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前妻との子と後妻の子の相続割合は?離婚・再婚後の相続で注意すべきトラブルと対策

前妻との子と後妻の子の相続割合は?離婚・再婚後の相続で注意すべきトラブルと対策

離婚後に再婚した方が亡くなると、前妻の子と後妻の子との間で相続トラブルが発生することが少なくありません。

無駄な争いを回避して円滑に遺産を分割するためにも、相続に関する法律上のルールを正しく知っておくことが大切です。

この記事では、前妻の子と後妻の子の相続割合をご紹介した上で、よくあるトラブルへの対処法や、トラブルを回避するための相続対策についても解説します。

 

 法定相続分についての基礎知識

法定相続分についての基礎知識

まずは、離婚・再婚を経て相続が発生した場合の相続に関するルールをみていきましょう。

前妻の子も法定相続人となる

法定相続人とは、身内の方が亡くなったときに相続人になる人として、民法で定められている人のことです。

 

被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となり、子(第1順位)、両親などの直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)は、この順位に従って相続人となります。
被相続人に子がいる場合は子が配偶者とともに相続人となり、両親や兄弟姉妹は相続人となりません。

 

被相続人と前妻との間に生まれた子がいる場合、前妻とは離婚しても前妻の子との親子関係は続きますので、前妻の子は相続人となります。

前妻本人には相続権はない

前妻本人は、もはや「配偶者」ではありませんので、相続人にはなりません。
被相続人との離婚が成立した時点で、相続権を失っています。

後妻の連れ子は養子縁組をしている場合のみ相続人となる

被相続人と後妻との間に生まれた子がいる場合は、当然ながら、その子も相続人となります。

 

しかし、後妻の連れ子がいる場合は、被相続人と養子縁組をしているかどうかで、相続人となるかどうかが異なります。

 

被相続人の死亡前に養子縁組をした子は、法律上の親子関係が生じているため、相続人となります。
しかし、養子縁組をしていない子は、法律上は他人のままなので相続人にはなりません。

【ケース別】相続割合のシミュレーション

相続人が複数いる場合の、各相続人の相続割合も民法で定められています。この割合のことを「法定相続分」といいます。

 

配偶者と子が相続人となる場合、法定相続分は配偶者と子で2分の1ずつとなります。
子が複数いる場合は、「2分の1」を均等に分けます。

 

前妻の子と後妻の子は、「子」という対等な立場で相続するため、法定相続分は同じとなることに注意が必要です。

 

ここでは、前妻の子と後妻の子がいる場合の、各相続人の法定相続割合を主なケース別にまとめてみました。

相続人 後妻 前妻との子 後妻との子 後妻の連れ子

(養子縁組あり)

後妻の連れ子

(養子縁組なし)

後妻

前妻との子

後妻との子

    

  1/2   

     

   1/4    

     

   1/4    

後妻

前妻との子

後妻の連れ子

(養子縁組あり)

    

  1/2   

     

   1/4    

       

      1/4      

後妻

前妻との子

後妻の連れ子

(養子縁組なし)

    

  1/2   

     

   1/2    

後妻

前妻との子

後妻との子

後妻の連れ子

(養子縁組あり)

    

    

  1/2   

     

     

   1/6    

     

     

   1/6    

       

       

      1/6      

後妻

前妻との子

後妻との子

後妻の連れ子

(養子縁組なし)

    

    

  1/2   

     

     

   1/4    

     

     

   1/4    

前妻の子・後妻の子の間でよくあるトラブル

前妻の子・後妻の子の間でよくあるトラブル

次に、前妻の子と後妻の子との間でよくある相続トラブルの代表例と、その対処法をご紹介します。

被相続人が後妻の財産をすでに相続している場合

被相続人の再婚後、後妻が先に亡くなり、相次いで被相続人も亡くなったとします。

 

この場合、まず後妻が亡くなった時点で、後妻の財産を被相続人と後妻の子が2分の1ずつ相続します。
次に被相続人が亡くなったときに、被相続人の財産(後妻から相続した財産を含む)を前妻の子と後妻の子で均等に相続することになります。

 

後妻の子にとってみれば、被相続人が先に亡くなった場合には母親である後妻の財産を全部相続できるのに、後妻が先に亡くなった場合には、相応の財産を前妻の子に分けてやらなければならないのです。
これでは納得できないこともあるでしょう。

 

しかし、法律上のルールがこうなっているのですから仕方ありません。
前妻の子と揉めた場合、家庭裁判所の遺産分割審判まで進んでしまうと、法定相続分どおりの遺産分割を命じられる可能性が高いです。

 

そのため、このような場合には前妻の子と十分に話し合って理解を求めることが重要となります。

後妻の子と前妻の子が疎遠で連絡がつかない場合

通常、後妻の子と前妻の子との間には特に交流もなく、疎遠になっていることでしょう。
被相続人が亡くなるまで、前妻との子がいたことを知らなかったというケースも多いです。

 

しかし、前妻の子も相続人ですので、遺産分割協議を行うために連絡をとらなければなりません。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、参加しなかった相続人が1人でもいる場合、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

 

このような場合、まずは前妻の子の所在調査を行う必要があります。
具体的には、被相続人の戸籍謄本を手がかりとして、前妻の子の「戸籍の附票」を取り寄せることで、現住所が判明します。
その住所に手紙を送付して、遺産分割協議への協力を呼びかけましょう。

