相続のスケジュールについて知りたい

更新日:2021/10/22

遺産相続が起こったら、さまざまな対応が必要です。遺産相続では期限のもうけられている手続きも多いので、きちんとスケジュールを把握しながら進めていきましょう。

相続の一般的なスケジュールは、以下の通りです。

 

相続手続きの大まかな流れ

 

1.死亡届、葬儀

まずは早急に役所に死亡届を提出しましょう。

死亡届は基本的に死亡後7日以内に提出する必要があり、遅れると「過料」の制裁を科されるおそれがあります。

死亡届を出すと「火葬許可証」を出してもらえるので、葬儀社に申し込んで葬儀をとり行いましょう。

 

 

 

2.遺言書の有無の確認

次に遺言書の有無を調べます。自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で検認を受けましょう。

公正証書遺言については、公証役場で検索サービスを利用すれば見つけることが可能です。

 

▶ 遺言書について詳しくはこちら

 

 

 

3.相続人調査

遺言がない場合や、あってもすべての遺産の分け方が指定されていない場合には、相続人調査を行います。

亡くなった方の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取り寄せて、知らない子どもなどの法定相続人がいないか調べましょう。相続人調査が終わったら、相続関係を明らかにした相続関係説明図を作成します。

 

▶ 相続人調査のポイントについてはこちら

4.相続財産調査

次に相続財産内容を調査します。預貯金、不動産、株式、また負債関係も漏れなく調べましょう。調査が済んだら遺産目録を作成します。

 

▶ 相続財産調査のポイントについてはこちら

5.相続放棄・限定承認(3か月以内)

債務超過になっているケースなどでは、相続放棄か限定承認を検討しましょう。これらの手続きは、基本的に相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があるので、速やかに行う必要があります。

 

▶ 相続放棄と限定承認の違いについて

6.準確定申告(4か月以内)

被相続人が事業者であった場合などには、相続人が代わって確定申告する必要があります(準確定申告)。期限は相続開始を知ってから4か月以内です。

7.遺産分割協議、調停、審判

相続人と相続財産が明らかになったら、法定相続人が全員参加して遺産分割協議を行います。合意ができたら遺産分割協議書を作成しましょう。

協議が整わない場合には、遺産分割調停や審判を行って解決する必要があります。

 

遺産分割の方法について詳しくはこちら

 

 

 

8.名義変更

遺産分割が済んだら、不動産などの相続財産について名義変更の手続きを行いましょう。

9.相続税の申告と納税(10か月以内)

課税対象遺産の価額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続開始を知ってから10か月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。

相続税を払えない場合には、延納(分割払い)や物納(不動産などの物によって納税する)

を検討しましょう。

 

 

 

10.遺留分の請求(1年以内)

遺言や遺贈などによって法定相続人の遺留分が侵害されていたら、侵害者に対して「遺留分の請求」が可能です。これにより、侵害された分の遺産を取り戻すことが可能です。

遺留分の請求期限は相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内となっています。

 

▶ 遺留分について詳しくはこちら

▶ 遺留分の請求について詳しくはこちら

 

相続トラブルを抱えてしまったら早めに相談を

以上が相続のスケジュールの概要です。手続きの中には期限が決められているものもありますので、ご不明な点やトラブルがある場合には、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。特に、相続トラブルは他の士業ではなく、弁護士にご相談されるべきかと思います。

 

▶ 各士業の役割の違いについて

 

群馬で遺産相続に関してお悩みや疑問をお持ちの方がおられましたら、お早めに相続トラブル問題に詳しい弁護士までご相談ください。

0120-783-981

メールでのご予約も受け付け中です。

相続・遺留分割・遺留分の無料相談。まずはお問い合わせください。

メールでのご予約も受け付け中です。