少額の遺産分割案を退け、法定相続分に従った遺産分割となった事例
更新日:2023/06/02
- 執筆者弁護士 山本哲也
事件の概要
事件の種類 | 遺産分割 |
解決方法 | 交渉 |
相続人 | 2名 |
相続財産 | 不動産、預貯金等 |
相談の経緯

他の相続人が依頼した弁護士より、代償分割の提案がきたが、その提案が妥当か否か、又今後の対応を聞きたいとのことでいらっしゃいました。
解決方法

依頼の段階で相手方は弁護士を依頼しており、既に代償金の提案が来ている状況でした。
そこで、受任後すぐに代償分割とした場合の妥当な金額を算出いたしました。その後、相手方弁護士と連絡を取り、当方が妥当と考える代償金額について主張、金額の交渉を行いました。
また、その他に形見分けなどもありましたので、物品の引渡し等について調整を行いました
解決のポイント

本件では、ご依頼時点で相手方弁護士より代償分割案が示されておりましたが、不動産の評価方法に問題があり、低額な代償金の提案となっておりました。
そのため、実務上採用されている評価方法を用いて不動産を再評価し、妥当な代償金額を算出した上で相手方弁護士と交渉を行いました。
結果的に当初提案よりも数百万円増額することができました。
このように遺産分割等においては、財産の評価方法により、獲得できる金額が大きく変動する可能性もあります。
しかし、一般の方がどのような評価方法が妥当なのか、自分にとって有利なのかということを判断することは容易ではありませんから、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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