不動産の評価額が問題になったケースで、調停により法定相続分どおりの預貯金を取得できた事例
- 執筆者弁護士 山本哲也
事件の概要
事件の種類 | 遺産分割・遺留分侵害額請求 |
解決方法 | 調停 |
相続人 | Kさん(ご本人)を含めて3名 |
相続財産 | 不動産、預貯金、自動車 |
相談の経緯

Kさんの父親が亡くなり、父は他の相続人の子ども(被相続人から見て孫)に対して公正証書遺言を作成していた事が分かりました。
遺言の内容は「孫に全ての土地を譲る」となっており、遺産の一部を孫に遺贈するという内容でした。
残った遺産を遺産分割、遺留分を侵害する部分を遺留分侵害額請求として受任することとなりました。
解決方法

他の相続人との話し合いは困難でしたので、調停を申し立てることとしました。
調停において話し合いを重ねることによって、ご依頼者が預貯金を全て相続することにより無事解決となりました。
解決のポイント

本件では、遺産分割調停、遺留分侵害額請求調停の二つの調停を申し立てることにより解決となりました。
遺言の内容で、全ての遺産を相続させる旨の内容であれば、残存遺産がないため、遺留分侵害額請求のみとなりますが、本件では、一部の遺産のみを遺贈する内容でしたので、法律的に相続分を確定するには複雑であり、弁護士を入れた方が良いケースでした。
調停においては、主に不動産の評価額をどのように考えるかが問題となりました。双方の当事者において不動産会社の査定を提出し、結果としてその中間値を取ることにより、評価額を決することで合意が可能となりました。
本件では、不動産評価額で合意形成ができたので良かったのですが、場合によっては不動産鑑定を行うケースもあり、鑑定費用は双方の当事者が遺産から支出することが多いため、できるだけ鑑定を行わずして合意を行えるのが望ましいと言えます。
遺産分割等の問題は、親族間の感情対立が大きく、当事者のみでは合意形成が困難なケースが散見されます。もっとも、弁護士が代理人と入り、客観的な視点でアドバイスすることにより早期解決が図れることもありますので、お早めにご相談いただくのが良いかと思います。
※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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