誰が相続人になれるか、どれくらい遺産をもらえるかを教えて欲しい ~法定相続について弁護士が解説~

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人が亡くなったら「相続人」が遺産を引き継ぐのが民法の基本原則です。
ただ「誰が相続人になるのか」「それぞれの相続人がどのくらい遺産をもらえるのか」わからない方も多いでしょう。

遺産相続を進める際には、民法の定める「法定相続人」についての基本知識が必須です。

今回は相続人の範囲や順位、それぞれの相続人に認められる相続分や遺留分との違いについて、群馬県高崎市の弁護士がわかりやすく解説します。

1.民法が定める「法定相続人」とは

家族

民法は「相続が発生したときに相続すべき人」を定めています。このように「法律によって相続人とされる人」を「法定相続人」といいます。

それぞれの法定相続人には順位があり、順位の高い人から順番に相続権を認められます。

人が亡くなったら、その人の財産や負債を誰かに引き継がせる必要があります。遺言があればその内容に従って相続方法が決まりますが、なかった場合にも誰が相続すればよいかルールを定めねばなりません。

そこで法律は、なるべく被相続人(亡くなった人)と近しい親族に遺産が引き継がれるよう、相続人を定めました。

そこで民法の定める法定相続人は、被相続人と一定の範囲にある親族に限定されます。

2.法定相続人の範囲

法定相続人になる可能性のある人は、以下の範囲の親族です。

  • 配偶者
  • 子ども
  • (子どもが死亡している場合)孫、ひ孫
  • (親が死亡している場合)祖父母、曾祖父母
  • 兄弟姉妹
  • (兄弟姉妹が死亡している場合)甥、姪

民法が定める法定相続人の範囲に入るのは上記の親族のみです。上記以外の親族には相続権がありません。

それぞれの相続人について、次で詳しく解説します。

2-1.配偶者

夫婦

被相続人に配偶者がいたら、配偶者は必ず法定相続人になります。

婚姻期間が1日であっても完全な相続権が認められます。

ただし相続人になるのは「法律婚をしている死亡時の配偶者」のみです。
前婚の夫や妻、内縁の夫や妻には相続権が認められません。

2-2.子ども

親子

子どもも相続人の範囲に含まれます。実子だけではなく養子にも相続権が認められます。

また現在の配偶者との間にできた子どもだけではなく、前婚の夫や妻との間の子どもも相続人になります。

さらに婚姻中のパートナーとの間に生まれた子どもだけではなく、未婚の状態で生まれた子どもも「認知」手続きが済んでいれば相続人になります。

一方、結婚相手の連れ子とは親子関係がないので相続権が認められません。

息子の嫁や娘の婿などの「義理の娘、義理の息子」にも相続権がありません。

2-3.孫、ひ孫などの「直系卑属」

祖父と孫

子どもが被相続人より先に死亡している場合には、子どもの子どもである「孫」が相続人となります。

子どもが生きている場合には孫は相続しません。これを「代襲相続」といいます。

また子どもも孫も両方が被相続人より先に死亡している場合、ひ孫が相続人になります。ひ孫も先に死亡していればさらにその子どもが相続します。

自分の子どもや自分の親など直接の縦の親子関係を「直系」、子どもや孫などの「世代を下っていく親族」を「卑属」といいます。

そこで子どもや孫などは「直系卑属」となりますが、直系卑属の場合、「子ども、孫、ひ孫…」と代襲相続が延々と続いていきます。

2-4.親

親子

親も相続人の範囲に含まれます。

血のつながった実親だけではなく養親にも相続権があります。

ただし夫や妻の親(義両親)には相続権がありません。

2-5.祖父母、曾祖父母などの直系尊属

両親とも被相続人より先に死亡していれば、その親である祖父母が相続人となります。

祖父母も先に死亡していて曾祖父母が生きていれば、曾祖父母が相続します。

親や祖父母などの「世代を上がっていく直系の親族」を「直系尊属」といいますが、直系尊属にも延々と相続権が認められます。

2-5.兄弟姉妹

兄弟

被相続人の兄弟姉妹も相続人の範囲に含まれます。

なお兄弟姉妹のように直接の縦関係ではない親族を「傍系」といいます。

2-6.甥や姪

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合には、その子どもである甥や姪が相続人となります。これも代襲相続の1種です。

