【書式つき】遺産分割協議書の書き方をパターンごとに弁護士が解説!

更新日:2023/05/31

相続人が複数で遺産分割する際には、遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割協議書とは、相続人同士で話し合い合意した遺産分割の方法をまとめた書面です。

法務局で相続登記を行う際や銀行で預金の払い戻しを受ける際などに必要となります。

遺産相続する場合、遺産分割協議書をどのように書けば良いのか、理解しておく必要があります。

この記事では遺産分割協議書の書き方について、パターンごとに弁護士が解説します。これから遺産分割協議を行う方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺産分割協議書とは

遺産分割

遺産分割協議書とは、相続人同士で話し合って遺産分割協議を行った結果をまとめた書面です。誰がどの遺産を取得するのかなどを明らかにして、相続人全員が署名押印します。

遺産分割協議書がないと、相続登記や預貯金の払い戻し、株式の名義変更などの相続手続きを進められません。また遺産分割協議書を作成しておかないと、一部の相続人から後になって「まだ話し合いが終わっていない」などと主張されてトラブルになる可能性もあります。

遺産分割協議が調ったら、正しい方法で速やかに遺産分割協議書を作成しましょう。

2.遺産分割協議書が必要になるケース

遺産分割協議書

遺産分割協議書が必要な場面は以下のような場合です。

2-1.相続登記をする

遺産の中に不動産が含まれていると、法務局で相続登記をしなければなりません。2024年4月からは相続登記が法律上の義務になります。不動産を誰か1人の相続人が単独で相続する登記をする場合などには、遺産分割協議が必要です。

2-2.相続税の申告をする

相続税の基礎控除を超える場合、相続人は相続税の申告と納付をしなければなりません。相続税申告において配偶者控除や小規模宅地の特例などを適用したい場合には、申告時に遺産分割協議書を添付しなければなりません。

2-3.預貯金の払い戻しをする

預貯金が死亡すると、預貯金口座は凍結されて出金や振込などができなくなってしまいます。凍結を解いて預貯金を特定の相続人が払い戻すためには、遺産分割協議書が必要です。

なお預貯金については一定金額までであれば、預貯金の仮払い制度によって各相続人が出金できます。また全員が共同して手続きすれば、遺産分割協議書がなくても全額の出金が可能です。遺産分割協議書が必要なのは、特定の相続人が預金を相続し、1人の相続人が全額出金したい場合などです。

2-4.株式の名義変更をする

遺産の中に株式や投資信託などがある場合にも遺産分割協議書が必要です。こういった財産の名義変更をするのに遺産分割協議書が必要となるからです。

2-5.車の名義変更をする

被相続人が車を遺して死亡した場合、相続人名義に変更しなければなりません。このときにも遺産分割協議書が必要となります。

2-6.遺産分割協議書が必要なのは、相続人が複数いる場合

以上のように、遺産分割協議書は各種の相続手続きで必要となります。ただし相続人が1人の場合には遺産分割協議書は不要です。あくまで「複数の相続人が協議した結果」を残す書面だからです。

遺産分割協議書が必要となるのは、相続人が複数いる場合に限られると理解しましょう。

3.遺産分割協議書が不要なケース

電卓とメモ

以下のような場合、遺産分割協議書は不要です。

3-1.相続人が1人の場合

相続人が1人しかいない場合、その相続人がすべての遺産を相続します。遺産分割協議書をする必要はありません。

たとえば子どものいない夫婦で配偶者のみが相続人となる場合や一人っ子の子どもが単独で遺産相続するケースなどでは遺産分割協議書は不要です。

もともと相続人が複数いたけれども相続放棄が行われ、相続人が1名となった場合にも遺産分割協議書を作成する必要はありません。

相続人が一人もいない場合についてはこちら

3-2.遺産が現預金だけの場合

相続財産に不動産や株式などが含まれておらず、現貯金しかない場合にも遺産分割協議書を作成しなくて良い可能性があります。

それは、法定相続人全員が協力して金融機関に対し、預貯金の払い戻しを要求できるケースです。口座を解約するだけなら、遺産分割協議書は不要です。

ただし、特定の相続人が全額の出金を受けるために払い戻したい場合などには遺産分割協議書が必要となります。

また、多数の銀行口座がある場合、解約のたびに相続人全員分の署名押印を集めるのは大変な作業となるでしょう。遺産分割協議書がある方がスムーズに遺産相続手続きを進めやすいので、できる限り遺産分割協議書を作成しておくようおすすめします。

