死亡した父親の相続人として異母兄弟が存した事例
更新日:2022/05/17
- 執筆者弁護士 山本哲也
相談の背景

相続では、被相続人が亡くなった後に、それまで知らなかった異母兄弟(異父兄弟)の存在が判明するケースがあります。
今回の事例でも、相談者の方の父親が死亡し、相続人として、母親と子である相談者の他に、父親の前妻との子(異母兄弟)が存在することが判明しました。
相談者の方としては、遺産の大部分を年老いた母親の老後の生活の資金として、母親に相続させてあげたいと考えていました。弁護士に代わりに交渉して欲しいとの事で、遺産分割協議を当事務所に依頼されました。
解決方法

異父兄弟の方に、母親が老後の生活資金を必要とする事情や、母親とご依頼者様に相当の寄与分(被相続人に対して貢献した相続人に、相当の金額を上乗せする制度)が存する可能性等を丁寧に説明し、ご理解を求めました。
当事務所の慎重な交渉により、相手方は快く応じてくださり、相談者の方の望んだとおり、母親に遺産の大部分を相続させる旨の遺産分割協議が成立しました。
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※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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