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特別受益で受けた財産も遺留分侵害額請求の対象になるのか?
- 執筆者弁護士 山本哲也

相続では、生前に特定の相続人へ財産を贈与していた場合、その分を考慮して最終的な遺産分配を決める「特別受益」という考え方があります。
一方で、相続人には最低限の取り分を保障する「遺留分」も認められており、生前贈与などで遺留分が侵害されていれば、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
では、特別受益として受け取った財産は、遺留分侵害額請求の対象になるのでしょうか。
本記事では、特別受益の基本から遺留分侵害額請求との関係、具体的な計算方法まで弁護士がわかりやすく解説します。
目次
はじめに|特別受益も遺留分侵害請求の対象になります

相続において、被相続人(亡くなった方)が生前に特定の相続人へ財産を贈与することを「特別受益」といいます。
たとえば、子どもの一人にだけ住宅資金を援助していたり、開業資金を渡していたりしたケースがこれにあたります。
特別受益は、被相続人の意思で行われたものであっても、他の相続人との公平を保つために、遺産分割の際に考慮されることになります。
一方、相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれる、法律で保障された最低限の取り分があります。
もし、生前贈与や遺言によって自分の遺留分が侵害されている場合には、他の相続人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、不足分の金銭を請求することができます。
ここで問題となるのが、「特別受益として受け取った財産」も、この遺留分侵害額請求の対象になるのかという点です。
実は、特別受益は単なる贈与とは扱いが異なり、相続人間の公平を図るために「持ち戻し」という調整が行われます。
そのため、特別受益の内容によっては、遺留分侵害額請求の対象となるケースがあります。
特別受益とは

相続の場面では、被相続人が生前に特定の相続人へ財産を与えていた場合、それを「特別受益」として相続分の計算に反映させることがあります。
以下では、特別受益の基本的な意味や生前贈与との違い、どのような贈与が特別受益と認められるのかを詳しく見ていきましょう。
特別受益とは相続人同士の公平を図る制度
「特別受益」とは、被相続人が生前に特定の相続人へ特別な財産上の利益を与えた場合に、その分を相続分の「前渡し」として扱う制度です。
これは、他の相続人との公平を保つために設けられた仕組みで、相続時にはこの特別受益分を考慮して、各相続人の最終的な取り分を計算します。
特別受益と生前贈与との違い
「生前贈与」とは、被相続人が生きている間に誰かに財産を贈与する行為を広く指します。
つまり、生前贈与は、すべて特別受益になるわけではなく、相続の前渡し的性格をもつ贈与のみが特別受益に該当します。
特別受益と生前贈与の違いをまとめると以下のようになります。
| 生前贈与 | 特別受益 | |
| 定義 | 被相続人が生前に財産を贈与すること | 生前贈与のうち遺産の前渡しと評価できる贈与 |
| 対象者 | 相続人以外でも可能 | 相続人に限られる |
| 相続への影響 | 生前贈与のすべてが持ち戻しの対象になるわけではない | 公平な遺産分割のために持ち戻しの対象になる |
このように、特別受益は「贈与の性質」によって判断され、生前贈与よりも範囲が限定される点が特徴です。
特別受益となる贈与・ならない贈与
特別受益に該当するかどうかは、被相続人の「意思」や「贈与の目的」、贈与額の「大きさ」などを総合的に考慮して判断されます。
以下では、特別受益となる贈与とならない雑徭について代表的なケースを紹介します。
特別受益となる贈与
結婚・住宅取得・開業資金の援助
まとまった金額の援助であり、将来の生活基盤を整える性格があるため、相続分の前渡しとみなされやすい。
遺贈(遺言による贈与)
遺言により一部の相続人へ財産を与える場合、実質的に特別受益として取り扱われる。
高額な金銭・不動産の贈与
贈与金額が大きく、他の相続人との間に不公平が生じるような場合、特別受益として扱われる。
特別受益に当たらないケース
生活費や医療費、学費の援助
親の扶養義務の範囲内の支援であり、通常は特別受益に含まれません。
冠婚葬祭の費用負担や少額の贈答
社会通念上「特別」とはいえない程度の支出は除外されます。
被相続人の一時的な好意による援助
少額または一時的な経済支援は、特別受益の対象外とされることが一般的です。
特別受益で受けた財産も遺留分侵害額請求の対象になるのか

