他の相続人が遺産分割協議に応じてくれず遺産分割を進められなかったが、審判による遺産分割で約1200万円を取得できた事例
- 執筆者弁護士 山本哲也
事件の概要
事件の種類 | 遺産分割 |
解決方法 | 審判 |
相続人 | 相談者を含め3名 |
相続財産 | 不動産、預貯金、株式、保険金 |
相談の経緯
被相続人である母親が亡くなって1年近く経つにもかかわらず、不仲である事などを理由に、他の相続人が遺産分割についての話し合いを行うこと自体を拒否していました。
相続財産に不動産がありましたが、固定資産税の支払いがきちんとされていなかったり、お墓の管理がされていない等、心配な点がいくつもありました。
遺産分割の話し合いを前に進めたいということで当事務所にご相談され、ご依頼となりました。
解決方法
話し合いが難しいため、調停を選択
依頼者の方のお話から、協議(話し合い)による解決は難しいと思われた。
そのため、遺産の調査が完了した後、すぐに裁判所に遺産分割の調停を申し立てました。
調停は成立せず、審判へ
しかし、他の相続人が調停の場に現れず、手続は調停から審判に移ることとなりました。
審判とは遺産の内容や各自の事情などを考慮して、遺産の分け方を裁判官が判断する手続きです。
審判の中で依頼者の方の取得額(相続する額)は約1200万円とされました。
また、依頼者の方は不動産ではなく預貯金での取得を希望していましたが、審判の中でも預貯金での取得が認められました。
解決のポイント
話し合いができない状態でも遺産分割は可能
何らかの理由により相続人同士で遺産分割の話し合いを行うことが出来ないというケースは少なくありません。
そういった場合には、調停や審判といった裁判所での手続を利用すると遺産分割を進めることが可能です。
今回の事例のように、相続人の一部が遺産分割の話し合い自体に応じず、調停も欠席するということは多くあるわけではありませんが、このような事例でも遺産分割を行うことは可能です。
また、今回の事例では、依頼者の方の希望で、依頼者が不動産以外の財産を取得する形での遺産分割を目指していました。
審判の時点では誰も住んでいない不動産でしたが、これまでの使用状況などを丁寧に主張した結果、依頼者の方の希望がとおり不動産ではなく預貯金での取得が認められました。
依頼者の方の希望に沿った解決となりましたので、今回のケースにおいては審判での手続きを進めた点が良かったと感じています。
※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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