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子どもがいないご夫婦の遺産分割でよくあるトラブルや対処方法について

住宅に関して迷う夫婦夫婦に子どもがいない場合、死後の遺産分割でトラブルになってしまうケースが少なくありません。

昨今では子どもを持たないご夫婦も増えています。子どものいない夫婦の遺産相続で具体的にどのようなトラブルが多いのか、トラブルを避けるためにはどのような手段をとればよいのかおさえておきましょう。

今回は子どもがいない夫婦でよくある遺産相続トラブルやどういった人が法定相続人になるのか、効果的な相続対策方法などをお伝えします。

子どもがいないご夫婦の方はぜひ参考にしてください。

1.子どもがいない夫婦の相続でよくあるトラブル

トラブルまずは子どものいないご夫婦の相続でよくあるトラブルのパターンをみてみましょう。

1-1.配偶者と義実家が遺産分割しなければならない

子どものいないご夫婦のどちらか一方が亡くなると、遺された配偶者と死亡した人の義実家の親族が参加して遺産分割しなければなりません。

死亡した人の親が生きていれば親(配偶者の義両親)が相続人になりますし、親が亡くなっていれば兄弟姉妹(配偶者の義兄弟や義姉妹)、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が相続人になります。

遺産分割協議には相続人が全員参加しなければならないので、配偶者と義実家の折り合いが悪くても一緒に遺産分割協議を行う必要があります。その際、配偶者と義実家の立場は異なるので、それぞれが自分の希望を主張するとトラブルになる可能性が高まります。

また、そもそも義実家との折り合いが悪い場合や関係性が薄い場合、遺産分割協議の話し合いを始めることすら難しくなってしまうケースも少なくありません。

1-2.遺産の分け方が決まらない

遺された遺産の種類によっては、相続人間で分け方が決まらないケースもあります。

たとえば自宅の不動産が遺されたとき、誰がどういった方法で不動産を取得すべきかが決まらないケースが少なくありません。

特に遺産の中で不動産の割合が高いと、配偶者が不動産を取得すると他の預貯金や株式などを義両親や義兄弟姉妹へ渡さねばならない可能性が高まります。そうなると、配偶者の生活保障も危うくなるリスクも発生するでしょう。

遺産が自宅しかない場合、自宅を売って分けるしかなくなる可能性もあります。

子どものいないご夫婦で何の対策もせずに一方が死亡すると、遺された配偶者の生活が維持されないでトラブルにつながる可能性があるので要注意です。

遺産分割の概要についてはこちら

1-3.ほとんど縁のなかった甥や姪が相続することも

子どものいないご夫婦の一方が死亡すると、これまでほとんど縁のなかった甥や姪が相続人になる可能性もあります。

そうなると、遺された配偶者としては「甥や姪に遺産をできるだけ渡したくない」と考えたり、お互いに連絡をとりづらかったりしてトラブルになる可能性が高まります。

1-4.内縁の配偶者が相続できない

最近では、夫婦別姓を継続するためなどの目的であえて婚姻届を提出しないご夫婦も増えています。このような事実婚の内縁の配偶者には相手の相続権が一切認められません。

配偶者の遺した遺産はすべて親や兄弟姉妹、甥姪のものになってしまいます。

そのような事案において、自宅を相続した親や兄弟姉妹などが配偶者へ退去を迫ると配偶者は家に住めなくなる可能性がありますし、生活のための預金なども相続できません。

子どものいないご夫婦が死亡すると、上記のようにさまざまなトラブルが発生する可能性があります。トラブルを避けるには、生前から相続対策をしておく必要があるといえるでしょう。

内縁の妻がいた場合や離婚調停中の相続はどうなるのでしょうか?

2.子どもがいない場合の相続人は誰になるのか

パソコンを使う女性子どもがいないご夫婦の場合、相続人は誰になるのでしょうか?

以下で民法の定める法定相続人のルールをお伝えします。

2-1.配偶者は常に法定相続人になる

まず配偶者がいれば、常に相続人になります。

ただし配偶者が相続できる法定相続分の割合はケースによって異なります。

また内縁の配偶者には相続権がありません。

法定相続人・法定相続分とは

2-2.親が優先して相続人になる

子どものいない方の場合、配偶者とは別に親が優先的に相続人になります。

よって親が生きていると親と配偶者が相続人になります。

両親が先に死亡していて祖父母が生きている場合、祖父母が相続人になります(父母のどちらかが存命の場合には、存命中の父か母のみが相続人であり、父母が両方とも他界している場合に祖父母が相続人となります。)。

祖父母も先に死亡していて曽祖父母が生きていたら、曽祖父母が相続人の地位を取得します。

配偶者と親の法定相続分

配偶者と親が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。両親とも存命の場合、それぞれの親の取得割合は6分の1ずつ(配偶者は3分の2のまま変わらない)です。

2-3.兄弟姉妹が相続人になる

子どものいないご夫婦で親が他界している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹がいたら、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となります。

この場合、配偶者と兄弟姉妹が共同で遺産分割協議をしなければなりません。

配偶者と兄弟姉妹の法定相続分

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合、法定相続分はどのくらいになるのでしょうか?

