亡くなった家族の借金が発覚、依頼から2週間で相続放棄をした事例
- 執筆者弁護士 山本哲也
事件の概要
事件の種類 | 相続放棄 |
解決方法 | 相続放棄申述 |
相続人 | Aさん(ご本人)を含めて3名 |
相続財産 | 債務のみ |
相談の経緯

被相続人の死亡後、自宅に消費者金融からの請求書が届き、家族は初めて被相続人に借金があった事を知りました。
被相続人が負っていた借金の総額がわからず、相続放棄をするにしてもどのように手続を進めたらよいのかもわからないとのことで、当事務所にご相談いただきました。
ご相談いただいた時点で、すでに被相続人が亡くなってから1か月以上が経過しており、熟慮期間である3ヶ月を徒過しないうちに債務の調査と相続放棄手続を完了させたいとのご意向があり、受任することになりました。
関連リンク:相続放棄の3か月の熟慮期間とは?
解決方法

まずは、債務の総額及び債権者の数を確認するために、自宅に届いた請求書等の資料の内容を確認しました。
加えて、JICCやCICなどの信用情報機関に問い合わせて、被相続人の信用情報も確認しました。
その結果、被相続人に200万円を超える債務が残っていたことが判明したので、相続放棄手続に進むことになりました。
熟慮期間の満了が迫っていたため、早急に必要資料を収集し、相続放棄申述書を作成して、相続放棄を行いました。
解決のポイント

今回の事案は、ご相談いただいた時点で熟慮期間が1か月を経過しており、債務の総額も明らかになっていなかったことから、早急に手続を進める必要があった事案でした。
信用情報の照会や戸籍等の取り寄せの手続については、弁護士を通じて行うこともできましたが、通常よりも時間がかかってしまうことが懸念されたので、ご依頼者様においてご準備いただくことにしました。
その結果、熟慮期間の伸長の手続をとることなく、受任から2週間で相続放棄手続を終えることができました。
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※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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