他の相続人にすべてを譲るという遺言書が…遺留分請求により適切な金額を支払ってもらった事例

男性

ご相談内容

遺留分侵害額請求

解決方法

交渉

相続人

Aさん(ご本人)を含めて3名

被相続人との関係

相続財産

不動産、預貯金等

ご相談の経緯

Aさんの父が亡くなり、相続人はAさんを含めて3名でした。

父は遺言書を残しており、「遺産のすべてをB(相続人の1人)に譲る」という内容になっていました。

その後、遺言書通りにBさんが全ての遺産を相続してしまい、Aさんには遺産の内訳など何も説明がないままでした。

このままでは何も相続等できずに終わってしまうのではないかと不安を抱き、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ご相談の中で、遺言があった場合にどのように相続が行われるべきか、今回のケースであれば遺留分侵害額請求ができる可能性があること等をご説明しました。

弁護士に任せたいとのご要望があり、ご依頼となりました。

関連リンク:遺言書の内容は絶対ですか?
関連リンク:遺留分を請求するには

パソコンを使う女性

解決までの流れ

本件では、公正証書遺言があるとのことでしたが、依頼者様は写し等をお持ちではなかったため、遺言の取付を行いました。

また、財産の全容が分からない状態でしたので、財産調査を実施しました。

遺言及び財産調査完了後、資料を精査し、遺留分侵害が生じていることが明らかとなりました。

侵害額を計算し、相手方に遺留分侵害額請求を行いました。

相手方も弁護士がつきましたので、相手方代理人と金額についての交渉を行い、最終的に合意に至りました。

遺言書

担当弁護士からのコメント

本件では、Bさんが他の相続人に対して明らかにしていない相続財産や被相続人の遺言がありました。

この点を指摘することで最終的には相手方が提示した額よりも多くの金額を獲得することができました。

遺言によりご自身が財産を相続できない又は著しく低い相続分しかないような場合でも、遺留分侵害額請求を行うことができる可能性があります。

まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめ致します。

関連リンク:遺留分の基本 ~遺留分が認められる人、もらえる遺産の割合について~

井上弁護士

初回相談60分無料

累計1,300件を超える相続に関する
ご相談をいただいております。
お気軽にご相談ください。

無料相談のご予約