺産分割の対象になる

投資信託を保有している人が死亡したとき、投資信託から収益を受け取る権利(受益権)は遺産分割の対象です。

以前は、投資信託は可分債権であり、被相続人の死亡によって当然に分割されるとする考え方もありました。

この考えによると、遺産分割をするまでもなく、法定相続分にしたがって各相続人が金融機関に対し権利を行使できることになります。

もっとも、平成26年の最高裁判決により「投資信託の受益権は、相続開始(被相続人の死亡)により当然に相続分に応じて分割されることはない」との判断が示されました。

したがって、投資信託の分け方は遺産分割を通じて決める必要があります。

投資信託の分け方

投資信託を相続人で分ける際にまず重要なのが、遺言書の有無です。

遺言書に分け方が指定されているときは、基本的に遺言の内容にしたがいます。

「投資信託はすべて妻に」というケースもあれば、商品ごとに承継者を指定しているケースもあるでしょう。

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をして分け方を決めなければなりません。

他の財産とあわせて、投資信託についても誰が相続するかを話し合ってください。共有とする方法もありますが、その後の解約等の手続きに合意が必要になり面倒です。

一般的には、商品ごとに引き継ぐ相続人を決め、不公平が生じるときは金銭で調整します。

なお、遺言書があったとしても、相続人全員が合意できるのであれば遺言と異なる分け方にもできます。

評価や税金に注意

投資信託を相続する際に注意して欲しいのが、預貯金とは異なり価格が日々大きく変動する点です。

被相続人が死亡した時点、遺産分割を行う時点、手続完了後に売却する時点では、それぞれ価値が異なります。

承継した相続人が思わぬ損害を被るリスクも高いです。不公平を避けるために、先に代表者の口座に移管して現金化してから分ける方法も考えられます。

投資信託の相続の際には税金にも注意が必要です。

被相続人が取得した時よりも価格が上昇していた場合には、譲渡所得税が発生します。

また、他の財産も含めた遺産総額が基礎控除額を超える場合には、相続税が発生する可能性があります。

投資信託の相続手続き

投資信託の相続手続きをしている様子

投資信託を保有する方が亡くなったときは、まず証券会社等の金融機関に死亡の事実を伝えましょう。

死亡の事実を知った金融機関は口座を凍結するため、不正な売買を防止できます。

残高証明書を交付してもらえば評価額がわかりますので、他の財産も含めて遺産分割協議を行いましょう。

分け方が決まったら、金融機関で移管手続きを進めてください。

戸籍謄本や印鑑登録証明書などの書類が必要になります。

承継する相続人が当該金融機関の口座を有していないときは、新規に口座を開設しなければならない場合が多いです。

 

まずは弁護士にご相談ください

集合写真

ここまで、投資信託の相続について解説してきました。

投資信託を保有する人が亡くなった際には、評価額を確認して分け方を決め、金融機関で手続きをする必要があります。

価格の変動や発生する税金も念頭におかなければなりません。

 

投資信託を相続する際は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。

当事務所は、群馬県内でも規模の大きな弁護士事務所のひとつです。群馬・高崎に密着して、相続に関する数多くの相談を受けて参りました。

ご相談いただければ、相続方法につきアドバイスいたします。既にトラブルが生じているケースでも、交渉や裁判所での手続きをお任せください。

税理士とも連携しているため、税金面も含めてワンストップでの対応が可能です。

「投資信託の相続方法がわからない」「相続人同士でトラブルになっている」などとお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

弁護士法人山本総合法律事務所

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