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成年後見制度を活用する際の手続きと流れを弁護士が解説

成年後見制度を活用する際の手続きと流れを弁護士が解説

高齢化社会が進むなか、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分になった方を支援する制度として「成年後見制度」が注目されています。

成年後見制度を利用することで、財産の管理や契約行為、生活に関する手続きなどを、後見人が代わりに行えるようになります。

 

しかし、成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」という2つの類型があり、それぞれ利用できる場面や手続きの流れが異なります。

また、一度制度を開始すると長期間にわたり継続する性質があるため、制度の内容を理解し、適切に活用することが重要です。

 

本記事では、成年後見制度の基本的な仕組みから、法定後見制度の手続きの流れ、申立ての際の注意点までを弁護士が分かりやすく解説します。

成年後見制度の利用を検討している方やご家族の支援方法を知りたい方はぜひ参考にしてください。

 

成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を、法律的にサポートするための制度です。

成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

それぞれの特徴を理解することが、適切な制度選びの第一歩になります。

法定後見制度とは

法定後見制度は、すでに判断能力が低下してしまった方を対象とする制度です。

家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が選任した後見人(保佐人・補助人を含む)が、本人に代わって法律行為を行います。

法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があります。

①後見

ほとんど判断能力がない場合に利用され、後見人が財産管理や契約のすべてを代行できます。

②保佐

判断能力が著しく不十分な場合に利用され、重要な法律行為について保佐人の同意や代理が必要となります。

③補助

判断能力が不十分な場合に利用され、特定の行為について補助人の同意や代理を受けることが可能です。

このように、法定後見制度は本人の状況に応じて柔軟に利用できますが、家庭裁判所の関与が必要であり、手続きに一定の時間と費用がかかるのが特徴です。

任意後見制度とは

任意後見制度は、本人がまだ判断能力を有しているうちに、将来の判断能力低下に備えてあらかじめ後見人を指定しておく制度です。

本人が信頼できる人を任意後見人として選び、公正証書による任意後見契約を結ぶ必要があります。

任意後見制度のメリットは、本人の意思を最大限尊重できる点にあります。

将来の財産管理や介護・医療の手続きを、どの範囲まで任せるかを自分で決めておけるため、安心して老後を迎える準備ができるのです。

法定後見制度における手続きの流れ

法定後見制度申立ての流れ

法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い、後見人(または保佐人・補助人)が選任される必要があります。

以下では、手続きの前に準備すべき書類と、実際の申立てから後見開始までの流れを解説します。

法定後見制度を活用するうえでの必要な書類

法定後見制度を申し立てる際には、多くの書類を家庭裁判所に提出しなければなりません。代表的なものは以下のとおりです。

  • 申立書:家庭裁判所に提出する正式な申立て書類です。本人の状況や申立ての趣旨を記載します。
  • 診断書:本人の判断能力の状態を医師が記載した診断書が必要です。後見・保佐・補助のどの類型に該当するかを判断するための重要な資料となります。
  • 財産目録:本人が保有している預貯金、不動産、株式などの財産を一覧にまとめたものです。後見人による管理の範囲を明確にするために必要です。
  • 収支予定表:本人の生活費や医療費、介護費用などの支出予定を記載します。今後の生活設計を裁判所が確認するために用いられます。
  • 親族関係図:後見制度では親族の利害関係が生じるため、申立人と本人の親族関係を示す図面の提出が求められます。

これら以外にも、住民票、戸籍謄本、後見人候補者の身分証明書など、裁判所から追加資料を求められるケースもあります。事前に家庭裁判所や専門家に確認しておくことが重要です。

