他の相続人にすべてを譲るという遺言書が…遺留分請求により適切な金額を支払ってもらった事例

更新日:2023/06/14

事件の概要

事件の種類 遺留分侵害額請求
解決方法 交渉
相続人 Aさん(ご本人)を含めて3名
相続財産 不動産、預貯金等

相談の経緯

パソコンを使う女性

Aさんの父が亡くなり、相続人はAさんを含めて3名でした。

父は遺言書を残しており、「遺産のすべてをB(相続人の1人)に譲る」という内容になっていました。

その後、遺言書通りにBさんが全ての遺産を相続してしまい、Aさんには遺産の内訳など何も説明がないままでした。

このままでは何も相続等できずに終わってしまうのではないかと不安を抱き、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ご相談の中で、遺言があった場合にどのように相続が行われるべきか、今回のケースであれば遺留分侵害額請求ができる可能性があること等をご説明しました。

弁護士に任せたいとのご要望があり、ご依頼となりました。

関連リンク:遺言書の内容は絶対ですか?
関連リンク:遺留分を請求するには

解決方法

遺言書

本件では、公正証書遺言があるとのことでしたが、依頼者様は写し等をお持ちではなかったため、遺言の取付を行いました。

また、財産の全容が分からない状態でしたので、財産調査を実施しました。

遺言及び財産調査完了後、資料を精査し、遺留分侵害が生じていることが明らかとなりました。

侵害額を計算し、相手方に遺留分侵害額請求を行いました。

相手方も弁護士がつきましたので、相手方代理人と金額についての交渉を行い、最終的に合意に至りました。

解決のポイント

井上弁護士

本件では、Bさんが他の相続人に対して明らかにしていない相続財産や被相続人の遺言がありました。

この点を指摘することで最終的には相手方が提示した額よりも多くの金額を獲得することができました。

遺言によりご自身が財産を相続できない又は著しく低い相続分しかないような場合でも、遺留分侵害額請求を行うことができる可能性があります。

まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめ致します。

関連リンク:遺留分の基本 ~遺留分が認められる人、もらえる遺産の割合について~

※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。

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