被相続人の財産が横領されていた事例
更新日:2023/04/27
- 執筆者弁護士 山本哲也
相談の背景

同居している親族(相続権がある場合とない場合とがあり得ます)が、被相続人の財産を使い込んでいることがあります。
この事例では、認知症の状態にあった被相続人が妹(相続権なし)と同居していたところ、被相続人が死亡し、一人息子である相談者の方が相続人となりました。そして、相談者の方が、被相続人の妹に対して、被相続人の預金の通帳等を渡すように求めたところ、妹はこれを拒みました。
不審に思った相談者の方が金融機関で預金の履歴を入手し調べたところ、被相続人が認知症の状態になった以後、使途不明の預金引き出しが行われていたことが判明したのです。
解決方法

当事務所が受任した後、まず、妹が財産を隠したりできないよう、妹の財産を仮に差し押さえる手続きを行いました。
その上で、妹に対し、使い込んだ被相続人の財産を賠償するよう損害賠償請求訴訟を提起しました。
そして、何度か裁判期日を重ねた結果、相談者の方にとって有利な内容で和解が成立し、使途不明金額の支払いを受ける事ができました。
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※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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