数十年間疎遠になっていた子どもの相続人となり、相続放棄をした事例
事件の概要
事件の種類 | 相続放棄 |
解決方法 | 相続放棄申述 |
相続人 | Cさん(ご本人)を含めて2名 |
相続財産 | 車、不動産 |
相談の経緯

Cさんは数十年前に離婚しており、元妻との間に1人のお子さんがおりました。
離婚後から現在に至るまで、元妻及びお子さんとのかかわりは一切ありませんでしたが、ある日、Cさんは市役所の職員を通じてお子さんが亡くなったとの知らせを受けました。
お子さんは結婚をしておらず、子どももいなかったため、相続人は親であるCさんと元妻の2名でした。
Cさん自身、お子さんとは長い間疎遠となっていたことから、お子さんの遺産を取得したいという希望はなく、母親である元妻に取得してもらいたいと考え、相続放棄手続を行うことを考えていました。
もっとも、Cさんは突然の知らせを受けて困惑しており、手続の期間制限もあったことから、手続を全て専門家に任せたいとのご意向があり、受任することになりました。
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解決方法

まずは、被相続人(お子さん)の遺産がどのようなものであるか、そして、元妻の意向がどのようなものであるかを確認するために、市役所の職員へ連絡を取って事情の聞き取りを行いました。
その結果、お子さんには債務は残っておらず、車や不動産などのプラスの財産しか残っていないことが判明しました。
そして、同時並行で、受任後すぐに戸籍謄本等の必要書類の取付作業に着手しました。
その結果、早期に不足なく必要資料を収集することができ、熟慮期間内に相続放棄を行うことができました。
解決のポイント

今回の事案は、被相続人であるお子さんの本籍地が遠方であったことから、戸籍謄本等の必要資料は郵便で取り寄せる必要があり、事実関係の確認に時間がかかることが予想されました。
そこで、熟慮期間を徒過してしまうことを防ぐため、早期に取り寄せ作業に着手し、必要資料に不備がないよう注意して手続を進めました。
ご相談者様がお子さんの死亡を知ってからすぐにご相談をいただいたので、準備期間に少し余裕が生まれたのも大きなポイントでした。
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※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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