特別受益は相続分の計算で考慮されるだけでなく、遺留分侵害額請求を行う際にも重要な要素となります。以下では、まず遺留分の仕組みを確認したうえで、特別受益との関係を説明します。
遺留分とは
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、相続人に法律上保障されている最低限の遺産の取り分のことです。
被相続人が遺言や生前贈与によって財産を自由に処分する権利を持っていたとしても、相続人全員がまったく財産を受け取れない事態を避けるために設けられています。
遺留分が認められているのは、配偶者・子・直系尊属(父母など)であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
各相続人に認められている遺留分の割合は、以下のとおりです。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合 |
| 配偶者と子ども | 各自の法定相続分の1/2 |
| 配偶者のみ | 各自の法定相続分の1/2 |
| 子どものみ | 各自の法定相続分の1/2 |
| 直系尊属のみ | 各自の法定相続分の1/3 |
たとえば、被相続人が配偶者と子ども1人を残して亡くなった場合、子どもの法定相続分は1/2ですが、そのうちの1/2である全体の1/4が遺留分となります。
つまり、被相続人が生前に一部の相続人へ多額の贈与をしていたり、遺言で全財産を特定の人に遺贈していた場合でも、他の相続人はこの「遺留分」に相当する金銭の支払いを請求できるのです。
これが「遺留分侵害額請求」です。
遺留分侵害額請求の対象になる贈与
遺留分侵害額請求の対象となるのは、原則として被相続人の死亡前10年以内に行われた贈与です。
ただし、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら生前贈与をした場合には、例外的に10年以上前の生前贈与であっても遺留分侵害額請求の対象になります。
特別受益がある場合の遺留分侵害額の計算方法

特別受益がある場合、単に遺産総額から遺留分を計算するだけでは不十分です。
生前に受け取った財産の「持ち戻し」をして、相続全体の公平を図る必要があります。
以下では、持ち戻しの基本的な考え方から特別受益があるときの遺留分侵害額の計算方法を説明します。
持ち戻しとは
「持ち戻し」とは、被相続人が生前に贈与した財産をいったん遺産に戻して、相続財産の総額を再計算することをいいます。
この制度は、特定の相続人が生前に財産を受け取っていた場合でも、他の相続人が不利にならないようにするための調整機能です。
たとえば、被相続人が生前に長男へ住宅資金として1000万円を贈与し、死亡時点での遺産が2000万円であった場合、相続財産の合計は「2000万円+1000万円=3000万円」として計算されます。
このように、生前の贈与を遺産総額に加算することで、全体として公平な相続分の算定を行うのが持ち戻しの趣旨です。
基本的な特別受益の持ち戻しの計算方法
特別受益に該当する生前贈与がある場合には、以下のような計算式により、相続財産の総額を計算します。
相続財産の合計=死亡時の財産+特別受益(生前贈与など)-負債
この合計額をもとに、各相続人の法定相続分や遺留分を計算します。
【計算例】
被相続人Aの死亡時財産:2000万円
Aが生前に長男Bへ贈与した額:1000万円
相続人:長男B、二男C(2人)
持ち戻し後の相続財産は「2000万円+1000万円=3000万円」
各相続人の法定相続分は1/2ずつ→1500万円ずつ
しかしBはすでに1000万円を受け取っているため、実際の相続分は次男Cより少なく調整されますので、Bの具体的相続分は「1500万円-1000万円=500万円」となります。
このように特別受益を考慮することで、相続人間の取り分を公平に再計算することができます。
特別受益がある場合の遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額請求を行う際にも、持ち戻し後の財産を基準に計算します。
遺留分の計算では、被相続人の死亡時点の財産だけでなく、生前の贈与(特別受益)も加算して考える点が重要です。
計算の流れは、以下のとおりです。
【遺留分侵害額の計算手順】
【設定事例】
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相続財産の総額を求める
まずは、持ち戻しを行い、相続財産の総額を算出します。
相続財産の総額=死亡時の遺産+特別受益(生前贈与)-負債
このケースでは、負債がないため、
1000万円(現金)+5000万円(特別受益)=6000万円
が遺留分計算の基礎財産となります。
各相続人の遺留分の割合を計算する
長男・長女の2人が子であるため、法定相続分はそれぞれ1/2です。
遺留分の割合は法定相続分の1/2なので、
各自の遺留分は「6000万円×1/2×1/2=1500万円」となります。
各相続人が実際に受け取れる財産額を計算する
遺言で「全財産を長男に遺贈する」と定められているため、長男が死亡時の現金1000万円をすべて取得します。また、長男は生前に5000万円を贈与されているため、合計6000万円を受け取ったことになります。
一方、長女は遺産を一切受け取っていません。
長男:6000万円
長女:0円
遺留分侵害額を計算する
長女の遺留分は1500万円(②で算出)ですが、実際の取得額は0円のため、1500万円が遺留分侵害額となります。
つまり、長女の遺留分が完全に侵害されている状態です。
このように、特別受益によって長男が多額の財産を先に受け取っている場合には、他の相続人(この例では長女)は遺留分侵害額請求を行い、不足分を金銭で取り戻すことが可能です。
特別受益と遺留分に関するお悩みは弁護士にご相談ください

特別受益や遺留分侵害額請求は、贈与の目的や金額、被相続人の意思などにより判断が大きく分かれる複雑な問題です。
「兄弟だけが多く財産をもらっている」「遺言の内容が不公平に感じる」といった場合、専門的な法的判断が必要になりますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人山本総合法律事務所では、相続トラブルに豊富な経験をもつ弁護士が、特別受益の有無や遺留分侵害額の計算、交渉・調停まで一貫してサポートします。
早期にご相談いただくことで、法的に適正な解決を図ることができますので、まずはお気軽にご相談ください。
