遺産分割協議

1.遺産分割協議とは

1.当事者

遺産分割の当事者は、遺産分割時において、遺産に属する物または権利に対する持分権を有する者です。当事者となるべき者の一部を除外して行われた分割協議は無効であり、当事者の請求により、再分割が行われます。

  当事者となるべき者は、原則として共同相続人全員ですが、包括受遺者(民法990条)、相続分の譲受人も含まれます。

  相続では、胎児も既に生まれたものとみなされるため相続人となりますが、死産の場合には、胎児は相続人ではなかったことになります(民法886条1項、2項)。したがって、出産前であっても遺産分割協議を行うことができるとも考えられますが、出産までの期間は限定されていること、死産の場合には複雑な問題が生じることから、胎児がいる場合には、出産が終わるまでは分割協議はできないとする考え方が一般的です。

  また、胎児には代襲相続権も認められ、例えば、胎児の父親がその親(祖父母)より先に死亡しているときは、胎児は父を代襲することができ、祖父母の相続人となります(民法886条1項、887条2項)。

  相続の放棄をした者(民法939条)、相続欠格者(民法891条)、廃除された相続人(民法892条、893条)は、いずれも相続人の資格がなく、当事者ではありませんが、このうち相続欠格者や廃除された相続人に代襲相続人(民法887条2項)があるときは、これらの者は、当事者となります。

協議の方式と内容

 (1) 協議の方式

   分割協議は、当事者全員が合意すれば成立し、特別の方式は要求されていません。しかし、遺産分割が当事者の合意によって成立したことを明らかにし、後日の紛争を防止するためにも、遺産分割協議書を作成しておくことが相当といえます。

   遺産分割協議書には、相続人の範囲と遺産の範囲を特定し、誰がどの遺産を取得するのかを明らかにし、当事者全員が署名押印したほうがよいです。遺産分割協議書は、当事者全員が一同に会してこれを作成するのが望ましいですが、誰かが書面を作成し、個別に承認を得るとか、持ち回りで承認を得るなどの方法で作成しても構いません。

 (2) 協議の内容

    遺産分割協議の内容にも特に制限はありません。当事者の意思によって自由に定めることができます。

   当事者は、法定相続分と異なる遺産分割協議も、自由な意思に基づく限り有効です。

このことは遺言がある場合も同様です。遺言と異なる遺産分割協議も有効であり、相続分の指定や遺贈によって与えられた財産を他の当事者に帰属させることも可能です。

2.遺産分割の解除はできるのか

遺産分割協議については、これを法定解除することは遺産分割の性質と法的安定性の要請から許されない、というのが最高裁の判例です(最判平元・2・9)。

相続人全員の同意の下で有効に成立した遺産分割協議後に、一部の相続人が、遺産分割協議の際に取り決めた条項(金銭の支払いや、高齢の親族の世話等)を守ってくれない場合があります。

この場合に、協議で取り決めた事項を守らない相続人に対して、債務不履行を理由として遺産分割協議の解除を主張することができるか否かが問題となります(民法541条)。

これについて、一旦有効に遺産分割協議が成立した場合、一部の相続人が遺産分割協議で取り決めた条項を履行しないとしても、他の相続人は民法第541条によって遺産分割協議を解除することはできないという最高裁の判断が存在します。

その理由として、以下の2点が述べられています。

第1に、遺産分割は、その性質上協議が成立することによって終了し、その後は遺産分割協議で決められた債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人との間に債権債務関係が残るだけと考えるべきであることです。

第2に、解除を認めると、民法第909条本文によって遡及効を有する遺産分割を何度もやり直せることになってしまい、法的な安定性が著しく損なわれることです。

 これに対して、遺産分割協議を、合意解除することは可能である、というのが最高裁の判例です(最判平成元年2月9日)。

 その根拠として、合意解除は契約であるから、当事者(共同相続人全員)がそれを欲する以上はその意思を尊重すべきであるという点が挙げられています。

3.遺産分割協議中に相続財産の預貯金をおろせるのか

紙幣と計算機

最高裁(最判昭和29年4月8日)は預貯金等の金銭債権は、遺産分割協議を待つまでもなく、相続開始とともに当然分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属するとしています