3-3.遺言書に従って遺産分割する場合

相続が発生したとき、遺言書が遺されていたら基本的に遺言内容に従って遺産分割するものです。

遺言書によって相続手続きを行う際にも、遺産分割協議書は不要です。

ただし遺言書によってすべての遺産分割方法が指定されていない場合(遺産分割方法が指定されていない遺産がある場合)には遺産分割協議書が必要です。

また相続人同士で話し合い、遺言書の内容とは異なる方法で遺産分割を行う際にも遺産分割協議書が必要となります。

他の相続人にすべてを譲るという遺言書が…遺留分請求により適切な金額を支払ってもらった事例

3-4.法定相続分の割合で分割する場合

法定相続分のとおりに遺産を分割する場合、遺産分割協議書は不要です。法定相続分とは、民法で定められる遺産相続割合をいいます。

たとえば配偶者と2人の子どもが相続人になる場合、配偶者が2分の1、子どもたちがそれぞれ4分の1ずつの遺産を相続します。

法定相続分とおりに遺産を分けるだけであれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。たとえば遺産分割協議書がなくても不動産の「共有登記」ができます。

ただ不動産などの財産を共有にすると、後にトラブルにつながる可能性もありますし、不動案などの活用も難しくなってしまうでしょう。

遺産相続した場合には共有にせずに遺産分割協議を行って、特定の1人の単独名義とするようおすすめします。

遺産分割協議についてはこちら

4.遺産分割協議書の書式

遺産分割協議書を作成する際には、以下の書式を参考にしましょう。

被相続人名、相続人名、財産引き継ぎ方法などを事案に応じてアレンジして、お使いください。

遺産分割協議書

被相続人   山本太郎
本籍地    群馬県高崎市○○ ○丁目○番
最後の住所地 群馬県高崎市○○ ○丁目○番○号
生年月日   昭和○○年○○月○○日
死亡年月日  令和○○年○○月○○日

被相続人山本太郎の遺産につき相続人全員で遺産分割協議を行った結果、相続人全員が次のとおり遺産を分割することに合意した。
1.以下の不動産は相続人山本花子が相続する。
(1)土地
所  在   群馬県高崎市○○ ○丁目
地  番   ○○番○
地  目   宅地
地  積   ○○.○○平方メートル

(2)建物
所  在   群馬県高崎市○○ ○○番地○   
家屋番号   ○○番○   
種  類   居宅   
構  造   木造瓦葺2階建   
床 面 積   1階部分 ○○.○○平方メートル
2階部分 ○○.○○平方メートル

2.以下の預貯金は相続人山本一郎が相続する。
○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○ 
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
ただし口座名義人はいずれも被相続人山本太郎

3.以下の有価証券は相続人鈴木裕子が相続する。
○○株式会社 株式1000株
○○株式会社 株式500株
ただしいずれも○○証券○○支店(口座名義人は甲野太郎)保護預り

4.上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人山本花子が相続する。

以上のとおり相続人全員による遺産分割についての合意が成立したため本協議書を3通作成し、各相続人が署名押印のうえそれぞれ1通ずつ所持する。

令和  年  月  日
相続人(配偶者)【住所】群馬県高崎市○○ ○○丁目○番○号
     【氏名】                実印
相続人(長男) 【住所】群馬県高崎市○○ ○○丁目○番○号
        【氏名】                実印    
相続人(長女) 【住所】群馬県前崎市○○ ○○丁目○番○号
        【氏名】                実印  

遺産分割協議書をダウンロードする

5.遺産分割協議書の書き方

遺言書を書く

以下では遺産分割協議書の書き方をパターン別に解説します。

5-1.被相続人の表示

まずは「遺産分割協議書」とタイトルを書きましょう。

そして「被相続人(死亡した人)」の情報を記載します。被相続人の「氏名」「本籍地」「最後の住所地」「生年月日、死亡年月日」を順に記載して特定しましょう。

5-2.日付を入れる

遺産分割協議書には、「日付」を入れる必要があります。相続人全員が署名押印した日を書き込みましょう。

郵送して相続人が順番に署名押印する場合には、最後の相続人が署名押印した日を記載すると良いでしょう。

5-3.相続人全員が署名押印する

遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印する必要があります。1人でも抜けると遺産分割協議書は無効です。

また遺産分割協議書に使用する印鑑は実印にしましょう。法律上は「実印でなければならない」決まりはありませんが、相続登記などの際には実印による押印が必要だからです。

実印で押印して、相続人全員の印鑑登録証明書を添付しましょう。

5-4.ページが複数の場合、契印する

遺産分割協議書が複数のページになる場合「契印」をしなければなりません。

契印とは、ページとページの間にまたがって押印することです。

契印に使う印鑑は署名押印に使う印鑑と同じにすべきです。実印を使うなら、契印も実印で押印しましょう。契印も相続人全員が押す必要があります。

遺産分割協議書のページ数が多数にのぼる場合、すべてのページに契印するのは大変で見栄えも悪くなります。ページ数が多くなる場合には製本テープなどを使って製本すると良いでしょう。