この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。

兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹の取得割合は4分の1を兄弟姉妹の人数で分割した数字となります。たとえば配偶者と3人の兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹はそれぞれ12分の1ずつの法定相続分を取得します。

兄弟姉妹が先に死亡していたら甥姪が相続人になる

被相続人が高齢の場合など、兄弟姉妹も死亡しているケースもあるでしょう。その場合、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続人となります。

この場合の甥や姪を「代襲相続人」といい、亡くなった兄弟姉妹を「被代襲者」といいます。

甥や姪が相続人になる場合、遺された配偶者は甥や姪と共同で遺産分割協議をしなければなりません。

また代襲相続人である甥姪には被代襲者である兄弟姉妹と同じだけの法定相続分が認められます。たとえば被相続人に配偶者と兄と弟がいて、兄がすでに他界しており兄の子ども(甥姪)が2名いるとしましょう。この場合、甥姪は兄の相続分を引き継ぐので、それぞれ8分の1×2分の1=16分の1ずつの相続分が認められます。

なお甥姪が死亡した場合、甥姪の子ども(兄弟姉妹の孫)は再代襲相続人になりません。甥や姪の代襲相続は一代限り、と考えましょう。

代襲相続人とはこちら

3.子どものいない夫婦の相続対策

OKサイン子どもがいないご夫婦でトラブルを起こさないためには、どのような相続対策が有効なのでしょうか?

以下で推奨される対策方法をみてみましょう。

3-1.遺言書を作成する

まずは遺言書を作成するようおすすめします。遺言書があれば、相続人たちが遺産分割協議を行う必要がないためです。

遺産相続トラブルの多くは遺産分割協議の際に発生するので、遺言書を作成して遺産分割協議を不要とすればトラブルの起こるリスクが大きく軽減されます。

たとえば配偶者の生活保障を気にかけるのであれば、「配偶者へすべての遺産を相続させる」とする遺言を書きましょう。

また遺言を行う場合、法定相続人以外の人にも遺産を遺せます。たとえば内縁の配偶者へすべての遺産を遺贈することなども可能となります。

遺された配偶者の生活を保障するため、内縁関係の場合には特に遺言書を作成しておく必要性が高いといえるでしょう。

遺言書の作成についてはこちら

遺留分に要注意

遺言書を作成する際には、遺留分に注意が必要です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合をいいます。

兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められませんが、親には遺留分が認められます。

配偶者へすべての遺産を相続させた場合、親が遺留分を主張して配偶者とトラブルになってしまうおそれがあります。

配偶者へすべての遺産を相続させたい場合、親ともよく話し合って遺留分侵害額請求を行わないように希望を伝えておくとよいでしょう。

遺留分についてはこちら

生前の遺留分放棄は難しい

「親と配偶者の遺留分トラブルを避けるには、親に遺留分を放棄してもらえば良いのではないか?」

と考える方も少なくありません。

ただ被相続人の生前に遺留分放棄をさせるのは簡単ではありません。家庭裁判所の許可が必要となるからです。生前の遺留分放棄が認められるには、生前に遺留分放棄を認めるべき合理的な理由があって法定相続人へ相当額の財産が渡されているなど、一定要件を満たす必要があります。また、もちろん本人の意思で遺留分放棄の申し立てをしなければなりません。とはいえ親に遺留分の放棄をお願いしにくい方も多いでしょう。

なお兄弟姉妹には遺留分が認められないので、遺留分放棄などの方法を検討する必要はありません。単に遺言書で別の人にすべての遺産を相続させれば兄弟姉妹からすべての相続権を奪えます。

3-2.配偶者へ生前贈与する

配偶者へ財産を受け継がせる方法として、生前贈与も有効です。生前贈与とは、被相続人の生前に財産を贈与する契約です。

生前贈与しておけばその時点で資産が確定的に配偶者のものになるので、遺産分割協議で分け合う必要はありません。相続トラブルを防ぎつつ、配偶者の生活を守りやすくなるでしょう。法律婚の配偶者だけではなく内縁の配偶者にも生前贈与ができます。

ただし生前贈与すると、贈与税がかかる可能性があります。

贈与税にはさまざまな控除制度もあるので、うまく使いながら贈与を行うのが良いでしょう。

贈与税の配偶者控除

贈与税には配偶者控除があります。これは、20年以上連れ添った夫婦間で居住用の不動産やその取得資金を贈与したときに最大2000万円までが非課税となる制度です。

贈与税の基礎控除である「1年に110万円」と併用できるので、配偶者へ自宅を贈与する際には最大2110万円まで無税で贈与できる可能性があります。

ただ贈与税の配偶者控除は、法律婚の夫婦でしか利用できません。内縁関係の場合には適用してもらえないので注意が必要です。

また適用するには20年以上連れ添った夫婦でなければなりません。婚姻してから日が浅い場合には、控除を受けられません。

贈与税の基礎控除

1年に110万円までであれば、贈与税の基礎控除が適用されるので無税で贈与できます。贈与の対象はどのような資産でもかまいません。

法律婚の配偶者にも事実婚の配偶者にも基礎控除は適用されます。

3-3.生命保険を活用する

子どものいないご夫婦で相続対策を行うとき、生命保険も活用できます。

具体的には配偶者に死亡保険金を受け取らせると良いでしょう。

解釈上、生命保険の死亡保険金は遺産の範囲に入らず、受取人固有の権利と理解されています。よって配偶者が高額な死亡保険金を受け取っても、原則としては、義実家の親族と分け合う必要がありません。

