相続放棄で注意すべきこと

1.熟慮期間について

カレンダー

相続の承認か放棄かは、原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない、と決められています(民法915条1項本文)。

 

この3か月の期間を、熟慮期間と言います。

 

熟慮期間を3か月としているのは、相続関係の早期安定と相続人の利益保護とのバランスに配慮したものと言えます。

 

そして、相続人は、この熟慮期間内に、まず相続財産の正確な額を調査し(民法915条2項)、その上で承認するか放棄するかの選択をするのです。

 

この点、熟慮期間の3か月が経過しても、意思表示をしない場合には、放棄や限定承認の選択権は失われ、単純承認したものとみなされてしまいます(民法921条2号)。

 限定承認・単純承認についてはこちら

熟慮期間の起算点はどの時点になるか

熟慮期間の起算点については、民法上、「自己のために相続の開始があったことを知った時」となっています(民法915条1項本文)。

相続人が複数いる場合

判例では、「相続人ごとに各別に熟慮期間が進行する」となっています(最判昭和51年7月1日)。

 

つまり、それぞれの相続人は、死亡を知る時が異なるから、それぞれに熟慮期間の開始時が違うという判断です。

 

また、相続人が未成年者又は成年被後見人である場合は、熟慮期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算されます(民法917条)。

 

 熟慮期間は通常3か月ですが、家庭裁判所への申立てによりさらに伸長することが可能です(民法915条1項ただし書)。

 

ただ、伸長の審判は理由も無くされるものではなく、3ヶ月の間に相続財産の調査をしても、承認か放棄かを決定することができないという事情が必要です。

 

熟慮期間の伸長の条件について、「相続の限定承認の期間の延伸の申立を審理するに当つては、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在などの状況のみならず、相続財産の積極、消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調整期間などを考慮して審理するを要するものと解するのが相当である」と判断した裁判例があります(大阪高決昭和50年6月25日)。

 

例えば、被相続人が海外で生活していたという事情は、何度か渡航しなければならないことや、しばらく海外に滞在しなければならないことから、伸長を肯定する事情といえます。

 

また、相続財産の中には、被相続人本人しか知らないものがあります。
例えば、個人的に貸し借りしていた金銭などはよく問題になります。

熟慮期間伸長の申立て期限

すなわち、伸長の申立ては熟慮期間内にしなければならず、期間経過後の申立ては認めらません。

 

相続放棄の場合は、相続欠格や廃除の場合とは違い、代襲相続が生じることはありません(民法887条)。

相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。当該相続については、相続放棄をした者は相続人としての地位を有していなかったことになりますので、その子も相続人となることはありません。

 

したがって、例えば、Aさんが父親(Bさん)の相続を放棄した場合、Aさんの子=Bさんの孫(Cさん)は、Bさんの相続について、代襲相続して相続人となることはありません。

 

マイナスの遺産があまりにも多いなど、不都合な部分が大きい相続であれば、結果的に相続を放棄するのは仕方ないと思いますが、その決断は子孫にまで影響を与えることになります。

 

十分な時間を与えるという意味で、熟慮期間(民法915条1項)というものも設けられているのですから、じっくりと決めたいですね。

 

なお、当の相続人の子(上記の例でいえば、Cさん)としては、親(上記の例でいえば、Aさん)が「相続を放棄した」と言っていたとしても、果たしてそれが本当に相続放棄をしたものなのか、遺産分割協議には参加したものの、兄弟など他の相続人に譲って何も相続をしなかったというだけのことだったのかは曖昧にしない方が良いでしょう。
被相続人が借金を背負っているような場合には、相続人は、相続放棄をすれば被相続人の借金を相続することはありませんが、遺産分割では借金を相続することもあり得ます。相続放棄と遺産分割協議では、法的な意味合いが異なります。

2.熟慮期間後に新たな相続財産が判明した場合

紙幣と計算機

相続放棄については、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に行わなければならないとされています(民法915条1項本文)。

 

 そして、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義について、判例は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人の死亡)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時であるとしています。

 

したがって、多くの場合、被相続人が死亡したことを相続人が知ってから3か月経てば相続放棄はできなくなるということになると思われます。

 

 しかし、判例は、上記の原則論を述べる一方で、相続人が熟慮期間内に相続放棄をしなかったことが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴や被相続人と相続人の交際状況その他諸般の事情からみて相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難であって、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じることについて相当の理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の存在を認識したときまたは通常これを認識できたときから3か月以内に相続放棄をすればよいとしています。

 

 今回の質問の場合でも、以上で述べたような判例の示す要件を満たせば相続放棄は可能です。しかし、判例が示す要件は厳格であると理解されており、例外的な取扱いを受けるためには、相応の事情が必要となります。

 

 今回の質問のような事態を避けるためにも、被相続人が亡くなられたのを知った時点で、被相続人の資産及び負債の有無について早めに調査することが重要です。

 

 なお、相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって行う必要がある点にも注意が必要です。

相続放棄について詳しくはこちら

3.相続放棄後の相続財産の行き先

悩む女性

相続放棄をすると、相続放棄をした相続人はその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、相続放棄をしていない他の相続人がいる場合には、その相続人に遺産が移ることになります。

 

  相続人全員が放棄するなどして相続人が存在しなくなった場合には、遺産はどこへいくのでしょうか。

 

  まず、民法は、相続放棄等により相続人が不存在となった相続財産が持ち主不在となることを避けるために、相続財産そのものを法人として扱うこととしています (民法951条)。