法定後見制度申立ての流れ

法定後見制度の申立手続きの流れは、以下のようになります。

申立ての準備

必要書類を揃え、申立書を作成します。申立人は通常、本人の配偶者や親族ですが、検察官や市区町村長が行う場合もあります。

家庭裁判所への申立て

書類を揃えて家庭裁判所に提出します。申立手数料や郵便切手代など、数千円から数万円程度の費用がかかります。

家庭裁判所による審理

裁判所は、本人や親族に事情を確認するための審問や調査を行ったり、必要に応じて鑑定(精神医学的鑑定)を実施します。

鑑定費用は、原則として申立人が負担し、5〜10万円程度かかることもあります。

後見人候補者の選任

裁判所は、申立人が推薦する候補者を考慮しつつ、最終的に後見人を決定します。

親族が選ばれることもあれば、弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合もあります。

審判の確定・後見開始

後見人が選任されると、審判が下され、法定後見制度が開始します。

以降、後見人は財産管理や契約行為を行い、定期的に家庭裁判所へ報告を行う義務を負います。

法定後見制度を申立てる際の注意点

法定後見制度を申立てる際の注意点

法定後見制度は、判断能力が低下した本人を保護するために有効な仕組みですが、申立てにあたってはいくつかの注意点があります。

制度の特徴を理解せずに利用を開始すると、かえって不便を感じたり、想定外の結果を招く可能性もあります。

以下では、特に注意すべき3つのポイントを紹介します。

法定後見制度でできること・できないこと

法定後見制度は、本人の財産管理や生活上の重要な契約を後見人が代理・同意できる仕組みですが、万能ではありません。

法定後見制度でできることの例

  • 預貯金の管理、生活費の支払い
  • 介護サービスの契約や医療費の支払い手続き
  • 不動産の売却や賃貸借契約の締結(裁判所の許可が必要な場合あり)
  • 遺産分割手続き

法定後見制度でできないことの例

  • 本人の身上に直接関わる行為(結婚・離婚・養子縁組など)
  • 医療行為への同意
  • 遺言書の作成
  • 介護や介助などの事実行為
  • 後見人自身の利益になる行為(利益相反行為は家庭裁判所の許可が必要)

つまり、後見人はあくまで「本人の利益を守る代理人」であり、全ての意思決定を代替できるわけではありません。

この点を誤解すると、制度利用後に「思っていた支援が受けられない」と感じるケースもあります。

一度開始すると長く続く

法定後見制度は、一度開始されると原則として本人が亡くなるまで続く制度です。

本人の判断能力が回復しない限り、任意に終了することはできません。

 

そのため、「一時的に財産を管理してほしい」「数年だけ支援が必要」という場合には不向きな側面があります。

制度を開始する前に、本当に法定後見が必要か、それとも他の支援方法(任意後見、家族信託、成年後見制度以外のサービス)で対応できるかを慎重に検討することが大切です。

候補者以外が後見人となる可能性がある

家庭裁判所は、申立人が推薦する候補者を参考にしつつも、最終的な後見人の人選は裁判所が行います。

そのため、候補者として親族を希望しても、必ずしも選任されるとは限りません。

特に、下のような場合、専門職(弁護士や司法書士など)が後見人に選ばれるケースが多くあります。

  • 親族間で意見が対立している場合
  • 本人の財産が多額で専門的な管理が必要な場合
  • 候補者に利益相反のおそれがある場合

専門職が選任された場合、毎月または定期的に報酬が発生します(月1~5万円程度)。この点も見落としがちな注意点です。

 

心配になったらまずは弁護士にご相談ください

集合写真

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の生活や財産を守るための大切な仕組みです。

しかし、法定後見と任意後見の違いや、申立てに必要な手続き・費用、制度利用後の制約など、理解すべきポイントは多くあります。

特に、法定後見は、一度開始すると原則として本人が亡くなるまで続く制度であり、候補者以外の後見人が選任される可能性もあるため、慎重な検討が欠かせません。

 

このような複雑な制度を適切に活用するためには、法律の専門家による助言が不可欠です。

弁護士法人山本総合法律事務所では、成年後見制度の利用を検討するご家族に寄り添い、最適な制度選択から申立てのサポート、将来を見据えたアドバイスまでトータルで支援いたします。

 

「成年後見制度を使った方がいいのか迷っている」「具体的な手続きをどう進めればよいかわからない」といったお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。安心できる暮らしの実現に向けて、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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