特別受益とは

1.特別受益とは

1.特別受益と遺産分割

分割のイメージ

 

  共同相続人の中に、被相続人から、遺言によって財産を譲り受けたり(以下「遺贈」と言います)、生前に遺産の前渡しとなるような贈与を受けた者がいるときに、相続人間の公平を図るため、その遺贈又は贈与の価額を相続財産に加算して、遺産の分割をすることになります。そして、こうした遺贈や贈与のことを「特別受益」といいます。

 

民法903条1項によれば、特別受益とは、「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」受けた贈与のことを言います。

遺贈について詳しくはこちら

 

また、遺贈又は贈与の価額を相続財産の価額に加えることを「特別受益の持戻し」といいます。 

2.民法903条の趣旨

民法903条は、遺産分割における公平を図ることを趣旨としているため、被相続人の生前になされた利益の供与が、それを考慮しなければ遺産分割の公平を害すると考えられる程度のものであれば、特別受益に当たることになります。

 

言い換えれば、遺産の前渡しとしての利益の供与だと認められるものであれば、特別受益に当たると判断されるということです。

 

特別受益に当たるか否かを一義的に判断することはできませんが、

 

・付与された利益それ自体の性格(金銭、不動産、有価証券など)

・付与された利益の財貨としての額(ある程度経済的にまとまった額でなければ生計の資

本としては認められにくい)

 

その利益の付与がその家族の関係性の中でどのような意味を持つのか等を考慮することになるでしょう。

2.特別受益の該当性

紙幣と計算機

 

  特別受益に該当するかは、「生計の資本」であるかが重要となります。「生計の資本」であるかは、贈与金額、贈与の趣旨などから判断することになります。

 

相続分の前渡しと認められる程度に高額の金員の贈与は、原則として特別受益となります。

以下、具体例を挙げます。

 

 〇結婚の際の贈与
  一般的には、持参金、支度金は、金額が大きければ特別受益に当たりますが、通常の結納金や挙式費用は、特別受益には当たりません。

 

 〇居住用の不動産の贈与・その取得のための金銭の贈与

  生計の基礎として役立つような贈与であり、特別受益に当たります。

 

 〇遊興費の援助
  生計の基礎として役立つような財産上の給付ではないため、特別受益には当たりません。

 

 〇貸付金

  貸付金は、「贈与」ではないため、特別受益には当たりません。

 

 〇小遣い・生活費
  通常は、扶養の範囲内であるため、特別受益には当たりません。また、遊興費のための贈与も、特別受益には当たりません。

 

 〇新築祝い・入学祝い

  親としての通常の援助の範囲内でなされたお祝いは、特別受益には当たりません。

 

 〇学資(高等教育(大学等)を受けるための費用)
  被相続人の生前の経済状況や社会的地位を考えると、相続人を大学等へ通わせるのは親としての扶養の範囲内と思われる場合や、共同相続人全員が同程度の教育を受けている場合には、特別受益には当たらないとされることが一般的です。

  留学費用も、同様の場合には、特別受益にあたらないとされる可能性が高いです。

 

 〇債務の肩代わり
  被相続人が相続人の債務を肩代わりとして支払った場合には、通常は、その相続人に対して求償することができるので、それだけでは、特別受益にはなりません。ただし、被相続人が求償権を放棄したような場合で、肩代わりした債務の金額が遺産の前渡しといえる程高額な場合には、特別受益に当たります。

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〇生命保険金
  原則として、特別受益には当たりません。ただし、例外的に、保険金を受け取る相続人と受け取らない相続人との間の不公平がとても見逃すことができないほどに大きいような特別の事情がある場合は、特別受益に準じた扱いになります。

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〇死亡退職金
  死亡退職金については、労働協約や就業規則により、死亡退職金を受け取る遺族の生活保障という趣旨が明らかなときは、特別受益には当たらないと判断される傾向があります。他方、死亡した本人の長年の功績に報いるという色彩が強い場合には、特別受益に当たるとされることが多いです。