 

  相続財産法人が成立する場合には、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、相続財産管理人を選任するとともに、選任後、遅滞なく、その旨を公告します(民法952条)。この公告は相続人を捜索する意味を持っており、公告をきっかけに相続人が現れる可能性があります。相続人が現れた場合には、相続財産法人は成立しなかったことになり(民法955条)、通常の相続がなされます。

 

  公告をしてから2ヶ月間相続人が現れなければ、相続財産管理人は、相続財産に含まれる借金を返済し、清算を行います(民法958条)。

 

  以上のようにして清算をした上で、さらに財産が残った場合には、2段階の処理が行われます。まず、特別縁故者の請求があれば、この者に財産が与えられます(民法958条の3)。次に、特別縁故者がいないか、特別縁故者に財産を分与しても、なお財産が残る場合には、その財産は国庫に帰属することになります(民法959条)。

相続人がいない場合について詳しくはこちら

4.相続財産分離とは

配分

 相続財産分離とは、相続財産と相続人の固有財産との混合を防ぐため、一定の者(相続債権者・受遺者・相続人債権者)の請求により、相続財産を分離して管理し、清算する手続をいいます。財産分離には、第一種の財産分離と第二種の財産分離があります。

 

  第一種財産分離とは、相続債権者(被相続人に対する債権者)または受遺者の請求によって財産分離がされる場合をいいます(民法941条)。

 

  第二種財産分離とは、相続人の債権者(相続債権者とは異なります)の請求によって財産分離がされる場合をいいます(民法950条)。

 

  財産分離の制度は、一見すると、限定承認に類似するかのようですが、次の点で異なります。

 

  まず、限定承認では、相続債権者や受遺者に対する弁済は、相続財産の限度においてのみ行われます。相続人の固有財産からそれらの者に対して弁済する必要はありません。

 

  これに対して、財産分離の制度は、相続人の固有財産も、相続債権者や受遺者に対する債務の引当てとなります。

 

  次に、限定承認が問題となる場合としては、相続財産がマイナスとなっている場面が想定されています。

 

  これに対して、財産分離の制度は、相続人の固有財産の方がマイナスである場合にも、相続財産につき管理・清算がなされる点で、限定承認と異なります。

 

  ちなみに、相続人が相続放棄や限定承認をしたとしても、相続債権者や相続人の債権者、受遺者が財産分離を申立てることは妨げられません。

 

  反対に、財産分離の申立てがされた場合であっても、相続放棄や限定承認をすることができます。

5.相続順位とは

お金の上に立つ人の模型1.相続順位とは

相続をできる人は法律で決まっており、これを「法定相続人」といいます。

 

配偶者は常に法定相続人となれますが、それ以外の家族はあらかじめ順位が決められており、順位が上の人から順番に相続をすることができます。順位が上の人が一人でもいれば、下の順位の人は相続人にはなりません。

【相続順位】

第1順位 亡くなった人の子供(直系卑属)及び代襲相続人
第2順位 亡くなった人の直系尊属(親や祖父母など)
第3順位 亡くなった人の兄弟姉妹および代襲相続人

2.相続放棄した場合の相続順位の移り方

では、相続を放棄する場合にはどうなるのでしょうか。

 

亡くなった人(被相続人)の子供が第一順位ですので、子供がたくさんいた場合は、第1順位の相続人がたくさんいるということになります。

 

しかし、その子供が全員相続放棄をすると、次は第2順位の相続人である被相続人の父母等に移ります。さらに被相続人の父母等も相続放棄をすると、相続権は第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹に移るのです。

 

このように、その順位の相続人が全員相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移ります。

3.相続放棄する時の注意

注意すべきなのは、最初から全ての相続人が相続を放棄したいというように考えていたとしても、先順位に相続放棄をしていない相続人がいる場合には、次順位の相続人は相続放棄をすることができません。

 

相続権は、第1順位の人が相続放棄をすると第2順位に、第2順位の人が放棄すると第3順位に移っていきますが、相続放棄は自分の順位に相続権が移ってきた後に行う必要があるのです。

6.相続放棄についての疑問は専門家に相談を

弁護士

相続放棄をするためには上記のように注意する点がいくつも存在します。さらに、遺言や寄与分など複数の問題が絡み合う場合もあるでしょう。

 

相続放棄をよく知っていなければ、何をどうしたらいいのか分からないまま熟慮期間の3か月が過ぎ、多額の借金を相続しないといけない、などという事態に陥りかねません。したがって、早い段階で弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。

7.群馬、高崎で遺産相続・遺留分請求に強い弁護士なら山本総合法律事務所

所員一同

群馬、高崎で相続トラブルを相談するなら、相続案件に強く群馬や高崎の地元の特性にも精通している弁護士を選びましょう。相続を得意としていない弁護士に依頼しても、スムーズに解決しにくく有利な結果を獲得するのも難しくなるためです。山本総合法律事務所の弁護士は、設立以来、群馬や高崎のみなさまからお悩みをお伺いして親身な対応をモットーとし、満足頂ける結果を提供し続けてまいりました。群馬、高崎にて遺産相続にお悩みの方がいらっしゃったら、ぜひとも山本総合法律事務所までご相談ください。

山本総合法律事務所が選ばれる理由解決実績についてはこちら

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

初回相談60分無料

累計1,300件を超える相続に関する
ご相談をいただいております。
お気軽にご相談ください。

無料相談のご予約