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株式の相続で困っていませんか?弁護士が解説するポイントと注意点

株式の相続で困っていませんか?弁護士が解説するポイントと注意点

「突然、家族が亡くなり、その人が所有していた株式を相続することになった。

でも、何から手をつけていいかわからない…」。そんな不安を抱えている方も少なからずいらっしゃるでしょう。 

 

株式は、価格が変動しやすく、特に、市場で価格がつかない非上場株式については評価方法が複雑です。

そのため、現金や不動産と比較して、相続手続きも難しくなりがちです。

特に、非公開の自社株が相続財産に含まれている場合には、相続を契機として、親族間で経営権をめぐる深刻なトラブルに発展することも少なくありません。

 

そこで今回は、株式が相続財産になるかという基本から、上場株式・非上場株式の評価方法、トラブルを避けるための自社株相続のポイント、そして具体的な手続きの流れまで、わかりやすく解説していきます。

株式は相続財産になるのか

悩んでる男性

現金や不動産と同じように、故人(被相続人)が所有していた株式も相続財産になり、その権利は法定相続人へと引き継がれます。

株式は換金性も高く、資産として非常に重要な意味を持つため、相続においてはその評価や手続きを正確に行う必要があります。

 

株式の種類別 相続の評価方法と手続き

株式の種類別 相続の評価方法と手続き

株式には、証券取引所で売買されている上場株式と、そうでない非上場株式があり、それぞれ評価方法や手続きが異なります。

上場株式の相続

先にも述べたとおり、上場株式とは、証券取引所に上場している会社の株式のことです。誰でも自由に売買することができます。

上場株式は、市場価格が存在するため、客観的な評価が比較的容易です。

市場価格は毎日変動していますが、被相続人が亡くなった時点ではなく、遺産分割を行う時点での市場価格で評価するのが一般的です。

 

相続に伴う名義変更や株式の移管などの手続きは、被相続人が口座を開設していた証券会社で行います。

そのため、まずは証券会社に連絡し、必要書類や手続きの流れを確認することが必要です。

非上場株式の相続

非上場株式とは、その名の通り、証券取引所に上場していない会社の株式のことで、別名「未公開株」とも呼ばれます。

日本に存在する会社の99%以上が非上場会社です。

非上場株式は、市場での取引がないため、客観的な価格が定まっていません。

そのため、株式の評価には専門的な知識と経験が必要となり、評価方法も複雑になります。

主な評価方法は、会社の規模によって次の3つに分けられます。

  • 類似業種比準価額方式:会社の規模が大きく、事業内容が類似している上場会社と比較して評価する方法です。
  • 純資産価額方式:会社の総資産から負債を差し引いて評価する方法です。
  • 配当還元方式:会社の配当金に基づいて評価する方法です。

どの評価方法を選択して非上場株式の評価を行うかは、税理士や弁護士などの専門家に依頼して決めるのが一般的です。

トラブルを避ける自社株相続のポイント

自社株の相続で揉めている様子

自社株を相続する場合、会社の経営権に関わるため、親族間でのトラブルに発展することが少なくありません。

トラブルを避けるために以下の点を考慮しましょう。

遺言書の作成

誰にどのくらいの株式を相続させるのかについて、遺言書を作成して明確に記載しておきましょう。

経営権の承継

複数の相続人に自社株を分散させると、経営の意思決定が困難になる可能性があります。

そのため、経営を継ぐ人に集中的に相続させるのが望ましいでしょう。

この場合には、不公平感から相続人間のトラブルが生じる可能性があるため、他の相続人に対して代償財産を与えるなどの対応をするのが望ましいといえます。

遺留分への配慮

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる財産の割合です。

遺言書の内容が遺留分を侵害している場合でも、遺言書自体が無効になるわけではありません。

しかし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで、その侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。

遺留分侵害額請求がされた場合には、相続人間で調整を図ることが求められます。

納税資金の準備

自社株は評価額が高くなりやすく、相続税の負担が大きくなることがあります。

相続人が納税資金を準備できるよう、事前に話し合っておくことが重要です。

株式の相続手続きに必要な書類と流れ

株式の相続手続きに必要な書類と流れ

株式の相続手続きは、遺言書の有無や、相続人の状況によって異なります。

遺言書がある場合

遺言書に株式の承継について明確に記載されている場合、相続手続きがスムーズに進みます。手続の流れは以下のとおりです。

遺言書の検認

自筆証書遺言の場合、原則として家庭裁判所で検認手続きを行います。

公正証書遺言の場合には、検認手続は必要ありません。

必要書類の準備

遺言書、被相続人の死亡診断書、戸籍謄本、相続人の印鑑証明書などを用意します。

証券会社での手続き

証券会社に連絡し、必要書類を提出して名義変更手続きや株式の移管を行います。

遺産分割協議を行う場合

遺言書がない場合や、遺言書に株式に関する記載がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。この場合の手続は、以下のようになります。

相続人の確定と戸籍謄本の収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人全員を確定します。

遺産分割協議書の作成

誰がどの株式を相続するか、相続人全員で話し合い、合意した内容を遺産分割協議書として書面に残します。

証券会社での手続き

遺産分割協議書と必要書類を提出し、名義変更手続きと株式の移管を行います。

相続人の中に特別な配慮が必要な人がいる場合

相続人の中に未成年者や判断能力が不十分な人がいる場合、特別代理人や成年後見人の選任が必要となります。

未成年者

原則として、相続においては、親権者が未成年者の法定代理人となります。

しかし、親権者も相続人の場合には、未成年者との間で利益が相反するため、代理をすることができません。

この場合には、家庭裁判所に申し立てて、未成年者の特別代理人を選任する必要があります。

判断能力が不十分な人 

この場合には、そのままの状況では相続手続きをすることが困難です。

成年後見制度を利用し、家庭裁判所に後見人を選任してもらう必要があります。

まずは弁護士にご相談ください

集合写真

株式の相続は、評価方法や手続きが複雑で、専門知識がなければ正確な評価や円滑な手続きが難しく、親族間のトラブルに発展するケースも少なくありません。

相続問題に精通した弁護士であれば、法的観点から適切な評価や手続きをアドバイスし、相続人同士の利害関係を調整しながら、円満な解決をサポートすることができます。

株式の相続に関して少しでも不安や疑問がある場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人山本総合法律事務所は、相続問題の実績が豊富で、株式の相続についても深い知見を有しています。

相続財産の中に株式が含まれており、どのように手続をすればわからないとお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人山本総合法律事務所にご相談ください。スムーズに株式を評価して相続の手続ができるよう、全力でサポートいたします。

 

相続トラブルのご相談は山本総合法律事務所へ

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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