  このように、預金債権は相続開始と同時に分割されるとの理論を推し進めると、預金債権は家庭裁判所の遺産分割手続における分割対象に含まれないことになるはずです。

  しかし、実務では、相続人間において合意が成立すれば、預金債権を遺産分割手続における分割対象に含めるという運用が広く行われていました。

  このような状況で、最高裁(最大決平成28年12月19日)は、「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」と判断しました。これにより、預金債権は、相続人間で合意が成立しない場合であっても遺産分割の対象とされ、相続人間の準共有状態となり、相続人は単独で行使できないことになりました。したがって、預金の払戻しを受けるためには、共同相続人全員の同意が必要になります。

 もっとも、金融機関によっては、葬儀費用や相続債務の支払をする場合などには、一部の相続人による払戻し請求に応じてくれる場合もあるようです(いわゆる「便宜払い」)。

しかし、2019年に施行された改正民法により、各相続人は、遺産に属する預金債権を一定の範囲で行使することができるようになり、比較的少額の資金需要が満たされるようになりました。

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4.遺産分割協議後に新しく遺産が見つかった場合

預金通帳

遺産分割協議後に、新たに遺産が発見されることがあります。

  この場合には、遺産分割協議を無効として全遺産を再分割すべきか、それとも新たに判明した遺産のみを分割すればよいかが問題となります。

  新たに見つかった遺産が重要で、当事者がその遺産が存在することを知っていたとすればこのような分割協議はなされなかったであろうと考えられる場合には、錯誤を理由として、当初の遺産分割協議を取り消すことができます。

  これに対し、当初の遺産分割協議の効力が否定されない場合には、新たに見つかった遺産についてのみ遺産分割協議を行えば足ります。当初の遺産分割協議書に、新たに発見された遺産に関する条項が存在する場合(「後日、新たな遺産が発見されたときは、相続人全員はあらためて協議する」等)には、それに従うことになるでしょう。

  これに対し、当初の遺産分割協議を無効とするまでの必要性がなく、一部分割の場合の残余財産の分割に準じて、未分割遺産のみを分割すれば足りるとされる場合もあり得ます。

5.全部分割と一部分割について

配分

遺産のすべてについて分割を実施するのが全部分割であり、遺産中の一部の財産について分割し、残余の財産を未分割の状態のままに置くのが一部分割です。

2019年7月1日の相続法改正前には、紛争の一回的解決という観点から、一部分割は許されないという考え方もありましたが、相続法改正により、一部分割が許されることが明文化されました(民法907条)。

 一部分割は、不動産を売却して相続税の支払いに充てたい場合、遺産の範囲の確定に時間がかかっていて争いのない遺産のみを先に分割したい場合などに有用です。

 一部分割を有効に行うための要件は、当事者の合意によって一部分割をする場合(協議、調停)には、他の遺産とは別個独立に分割する旨の合意が成立していること、審判による場合には、「遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれ」(民法907条2項)がないことです。「遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれ」があると判断される可能性がある場合として、例えば、高額の寄与分や特別受益が主張されており、それについて激しい争いがあるときであって、一部分割の対象財産が高額である一方、残余財産が少額である場合が挙げられます。このような場合、残余財産のみでは、最終的に適正な分割を達成することができない可能性があるからです。

  残余財産の分割をする際に、一部分割の内容をどのように反映するかが問題となることがあります。これは、残余財産を法定相続分に従って分割するのか、それとも一部分割で取得した財産を加味して法定相続分とは異なる割合で分割するのかという争いです。

この点について、一部分割をするときに予め残余財産の取扱いを決めておくのが良いでしょう。

6.遺産分割協議についての疑問は専門家に相談を

弁護士バッジ

遺産分割協議は争いが発生することが多く、相続人が欠けた状態で協議を行いその協議が無効とされることがあります。遺産分割成立後に発見された相続財産をめぐって相続人が争うという事案もあります。法律を熟知していなければ、相続財産を公平に分割することができないおそれがあるだけでなく、防ぐことができたはずの争いを発生させることにもなりかねなせん。そのような事態に陥らないようにするためにも、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

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