 

 〇被相続人の土地の無償使用
  被相続人の土地の上に相続人が建物を建てて所有し、被相続人に対して土地の賃料を払っていなかった場合には、「使用借権」に相当する額の特別受益があるとされることが多いです。ただし、その建物で被相続人と同居していた場合には、特別受益にあたらない可能性があります。なお、特別受益とされる場合でも、特別受益とされる額は、使用借権相当額(更地価額の1割から3割程度)であり、賃料相当額(相当賃料額×使用年月数)ではありません。

 

 〇被相続人の建物の無償使用
  被相続人と同居していた場合には、特別受益には当たりません。同居していなかった場合にも、特別受益にあたらないとされることが一般的で、家賃相当額が特別受益にあたるようなことはありません。

 

 〇法改正について
  2019年の法改正により、配偶者に対する自宅の生前贈与については、一定の条件が充たされていれば、持戻しの免除の意思表示が推定されるようになりました。この改正により、配偶者は結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることができるようになりました。

法改正について詳しくはこちら

3.身に覚えのない特別受益には注意が必要

悩む女性

 

このような書類は「特別受益証明書」や「相続分なきことの証明書」と呼ばれるものです。

 

 相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けていた場合、そのことも相続分の算定にあたり考慮されます。すなわち、生前贈与などを受けていた相続人はその分だけ相続分が少なくなり、本来の相続分の価額以上の生前贈与を受けていた場合には、その相続人には相続分がない(相続により取得する財産がない)ということになります。

 

 このように、本来の相続分以上の生前贈与を受けているため、相続により取得する財産がないということを証明するために作成されるのが「特別受益証明書」や「相続分なきことの証明書」と呼ばれる書類です。 「特別受益証明書」や「相続分なきことの証明書」は、共同相続人の一人に遺産を集中させるための便法として使われることがあり、実際には生前贈与を受けていないのに、他の相続人に言われたとおりに署名押印してしまうという例も多いようです。
 しかし、「特別受益証明書」や「相続分なきことの証明書」に署名押印した場合、実際に生前贈与を受けていなかったとしても、証明書の内容を理解した上で相続分を主張しないとの意思表示をしたものと扱われ、後になって遺産分割の請求をすることができなくなる可能性があります。
 したがって、他の相続人から、「特別受益証明書」や「相続分なきことの証明書」と題する書類が送付されてきても、内容が事実に反するものであったり、内容が納得できないものであれば、署名押印せずに遺産分割の請求を行うことが考えられます。

4.特別受益がある場合の相続分の算定

⑴ 算定方法

 特別受益がある場合の相続分の算定方法はこのようになります。

  1.  相続開始時の被相続人の財産に特別受益を加える
  2.  1.の額に相続分の割合を掛ける
  3.  2.の額から特別受益の額を差し引く

⑵ 具体例

父が亡くなり、その妻と子ども3人(ABC)が相続人
父の相続開始時の財産は8000万円
子Aだけが特別受益(1000万円)を受けていた場合

  1.  相続開始時の被相続人の財産(8000万円)に特別受益(Aが受けた1000万円)を加える
  2.  1.の額(9000万円)に相続分の割合を掛ける
      母  4500万円(9000万円×1/2)
      子A 1500万円(9000万円×1/6)
      子B 1500万円(9000万円×1/6)
      子C 1500万円(9000万円×1/6)
  3.  2.の額から特別受益の額を差し引く
      母  4500万円
      子A  500万円(1500万円-1000万円)
      子B 1500万円
      子C 1500万円

5.詳しくは専門家に相談を

弁護士

 

特別受益は、それに該当するか否かで相続時にトラブルとなりやすい問題の一つです。さらに、特別受益に当たる場合、算定方法も理解している必要があります。特別受益者が相続人にいる場合は、公平に財産が分配されるように弁護士などの専門家に相談することが確実でしょう。

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