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経営者・資産家必見!事業と財産を守るための遺留分対策
- 執筆者弁護士 山本哲也

事業を長年経営し、築き上げた財産を次世代に託すことは、多くの経営者や資産家にとって最大の使命のひとつです。
しかし、その思いが、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
日本の民法に「遺留分」という制度が定められているためです。
この遺留分が原因で、後継者に引き継がせたはずの会社の株式や事業用資産が、他の相続人からの請求によって失われたり、多額の現金を支払わざるを得なくなったりするケースが後を絶ちません。
そこで今回は、経営者・資産家の皆様が直面する遺留分問題に対し、具体的な対策や特例などについて、詳しく解説します。
目次
事業と財産を守るための遺留分対策

事業経営者や多くの財産を持つ人にとって、自身の死後の事業承継や財産の行方は、非常に重要な問題です。
特に、日本の民法には「遺留分」という制度があり、これが事業承継や円滑な相続の大きな障害となるケースがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)が、最低限受け取ることができる相続財産の取り分のことです。
たとえば、後継者である長男に会社の株式や事業用資産をすべて相続させる遺言書を作成したとしても、他の相続人である次男や長女が遺留分を主張すれば、後継者は事業の継続に必要な財産を失うリスクに直面します。結果として、事業の存続が危ぶまれたり、家族間の深刻なトラブルに発展したりする可能性があるのです。
こうしたリスクを回避し、事業と財産を守るためには、生前のうちに遺留分対策を講じておくことが不可欠です。
対策としては、遺留分侵害額請求権(改正前は「遺留分減殺請求権」)の行使を抑えるための遺言書の作成、生命保険の活用、生前贈与などが考えられます。
しかし、これらの対策だけでは不十分な場合もあります。特に、事業用資産が主な財産である場合、遺留分対策にはより専門的で複雑な対応が求められます。
事業承継における遺留分トラブルの注意点

事業承継では、後継者に財産を集中させたいという経営者の思いと、他の相続人の公平な取り分という遺留分の権利が衝突し、トラブルになりがちです。
たとえば、会社の株式をすべて後継者に相続させようとすると、他の相続人は遺留分を主張し、株式の一部を金銭で支払うよう要求することがあります。
会社の株式に評価額を付けた場合、その金額は多額になることが多く、後継者がその資金を捻出できない事態が起こる可能性があります。
最悪の場合、後継者が遺留分を支払うために会社の資産を売却せざるを得なくなったり、経営権をめぐって訴訟に発展したりすることもあります。
このような事態を避けるためには、遺言書の作成や生前贈与だけでなく、遺留分そのものに踏み込んだ対策を検討する必要があります。
遺留分に関する民法特例とは?

以下では、遺留分に関する特例について解説します。
遺留分に関する民法特例の概要
中小企業経営承継円滑化法には、「遺留分に関する民法の特例」が設けられています。
これは、非公開会社(株式に譲渡制限がある会社)の事業承継に際して、後継者が相続または贈与によって取得した株式等を遺留分算定の対象から除外したり、その評価額を固定したりするものです。これにより、後継者は安心して経営に専念できる環境を整えることができます。
この特例は、事業の継続性を確保し、円滑な事業承継を支援することを目的としています。後継者が経営を安定させるために、他の相続人が遺留分を主張しても、その計算から事業用資産を除外したり、低い価額で評価することが可能になります。
特例を受けるための要件
この特例を適用するためには、いくつかの厳しい要件を満たす必要があります。
会社の経営の承継の場合
会社経営の承継の場合には、以下の要件を満たすことが必要です。
- 後継者が会社の代表者であること
- 先代経営者からの贈与・相続で株式等を承継すること
- 先代経営者、後継者、推定相続人全員の合意があること
- 会社の経営が安定していること(負債超過でないこと等)
個人事業の経営の継承の場合
個人事業の場合は、遺留分に関する民法特例は適用されません。これは、特例が「非公開会社」の株式等を対象としているためです。
個人事業主の場合、事業用資産を後継者に集中させるための対策としては、遺言書の作成や生前贈与、後継者への事業用資産の売却など、別の方法を検討する必要があります。
遺留分に関する民法特例を適用する手順
特例の適用には、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要です。具体的な手順は以下の通りです。
生前対策の計画
遺留分に関する特例の適用を検討する段階で、弁護士や税理士などの専門家に相談し、全体の承継計画を立てます。
推定相続人全員の合意
先代の経営者と後継者、そして推定相続人全員(遺留分を持つ相続人)が特例の内容について合意し、書面を作成します。この合意書は、後々のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。
経済産業大臣への確認申請
合意書等の必要書類を準備し、経済産業大臣に確認申請を行います。これにより、特例の要件を満たしているかどうかの確認を受けます。
家庭裁判所への許可申立て
経済産業大臣の確認を受けた後、家庭裁判所に特例の許可を申し立てます。家庭裁判所が特例の要件を厳格に審査し、妥当と判断すれば許可が下ります。
適用できない場合
遺留分に関する特例を適用できないのは以下の場合です。
非公開会社でない場合
上場企業など、非公開会社でない場合は、特例を適用できません。
推定相続人の合意が得られない場合
推定相続人の中に一人でも特例への同意を拒否する人がいる場合、この特例は適用できません。
経営の安定性要件を満たさない場合
会社の財務状況が悪い場合など、経営の安定性に関する要件を満たさない場合は適用できません。
個人事業者の場合
先に述べたとおり、個人事業者については、特例の対象外となっています。
事業承継で遺留分や相続対策を弁護士に相談するメリット

事業承継や遺留分対策には、法律、税務、経営など多岐にわたる専門知識を要します。経営者や資産家が自身で対応するには限界があります。弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
法的な視点からの正確なアドバイス
遺留分に関する民法特例の適用要件や手続きは非常に複雑です。弁護士は法律の専門家として、最適な対策を提案し、手続きをスムーズに進めることができます。
トラブルの未然防止
遺留分に関するトラブルは、一度発生すると家族間の関係を修復不能なまでに悪化させることがあります。弁護士は、推定相続人全員で合意形成できるようサポートし、トラブルを事前に回避することが可能です。
全体的な相続プランの設計
弁護士は、遺留分だけでなく、遺言書の作成、遺産分割協議、後見人制度、家族信託など、総合的に相続対策をサポートすることができます。これにより、事業用資産だけでなく、個人資産も含めた全体の財産承継計画を立てることができます。
交渉の代行
万が一、遺留分をめぐるトラブルが発生した場合でも、弁護士が代理人として交渉を行うことで、感情的な対立を避け、冷静な解決を目指すことができます。
まずは弁護士にご相談ください

事業の将来や家族の幸せを守るためには、早い段階で、遺留分対策に取り組むことが重要です。特に、遺留分に関する民法特例の適用は、多くの時間を要する複雑な手続きです。手遅れになる前に、専門家である弁護士に相談し、自身の状況に合わせた最適な対策を立てることが重要です。
弁護士法人山本総合法律事務所は、相続に関する実績が豊富にあります。事業承継と相続の問題でお悩みの方は、ぜひお早めにご相談ください。
