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デジタル遺言とは?公正証書遺言のデジタル化について

デジタル遺言とは?公正証書遺言のデジタル化について

私たちの暮らしの中で、相続は切っても切り離せない問題です。
その相続の形が今、デジタル技術によって大きな転換期を迎えようとしています。
2025年10月、「公正証書遺言」のデジタル化がスタートしたのです。これまでの「遺言書は紙に記すもの」という常識が変わり、オンラインでの手続きやデータ保管が可能になることで、私たちの終活はどう変わるのでしょうか。
本コラムでは、デジタル遺言の仕組みや、導入によって生まれる利便性、そして利用にあたって知っておくべき注意点について、専門的な視点から詳しく解説します。

2025年10月「遺言」がデジタル化に

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日本の相続制度が、大きな転換点を迎えようとしています。2024年に成立した改正法に基づき、2025年10月から「公正証書遺言」のデジタル化が本格的にスタートしたのです。
これまで、遺言書といえば「紙」に自筆で書くか、あるいは公証役場で公証人が作成した書面に署名・捺印をすることが絶対的な条件でした。
しかし、デジタル技術の進展と社会のペーパーレス化に伴い、ついに法的な効力を持つ遺言の作成プロセスにデジタル方式が導入されることになったのです。

 

この制度改正の背景には、高齢化社会の進展に伴う相続トラブルの増加と、遺言作成のハードルを下げるという目的があります。
現状、日本において遺言書を作成している人の割合は決して高くありません。その理由の一つとして、手続きの煩雑さや心理的な壁が指摘されてきました。
政府は、信頼性の高い公正証書遺言をデジタル化することで、より多くの人が将来に備え、円滑な資産承継を行える環境を整えることとしたのです。

 

具体的には、公証人と遺言者が対面またはリモートでやり取りを行い、最終的にデジタル署名などの電子的な手段を用いて遺言書を完成させる仕組みが採用されました。
これにより、物理的な紙のやり取りを介さずに、法的に強力な証拠力を持つ公正証書遺言を残すことが可能になりました。
これは単なる利便性の向上に留まらず、日本の相続の在り方を現代に即した形へと進化させる、画期的な一歩といえます。

 

デジタル遺言は、すぐに遺言を作成する人だけの制度ではありません。
特に、遠方に家族がいる方や、仕事や健康上の理由で公証役場へ頻繁に足を運ぶのが難しい方にとって、新たな選択肢となる制度だといえるでしょう。

デジタル遺言のメリット

デジタル遺言のメリット

では、デジタル遺言の導入は、私たちにとって具体的にどのような恩恵をもたらすのでしょうか。
以下では、2つの観点から解説していきます。

 

作成の利便性

まず第一のメリットは、作成プロセスが簡便化できることです。

これまでの公正証書遺言では、遺言者が公証役場へ直接足を運ぶ必要がありました。
健康状態に不安がある場合や、多忙な現役世代にとっては、公証役場に赴くことや日程調整が大きな負担となっていました。
しかし、デジタル化によってオンラインでの面談や電子署名が可能になれば、自宅にいながら、あるいは遠隔地にいる専門家のアドバイスを受けながら、スムーズに遺言作成の手続きを進めることができます。

 

また、内容の修正や更新が容易になる点も見逃せません。
人生のステージが変われば、相続させたい相手や財産の内容も変化します。
紙の遺言書の場合、一度作成したものを修正するには、再度複雑な手続きが必要でした。
しかし、デジタルデータであれば、一度作成した遺言を、その時々の最新の意思に沿って、より速やかに修正することが可能になります。

保管の安全性

次に、遺言書の保管の安全性が向上することが挙げられます。

紙の遺言書には、常に「紛失」「焼失」「隠匿」のリスクがつきまといます。
せっかく作成した遺言書も、相続人が見つけられなければ意味がありませんし、逆に悪意のある第三者に破棄されてしまう可能性もゼロではありません。

 

デジタル遺言の場合、データは高度なセキュリティを備えたサーバーに保管されます。

これにより、物理的な劣化や災害による消失のリスクを大幅に低減できます。

 

また、今後、遺言者が亡くなった際に、相続人が遺言の有無をオンラインで迅速に照会できる仕組みも整備される予定です。
これにより、「遺言書が見つからない」という事態を回避し、故人の遺志を確実に実行することが可能となります。

デジタル遺言のデメリット

デジタル遺言のデメリット

一方で、新しい技術の導入には常にリスクが伴います。
デジタル遺言が普及するにあたっては、注意深く見極めなければならない課題も存在します。

不正アクセス・改ざんのリスク

最も懸念されるのは、サイバーセキュリティに関する問題です。
遺言書には、個人の資産状況や親族関係といった極めてセンシティブな情報が記載されています。
万が一、システムへの不正アクセスによって情報が流出したり、悪意のあるプログラムによって内容が書き換えられたりするようなことがあれば、相続制度の根幹を揺るがす事態となります。

 

もちろん、国が構築するシステムには最高水準の暗号化技術や本人確認プロセスが導入されますが、デジタルである以上、リスクを完全にゼロにすることは不可能です。

また、遺言者自身の端末がウイルスに感染していたり、パスワードが盗まれたりすることによる「なりすまし」の危険性についても、個々人が高いリテラシーを持って対策を講じる必要があります。

データ紛失のおそれ

システム側の堅牢性という問題の他に、デジタル遺言を管理するためのIDやパスワード、あるいは秘密のワードを本人が忘れてしまったり、適切に管理できていなかったりした場合、遺言の内容を確認できなくなる恐れがあります。

また、デジタル技術の進化は非常に早いため、作成から数十年という長い年月を経て遺言が執行される際、当時のデータ形式を最新のデバイスで読み取れるかどうかという懸念も残ります。
紙であれば目で見るだけで内容を理解できますが、デジタルデータは特定の環境がなければ成立しません。
法的な保存義務だけでなく、時代を超えてデータを継承し続けるための持続的なシステム運用が、国や関係機関に強く求められることになります。

 

もっとも、これらのデメリットは、デジタル遺言そのものを否定するものではありません。
制度の仕組みを正しく理解し、必要に応じて専門家に関与してもらうことで、コントロールすることが可能です。
重要なのは、利便性と安全性の両面を踏まえた上で、冷静に判断する姿勢だといえるでしょう。

まとめ

弁護士一同

2025年10月から始まった公正証書遺言のデジタル化は、私たちの終活や相続のあり方を根本から変える可能性を秘めています。
作成のしやすさや保管の安全性といったメリットを享受することで、これまで遺言を敬遠していた層にも「自分の意思を遺す」という文化が広まっていくことが期待されます。

 

しかし、その利便性の裏側には、セキュリティリスクやデータ管理の難しさといったデジタル特有の課題も潜んでいます。
私たちは新しい制度を盲信することなく、その特性を正しく理解し、自身のライフスタイルや家族構成に合わせた最適な選択を行う必要があります。

弁護士法人山本総合法律事務所は、遺言作成の実績が豊富で、デジタル遺言にも対応しています。
遺言を残したいけれど手続がよくわからない、デジタル遺言に興味があるという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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