遺留分の請求をされないために
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遺留分とは、遺産の内、相続人のために法律上必ず遺留しておかなければならない部分のことです。
相続人から遺留分の請求をされないためには、どのようにすれば良いのでしょう。 |
その遺留分を請求されないためには、2つの方法が考えられます。
1.遺言書において、最初から遺留分を織り込んだ相続分の指定をする
具体的には、「私の遺産については、妻に1/2を、子どもに3/8を、前妻との子には1/8を相続させる」などのように遺言をすることです。
こうすることで、遺留分の請求はされないで済みます。
結果的に、相続財産の一部を渡すことにはなりますが、こうした遺言を残すことが、争いを生じさせない方法と言えるでしょう。
2.遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書いておく
このように書くことで、「それが被相続人本人の強い意志であれば、仕方ない」と思われる等、精神的に効果を与えることができるケースがあります。
しかし、この方法の欠点は、遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書いたとしても、それは何ら法的効力を有するものではないということです。
したがって、遺言書にこう書いてあったとしても、相続人はその遺言に拘束されず、遺留分の請求ができるのです。
3.遺言書作成時には遺留分の割合を加味して作成する
どちらの方法をとるにしても、遺留分を無視した内容の遺言書を作成してしまうと、後々親族同士のトラブルが起きやすいといえます。
このような事態を避けるためには、遺言書を作成する際に、遺留分のことを加味して作成する必要があるでしょう。
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