また死亡保険金なら法律婚の配偶者だけではなく内縁の配偶者にも受け取らせることが可能です。

なお、生命保険金であっても、例外的に、遺産分割や遺留分の対象になるケースがあります。具体的には、受取人である相続人その他の共同相続人との間に生ずる不公平が、特別受益について定める民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものと評価すべき特段の事情が存する場合には、死亡保険金請求権も特別受益に準じて持ち戻しの対象となることがあります(最二小決平成16年10月29日(民集58巻7号1979頁))。

実務上は、相続開始時の相続財産の総額と生命保険金の総額の比率が考慮されることが多いため、高額な死亡保険金を受け取る場合には注意が必要です。

生命保険の税額控除について

生命保険の死亡保険金を受け取らせると、相続税の負担軽減にもつながります。

死亡保険金には相続税の控除が認められているためです。具体的には以下のとおりの金額が控除されます。

【死亡保険金の相続税控除額】

  • 500万円×法定相続人数

生命保険はトラブル対策だけではなく相続税対策にもなるので、総合的な相続税対策として有効な手段といえます。

遺留分侵害額請求対策にもなる

遺言書で配偶者にすべての遺産を相続させると、親が配偶者へ遺留分侵害額請求を行う可能性があります。遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分をお金のかたちで取り戻す手続きです。親が配偶者へ遺留分侵害額請求をしたら、配偶者は相当額を親へ支払わねばなりません。

このとき、配偶者に死亡保険金を受け取らせていたら、配偶者は死亡保険金の中から親へ遺留分侵害額を払えます。

死亡保険金は遺留分トラブルを防ぐためにも有効な手段といえるでしょう。

3-4.民事信託を利用する

子どもがいないご夫婦の相続対策で、民事信託を利用する方法もあります。

民事信託とは、信頼できる家族などに資産を委託し、管理運用処分してもらう信託契約です。

たとえば子どもがおらず、配偶者に自宅や預金を遺したい方がいるとしましょう。

この場合、甥や姪などの親族に自宅を委託し、自宅を管理してもらいます。生前には所有者本人のために管理してもらい、死後には配偶者のために管理してもらえば配偶者が家から追い出される心配もありません。

信託契約では、最終的な財産帰属先を決めておくことも可能ですので、配偶者が死亡した後の財産帰属先も決められます。

子どものいないご夫婦でも民事信託を有効活用できる可能性があるので、関心があれ弁護士へ相談してみてください。

4.兄弟に相続したくない場合に注意すべきこと

注意する男性子どものいないご夫婦の場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人となるケースが多々あります。

しかし生前かかわりのなかった兄弟姉妹や甥姪に相続させたくないと考える方もいるでしょう。

兄弟姉妹や甥姪に相続させたくない場合、遺言書を作成する方法が効果的です。

兄弟姉妹や甥姪には遺留分がないので、遺言書で別の個人や法人などに遺産相続させたり寄付したりすると、完全に遺産相続権を奪えます。

公正証書遺言を作成する

ただし遺言書が無効になってしまったら、意味がありません。特に自己判断で自筆証書遺言を作成すると、要式不備で無効になってしまう可能性が高まります。

遺言書の効果を確実なものとするためには、公正証書遺言を作成しましょう。

公正証書遺言は公証人が職務として作成するので要式不備で無効となる可能性はほぼありません。原本が公証役場で保管されるので、紛失や偽造、盗難などのおそれもありません。

遺された配偶者の生活を守るためにも、遺言書は公正証書遺言の形にしておくのが得策といえます。

公正証書の作成方法についてはこちら

5.相続に関するお悩みは弁護士法人山本総合法律事務所へ

弁護士群馬県でも子どもを持たない選択をするご夫婦が多くいらっしゃいます。婚姻届を提出せず、内縁関係を選択するご夫婦もおられるでしょう。

そういったケースでは、相続対策をしておかないと死後に配偶者と義実家との間でトラブルになったり、配偶者の基本的な生活が脅かされたりする可能性が高まります。

効果的な相続対策方法は、ケースによっても異なります。法律の専門知識を持った専門家に相談して最適な方法でリスク軽減を目指しましょう。

山本総合法律事務所では遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。可能な限り親族同士のトラブルや感情的な対立を避け、幸せな相続、将来へとつながる相続を目指しております。子どものいらっしゃらないご夫婦で遺産相続に不安がある場合、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

弁護士法人山本総合法律事務所

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