5-5.遺産の分け方を記載する

遺産分割協議書では、具体的にどのようにして遺産を分けるのか、分け方を明らかにしなければなりません。

資産の種類ごとに書き方をご説明します。

預貯金を分ける場合の書き方

預貯金を相続する場合には、以下の情報を記載しましょう。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座の種類

普通預金や定期預金などの口座の種類も忘れず書きましょう。

  • 口座番号

口座番号については間違いのないように、通帳の記載などを正確に記載しましょう。

口座名義人は被相続人となるのが通常なので、その場合には書く必要はありません(書いてもかまいません)。

ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行の場合、支店名と口座番号ではなく「記号と番号」によっても特定できます。その場合、以下のように記載しましょう。

ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号 ○○○○○―○○○○○○○

不動産を分ける場合の書き方

不動産を相続する場合、以下のように記載しましょう。

(1)土地

所  在   群馬県高崎市○○ ○丁目

地  番   ○○番○

地  目   宅地

地  積   ○○.○○平方メートル

(2)建物

所  在   群馬県高崎市○○ ○○番地○

家屋番号   ○○番○

種  類   居宅

構  造   木造瓦葺2階建

床 面 積   1階部分 ○○.○○平方メートル

2階部分 ○○.○○平方メートル

「不動産全部事項証明書」の「表題部」の部分を引き写しましょう。なお表題部における不動産の所在や地番は住居表示(いわゆる住所)とは異なるケースが多いので、間違えないようにしてください。

戸建ての場合には建物と敷地のそれぞれについて記載が必要ですし、マンションの場合には建物部分と敷地権部分の両方の記載が必要となります。

不動産の共有持分を相続する場合

不動産を相続する場合「共有持分」が対象となるケースが少なくありません。被相続人が不動産を誰かと共有していた場合などです。

共有部分を相続する場合、「持分割合」の記載が必要です。

自動車を分ける場合の書き方

自動車を相続する場合、車検証に記載されている、自動車の登録番号や車台番号などによって特定しましょう。

文例

以下の自動車は山本次郎が相続する。

自動車登録番号 群馬123 か 890

車台番号 A456B―123456

株式を分ける場合の書き方

株式を相続する場合、「株式発行会社」と「株式数」を記載しましょう。

文例

以下の株式は相続人山本太郎が相続する。

○○株式会社 株式100株

△△株式会社 株式200株

ただしいずれも○○証券株式会社 ○○支店 口座番号○○○○○○○(口座名義人山本太郎)保護預り

投資信託や債券、MRFなどを分ける場合の書き方

投資信託や債券、MRFなどの財産の場合、以下のように表記するとよいでしょう。

文例

相続人山本花子は次の証券会社に預託している金銭の信託、株式、公社債、投資信託、預け印を含むすべての預託財産ならびにこれに関する未収配当金の他一切の権利を相続する

○○証券株式会社 ○○支店

配偶者居住権を取得する場合の書き方

配偶者居住権とは、配偶者が一定期間家に住み続けられる権利です。

相続法が改正され、配偶者が相続人になるケースでは「配偶者居住権」を設定できるようになりました。

配偶者居住権とは、配偶者が一定期間「家に住み続ける権利」です。

配偶者居住権を取得する場合、以下のように記載しましょう。

文例

次の不動産について、相続人山本花子は配偶者居住権を取得する。配偶者居住権の存続期間は本遺産分割協議成立日から相続人山本花子の死亡する日までとする。

(1)土地

所  在   群馬県高崎市○○ ○丁目

地  番   ○○番○

地  目   宅地

地  積   ○○.○○平方メートル

(2)建物

所  在   群馬県高崎市○○ ○○番地○

家屋番号   ○○番○

種  類   居宅

構  造   木造瓦葺2階建

床 面 積   1階部分 ○○.○○平方メートル

2階部分 ○○.○○平方メートル

5-6.遺産分割のパターンごとの書き方

以下では代償分割や換価分割する際の遺産分割協議書の書き方をお伝えします。

代償分割する場合の書き方

代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得して他の相続人へ代償金を支払って清算する遺産の分け方です。

代償分割する場合、遺産分割協議書には以下のように記載しましょう。

相続人山本一郎は相続人山本花子及び相続人鈴木裕子に対し、前条の不動産取得の代償金としてそれぞれ1000万円を、令和○年○月○日限り、以下の金融機関口座へ振り込む方法にて支払う。振込手数料は山本一郎の負担とする。