 

前妻の子が手紙を無視する場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることが考えられます。
前妻の子も家庭裁判所からの呼び出しは応じて、調停期日に出頭する可能性があります。
前妻の子が調停に欠席し続けた場合でも、最終的には審判で遺産分割を実現することが可能です。

 

どうしても前妻の子の行方が分からない場合や、生死不明の場合は、「不在者財産管理人の選任申立て」や「失踪宣告の申立て」といった手続きを経て、遺産分割を進めることも考えられます。

知らない間に後妻とその子どもたちの間で遺産分割をしてしまった場合

後妻とその子どもたちとで、前妻の子の存在に気づかないまま遺産を分けてしまうこともあるでしょう。

 

しかし、相続人である前妻の子を除外して行った遺産分割協議は無効なので、前妻の子が現れた後に遺産分割協議のやり直しが必要となります。

 

既に遺産を使い込んでしまった(消費してしまった)場合には、前妻の子から「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」の訴訟を提起され、金銭の支払いを迫られるおそれもあります。

 

前妻の子の存在は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を丹念に見れば、必ず判明します。
遺産分割を行う前提として、相続人の調査をしっかりと行っておくべきです。

再婚家庭の相続で揉めないための相続対策

再婚家庭の相続で揉めないための相続対策

ここでは、「再婚した被相続人」の立場に当たる方が、ご自身の死後に前妻の子と後妻の子とのトラブルを回避するために、生前にできる相続対策をご紹介します。

相続人を把握する

まずは、ご自身が亡くなったときに誰が相続人となるのかを把握することが出発点となります。

 

この点は、わざわざ戸籍謄本を取り寄せなくても、相続のルールを正しく知っていれば判明します。
本記事の他にも、当サイトには法定相続人や法定相続分に関するルールを詳しく解説した記事がありますので、ご参照いただくことをおすすめします。

 

なお、前妻の子と疎遠になっている場合には、既に亡くなっていることもあり得ます。
その子に子ども(ご自身にとっての孫)がいる場合は、代襲相続が発生します。
この点を確認するために、戸籍謄本を取り寄せて調査しておくことが望ましいです。

遺言書(公正証書遺言)を作成する

遺言で遺産分割の内容を指定しておけば、その内容が遺産分割協議よりも優先されます。
したがって、遺言書を作成しておけば、遺産分割トラブルの防止に大きく役立ちます。

 

ただし、自分一人で遺言書(自筆証書遺言)を作成すると、方式の不備により無効となったり、紛失したり改ざんされたりするおそれもあります。
公証役場で遺言書(公正証書遺言)を作成してもらえば、これらのリスクを回避できますので、公正証書遺言の作成が最もおすすめです。

遺留分を侵害しない配分を考える

遺言書では遺産分割の内容を自由に指定できますが、配偶者や子には「遺留分」があることに注意が必要です。

 

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続分のことです。
前妻の子の相続分をゼロとする内容の遺言書を作成すると、後妻や後妻の子が前妻の子から「遺留分侵害額請求」を受け、金銭の支払いを迫られるおそれがあります。

 

このようなトラブルを回避するためには、前妻の子にも遺留分に相当する金額の財産を譲る内容の遺言書を作成した方がよいでしょう。

生前贈与をしておく

特定の親族に財産を渡したい場合には、生前贈与をしておくことも有効です。

 

ただし、多額の財産を生前贈与すると贈与税がかかることがありますし、相続発生後に特別受益の問題で相続人同士が揉めるおそれもあります。

 

生前贈与をするなら、税金の問題や、相続人全体のバランスなどを慎重に考慮した方がよいでしょう。

生命保険を活用する

特定の親族に財産を渡したい場合、生命保険を活用することも有効です。

 

ご自身を保険契約者かつ被保険者とし、財産を渡したい相手を受取人としておけば、ご自身の死後に支払われる死亡保険金は原則として遺産分割の対象とならず、受取人がすぐに受け取ることができます。

 

ただし、税法上、死亡保険金は「みなし相続財産」とされているため、相続税の課税対象に含まれることにはご注意ください。

再婚後の相続で揉めそうなときは弁護士へご相談を

集合写真

前妻の子と後妻の子が相続人となる場合、「自分にも対等の相続権がある」「納得できない」といった対立が生じがちですが、感情的に対立してしまうとトラブルがエスカレートし、解決が難しくなってしまいます。

 

遺産分割では、法律上のルールを踏まえて冷静に話し合うことが大切です。
どうしても感情的に対立してしまうときには、弁護士を通じて話し合うことをおすすめします。

 

弁護士が法律の専門家としての立場で介入することで、話し合いが円滑に進み、穏便な解決につながることも多いです。
遺産分割調停や審判が必要となった場合でも、弁護士の全面的なサポートを受けて、手続きを有利に進めることが期待できます。

 

弁護士法人山本総合法律事務所では、遺産分割に関するご相談を全般的に承っております。
離婚・再婚後の相続を適切な解決に導いてきた実績も豊富にございます。

 

離婚・再婚後の相続で生前の対策をお考えの方も、相続発生後のトラブルでお困りの方も、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

相続トラブルのご相談は山本総合法律事務所へ

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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