遺留分の請求権を行使した事例
更新日:2023/04/27
- 執筆者弁護士 山本哲也
相談の背景
相続でトラブルになりやすいのは、相続人が複数いる場合に、誰か特定の相続人にのみ遺産を相続させるというような内容の遺言書が残されているケースです。
今回の事例でも、父親が死亡し、子である三人兄弟が法定相続人(遺産を受け取る権利のある人)でした。
ところが、三兄弟のうちの一人(相談者)を除いた二人にのみ遺産を相続させる旨の公正証書遺言が遺されていたため、「自分の正当な取り分を受け取りたい」とご相談にいらっしゃいました。
解決方法
遺言により相続から除外された兄弟の方から相談を受け、法定相続人である相談者の方には遺留分がある事などを説明し、ご依頼をお受けしました。
ご依頼者様は、父親の生前に父親の経営する事業に従事していたこともあり、相続から除外されたことに納得がいかないとのことでしたので、他の二人の兄弟に対し遺留分の請求を行いました。
遺留分の額や特別受益の額等につき争いがあったため、調停では話が付かず、訴訟へと進みました。
その訴訟手続きの中で和解のための話合いが行われ、相談者が適正な額の遺留分額の支払いを受ける旨の和解が成立しました。
ご依頼者様は適正な金額の支払いを受けることができ、無事に事件は終了しました。
関連リンク:遺留分を請求するには
※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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