○○銀行 ○○支店 普通預金 ○○○○○○○ 口座名義人 ヤマモトハナコ

○○銀行 ○○支店 普通預金 ○○○○○○○ 口座名義人 スズキユウコ

換価分割する場合の書き方

換価分割とは、不動産などの遺産を売却して現金で分ける方法です。

換価分割する場合の遺産分割協議書の書き方は以下のとおりです。

相続人は全員が協力して以下の不動産を売却し、売却金から手数料や譲渡所得税などの売却に要する一切の費用を差し引いた金額を以下の割合により取得する。

(1)土地

所  在   群馬県高崎市○○ ○丁目

地  番   ○○番○

地  目   宅地

地  積   ○○.○○平方メートル

(2)建物

所  在   群馬県高崎市○○ ○○番地○

家屋番号   ○○番○

種  類   居宅

構  造   木造瓦葺2階建

床 面 積   1階部分 ○○.○○平方メートル

2階部分 ○○.○○平方メートル

売却金の取得割合

山本花子 2分の1

山本一郎 4分の1

鈴木裕子 4分の1

遺産分割が終わった後に新たに遺産が発見された場合の分け方

遺産分割が終わった後に新たに遺産が発見される可能性もあります。そういったケースに備えて将来発見された遺産の取り扱いについても記載しましょう。

たとえばあらたに発見された遺産を特定の相続人が取得する約束にするなら、以下のように記載します。

文例

上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、新たに発見された遺産は相続人山本花子が相続する。

一方、遺産の取得者をあらかじめ決めずにあらためて協議したい場合には、以下のように記載しましょう。

文例

本件遺産分割協議の成立後、上記に記載した以外の遺産が新たに発見された場合、相続人全員が協議してその取得者を決定する。

こういった方法の他、新たに発見された遺産については、法定相続分に従って分配するケースもあります。

6.遺産分割協議書を自分で作成する場合の注意点

注意する男性

遺産分割協議書を自分で作成する際には、以下のような点に注意しましょう。

6-1.相続人に漏れのないように事前調査する

まずは相続人に漏れのないようにしっかり相続人調査をしなければなりません。相続人が1人でも漏れていると、せっかく遺産分割協議書を作成しても無効になってしまいます。

遺産分割協議を始める前に、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本などを集めて、相続人を正確に特定しましょう。

連絡を取りにくい相続人がいても、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

6-2.遺産に漏れのないように事前調査する

遺産分割協議書の作成後にあらたに遺産が発見されると、あらためて対応を検討しなければなりません。遺産分割協議のやり直しは煩雑なので、なるべく漏れのないように事前に遺産調査をしっかり行いましょう。

人が亡くなると現預金、不動産、車、株式、骨董品や絵画などさまざまな遺産が遺されている可能性があります。自宅内の資料や貸金庫を確認したり、金融機関へ照会したりして漏れのないように対応しましょう。

6-3.誰がどの遺産を相続するかわかりやすく書く

遺産分割協議書を作成する際には、誰がどの遺産を取得するのかを明らかにしなければなりません。

どの相続人がどの遺産を相続するのか、あるいは換価分割するのかなど、わかりやすく記載しましょう。

6-4.相続財産の特定方法を誤らない

遺産分割協議書作成時には、遺産の特定方法も重要です。たとえば不動産を表記する場合、住居表示ではなく不動産の全部事項証明書とおりに記載しなければなりません。

相続財産の特定方法を誤ると、名義変更などの相続手続きができなくなる可能性もあります。

相続財産の正しい表記方法を知り、間違いのないように記載しましょう。

6-5.もめた場合には遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議を進めようとしても、他の相続人と折り合いがつかないケースが少なくありません。連絡を取ろうとしても無視される事例もみられます。

他の相続人ともめてしまった場合には遺産分割協議を進められないので、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てましょう。調停が成立したときに作成される調停調書でも、相続登記や預貯金の払い戻しなどが可能です。

調停が成立しない場合、審判によって裁判官が遺産分割の方法を決定してくれます。審判書を使っても相続登記や預貯金払い戻しなどの相続手続きができます。

話合いができない相続人がいるからといって、相手を外して遺産分割協議を進めてはいけません。

遺産分割調停についてはこちら

7.相続に関するお悩みは弁護士法人山本総合法律事務所へ

弁護士一同

遺産相続の際には、相続人調査や遺産調査、遺産分割協議などのさまざまな手続きに対応しなければなりません。自分だけで対応すると、相続人や遺産に漏れが生じたり遺産分割協議書の書き方を誤ったりしてトラブルになるケースが少なくありません。また、トラブルになってもてトラブルにならなくても手間はかかってしまいます。

遺産分割について弁護士に依頼すると、相続人調査や遺産調査が正確にできますし、相続人の方の手間はかなり少なくなります。また、他の相続人との遺産分割協議は弁護士が代わりに行いますし、遺産分割協議がまとまらなかった場合には、調停の申立等も弁護士が代わりに行います。

群馬県の山本総合法律事務所では遺産相続の分野に力を入れて取り組んでいます。遺産分割協議書の作成や交渉代理、調停や審判の代理などにも対応していますので、相続関係でお悩みごとがありましたらお気軽にご相談ください。

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