数十年前に離別した親の相続人となってしまい、管理できない不動産を相続放棄した事例
- 執筆者弁護士 山本哲也
事件の概要
事件の種類 | 相続放棄 |
解決方法 | 相続放棄の申述 |
相続人 | Eさん(ご本人)を含めて2名 |
相続財産 | 不動産、その他は不明 |
相談の経緯

ある日、Eさんのところに突然市役所から固定資産税の支払い請求が届きました。
身に覚えのない内容だったため市役所に問合せてみると、「数十年前に離別した親の相続人」となっている事が分かりました。
数十年前から音信不通であり、財産関係も全く分からない状態でしたが、「放棄ではなく限定承認も可能なのか知りたい」とのことで相談にいらっしゃいました。
相談の際に見通しやアドバイスなどさせていただき、最終的に相続放棄でのご依頼となりました。
関連リンク:相続放棄と限定承認の違いは?
解決方法

本件は、申述期限の3ヶ月が迫っておりましたので、受任後早急に戸籍の取付け等、相続放棄に必要となる書類の取付や聞き取り調査を実施致しました。
必要書類が揃い次第、管轄裁判所に申立を行い、裁判所と必要なやりとりを実施し、最終的に相続放棄が認められました。
解決のポイント

事案にもよりますが、通常は相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をするか否か判断し、管轄裁判所に申立を行う必要があります。
もし申述期間を徒過してしまうと相続放棄が極めて困難になります。
本件は相続開始から3ヶ月が迫っておりましたが、被相続人と相続人が数十年間音信不通状態等の事情がありましたので、申述期間の始期が相続開始時ではない(相続開始後よりも後である)と判断される可能性がありました。
もっとも、この時点では裁判所がどのように判断するかは分かりませんので、早急に対応すべきである点に違いはなく、受任後すぐに準備し、申立を行っております。
同条の事情があった場合でも必ずしも全ての事案で受理されるとは限りません。
突然長年音信不通であった方の相続人になったとして通知が来たような場合には、放置せず、早めにご相談されることをおすすめします。
関連リンク:相続したくない場合、どうすればいいの?(相続放棄について)
※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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