遺産分割調停において相手方が遺産の全てを開示しないため、弁護士に調停の代理を依頼した事例
更新日:2022/05/17
- 執筆者弁護士 山本哲也
相談の背景

被相続人の生前の財産(相続財産)については、同居していないとなかなかその全てを把握することは難しいものです。
このような場合には、遺産分割調停を起こすことが有効ですが、調停においても、(調停委員を通じて相手方に釈明を求めたり、調査嘱託を申し立てる等しても)依然として遺産の全てを開示してこないことがあります。
この事例の相談者の方も、遺産の全てを開示しない兄弟(被相続人と同居していました)を相手方として自ら遺産分割調停を申し立てましたが、相手方である兄弟は、調停においても、不明瞭な言動を繰り返し、遺産開示の要求に応じようとしませんでした。
解決方法

相談者の方から受任した後、当事務所の弁護士が代理人となって、遺産分割調停に相談者の方と共に出席しました。
調停委員を通じて、相手方に対し、協力が得られない場合には遺産確認の訴えを提起すること等を説明して、遺産の全てを開示するよう粘り強く説得を重ねました。
その結果、一応満足すべき水準の開示を受けることができ、調停が成立し、支払いも無事に受けることができました。
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※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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