遺産分割調停の申立から約4か月程度で解決に至った事例
更新日:2022/05/17
- 執筆者弁護士 山本哲也
事件の概要
事件の種類 | 遺産分割 |
解決方法 | 調停 |
相続人 | 子が3名 |
相続財産 | 預貯金、不動産、出資金、株式 |
相談の経緯

被相続人である母が亡くなり、本来であれば相続人である子3人で遺産分割協議が必要な状況でした。
ところが、母の死去よりも前に父が亡くなっており、その時点で子の1人である依頼者が多額の財産を遺産分割で取得していたという事情がありました。
そのため、父の相続時に依頼者が取得した遺産額を踏まえて母の遺産分割を行うべき、と主張する相手方相続人らとの争いとなりました。
このような経緯から、相続人同士での話し合いが不可能な状態であったため、当事務所がご依頼を受けることになりました。
解決方法
遺産分割調停を申立て、調停の手続の中で早期にこちらから和解案を提示し、早期の解決に至りました。
解決のポイント

相手方としては、今回の遺産分割協議の前に、父の遺産分割協議の際に依頼者が多くの財産を取得していたことから、この点を踏まえて今回の遺産分割協議を行うべきである旨主張していました。
協議でまとまらなかったため、調停を申し立てる流れとなりましたが、調停となるとケースによっては解決まで1年以上も期間がかかる事があります。
今後の兄弟関係に遺恨を残さないためにも、法定相続分から多少の譲歩をした解決案をこちらから早期に提示した事から、早期解決に至った点が良かったと思います。
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※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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