亡父の遺産分割調停において、不当な特別受益の主張等を退け、適正な遺産分割を成立させた事例
- 執筆者弁護士 山本哲也
事件の概要
事件の種類 | 遺産分割 |
解決方法 | 調停 |
相続人 | 子 |
相続財産 | 不動産 |
相談の経緯
依頼者は、依頼者の兄(相手方)から遺産分割協議をやり直したいと連絡がしつこく来て困っており、その内容は、相手方が、当時言われたより多く相続財産があったと主張しているが心当たりは全くないというものでした。
当事者間の協議では解決ができず、相手方から裁判所に遺産分割調停が申し立てられたので、同調停を弁護士に対応してもらいたいと希望があり、依頼となりました。
解決方法
調停においては、相手方の主張内容は以下のようなものでした。
- 被相続人(父)死亡後に預貯金を相続人の合意のもとに引き出したがこれについても調停において遺産に含めて解決をしたい。
- 依頼者に2000万円以上の特別受益があるため、遺産に持ち戻して具体的相続分を算定したい。
当方において、上記2点の主張を退け、残存していた不動産のみを前提に遺産分割を成立させました。
解決のポイント
遺産分割の対象は、遺産分割時に残存している財産とされています。
本件では、
- 預貯金は、被相続人(父)が死亡後に引き出されていたことから、遺産分割時には残存していないため、遺産分割の対象から除外するべきであると主張しました。
また、相手方は、
- 依頼者に対して、被相続人から住宅購入資金等で2000万円以上の特別受益が存在するため、遺産に持ち戻すべきであると主張しておりました。
この点に関しては、本件は、遺産としては不動産のみであり、当該不動産の評価額は300万円程度でした。
つまり、遺産の評価額が300万円であるのに対し、特別受益の主張金額が2000万円ですから、特別受益の主張金額が明らかに上回る、いわゆる超過特別受益の主張を行っている事案でした。
超過特別受益については、仮に特別受益が存在したとしても、残存する遺産は300万円の評価でしかないのですから、例えば300万円(遺産)+2000万円(特別受益)=2300万円を分け合うということにはならず、300万円をどのように分けるかという問題にしかならないことを主張しました。
以上の点を論理的に記載した書面を裁判所に提出することにより、調停委員及び裁判官に理解を示してもらい、無事に残存していた不動産のみを対象とした遺産分割成立しました。
なお、本件においては、依頼者の夫も遺産である不動産の共有持分を保有していたため、相続人ではないのですが、利害関係人参加の申立てをして一挙に解決を図る調停条項を作成することにより、後日の紛争を回避することもできました。
【参考】遺産分割調停・審判 【参考】遺産分割調停のポイント |
※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
- 亡父の遺産分割調停において、不当な特別受益の主張等を退け、適正な遺産分割を成立させた事例
- 被相続人3人について遺産分割協議により、全財産を相続することになった事例
- 少額の遺産分割案を退け、法定相続分に従った遺産分割となった事例
- 兄弟姉妹の相続で、代襲相続人も含めて8名で遺産分割した事例
- 不動産の評価額が問題になったケースで、調停により法定相続分どおりの預貯金を取得できた事例
- 相続人が15人、行方不明者もいたものの、弁護士に依頼して無事に遺産分割を終えた事例
- 数十年間疎遠になっていた子どもの相続人となり、相続放棄をした事例
- 亡くなった家族の借金が発覚、依頼から2週間で相続放棄をした事例
- 遺言書がなく、一部の相続人が遺産を独占しようとしていたものの、協議により代償金の支払を受けた事例
- 数十年前に離別した親の相続人となってしまい、管理できない不動産を相続放棄した事例
- 配偶者が死亡し配偶者の親とトラブルになったものの、弁護士をつけて適切な遺産分割を行った事例
- 生命保険金の持ち戻しを認めさせて遺留分として約1500万円を取得できた事例
- 代襲相続により債務の請求が…相続放棄により返済を免れた事例
- 他の相続人にすべてを譲るという遺言書が…遺留分請求により適切な金額を支払ってもらった事例
- 会った事のない人の相続人になってしまい、申述期間経過後に例外的な相続放棄が認められた事例