遺留分を請求し、1300万円の支払いを受けた事例
- 執筆者弁護士 山本哲也
事件の概要
事件の種類 | 遺留分の請求 |
解決方法 | 調停 |
相続人 | 相談者を含め、子が2名 |
相続財産 | 不動産、預貯金、生命保険金、賃料収入等(約3500万円) |
相談の経緯

相談者の父は既に他界しており、その際に家族関係が悪化。以前から家族と別居していた相談者が母が亡くなったのを知ったのは半年以上も後でした。
母は生前、公正遺言証書を遺していましたが、「相続財産を同居の弟にすべて譲る」という内容でした。
「遺留分(法律上、相続人に認められている最低限度の遺産のこと)を請求したい」とお問い合わせ頂き、ご相談のうえ、ご依頼をお受けしました。
解決方法

遺産の調査
ご依頼の時点では、土地や建物以外に遺産に関する情報がありませんでしたが、当方で調査した結果、預貯金のほか、被相続人(依頼者の母)が受け取らないままになっていた保険金など他の遺産が見つかりました。
また、被相続人が、亡くなる前に、相手方(依頼者の弟)に対して多額の贈与をしていたことも判明しました。
さらに、遺産分割の調停の手続きの中で、当方からの申し入れにより、被相続人が相手方の名義で多額の預金をしていたことも判明しました。
調査で判明した内容を踏まえ、調停へ
ご依頼後に新たに判明した、こうした遺産や生前贈与(特別受益)も踏まえて、調停でのやり取りを進める事となりました。
その結果、相手方に他の遺産や贈与があった事実を認めさせる事ができました。
依頼者が相手方から遺留分(の弁償)として約1300万円の支払いを受けることを内容とする調停が成立し、解決となりました。
解決のポイント

当方が丹念に調査を行った事で、それまで分からなかった多額の遺産や、相手方への生前贈与があった事実を突き止める事ができました。
また、調停でのやり取りの中で、前記の事実を明らかにする事により、依頼者の方が相手方に請求できる遺留分の額を大きく増額することが出来ました。
結果として、依頼時に想定していた金額の数倍もの支払いを受ける事となり、良い結果となったと思います。
関連リンク:遺留分を請求するには
※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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