ただし甥や姪が被相続人より先に死亡している場合、甥や姪の子どもは相続人になりません。
「傍系卑属」の代襲相続は子どもなどの直系卑属とは異なり、一代限りとなります。

民法が定める法定相続人の範囲に入るのは上記の親族のみです。
上記以外の親族には相続権がありません。

相続権のない親族の例

反対に、次に挙げる方には相続権がありませんから、相続をすることはできません。

  • 義理の両親
  • 義理の子ども
  • 離婚した配偶者
  • いとこ
  • 叔父や叔母
  • 子どもが生きている場合の孫やひ孫
  • 兄弟姉妹が生きている場合の甥や姪

3.法定相続人の順位と必ず相続人になる人

家の模型

次に法定相続人の「順位」をみていきましょう。

まず、相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。

配偶者以外の法定相続人には次の通り順位があります。

3-1.第1順位の相続人は子ども

もっとも優先される第1順位の相続人は「子ども」です。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは必ず相続人になります。子どもが先に死亡しており孫、ひ孫などが代襲相続する場合には、代襲相続人となる孫やひ孫などの直系卑属が第1順位の相続人となります。

3-2.第2順位の相続人は親

第2順位の相続人は「親」などの直系尊属です。

被相続人に子どもや孫などの直系卑属の相続人がいない場合、親が相続人になります。

親がいないときには祖父母、祖父母も先に死亡していれば曾祖父母が相続します。

3-3.第3順位の相続人は兄弟姉妹

民法の定める第3順位の相続人は「兄弟姉妹」です。

被相続人に子どもなどの直系卑属も親などの直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続します。

兄弟姉妹が先に死亡していれば甥姪が相続人になりますが、甥姪も死亡している場合には甥姪の子どもは相続しません。

4.パターン別・法定相続人の相続分

円グラフの模型

それぞれの法定相続人には相続割合が定められており、法定相続人ごとの相続割合を「法定相続分」といいます。

誰が相続するかによって法定相続分が異なります。

パターン別にまとめたものが次の表です。

【パターン別 法定相続分早見表】

  配偶者 子ども 兄弟姉妹
配偶者のみ 100%      
配偶者と1人の子ども 2分の1 2分の1    
配偶者と2人の子ども 2分の1 4分の1ずつ    
子ども2人 2分の1 2分の1    
片親のみ     100%  
両親     2分の1ずつ  
配偶者と片親 3分の2   3分の1  
配偶者と両親 3分の2   6分の1ずつ  
1人の兄弟       100%
兄弟3人       3分の1ずつ
配偶者と兄弟 4分の3     4分の1
配偶者と2人の兄弟 4分の3     8分の1ずつ
配偶者と3人の兄弟 4分の3     12分の1ずつ

遺産相続が発生したら、上記のパターン表をあてはめてそれぞれの相続人の相続分を計算してみてください。

ただし、この表は一般的な割合をまとめたものになります。ご自身がどのパターンに当てはまるか、どの程度の割合を相続できるか等、より詳しい事については弁護士にご相談ください。

4-1.相続人が配偶者のみ

配偶者だけが相続人になる場合、配偶者が全部の遺産を相続します。

4-2.配偶者と子ども

配偶者と子どもや孫などの直系卑属が相続人となる場合、配偶者が2分の1、子どもや孫などの直系卑属が2分の1を相続します。
子どもが複数いる場合には、子どもの人数で子どもの相続分を等分に分けます。

たとえば配偶者と2人の子どもが相続する場合、配偶者の相続分は2分の1、子どもの相続分はそれぞれ4分の1ずつ(2分の1×2分の1)となります。

4-3.子どものみ

子どもだけが相続人となる場合、子どもが全部相続します。

子どもが複数いる場合には人数で等分に分けます。

たとえば子どもが2人なら2分の1ずつとなります。

4-4.配偶者と親

配偶者と親が相続人になる場合、配偶者の相続分が3分の2、親の相続分が3分の1となります。

両親と配偶者が相続する場合、配偶者が3分の2、親それぞれの相続分は6分の1ずつ(3分の1 × 2分の1)です。

4-5.親のみ

配偶者がおらず親のみが相続人となる場合、親が100%の遺産を相続します。

両親が相続する場合には2分の1ずつとなります。

4-6.配偶者と兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続分を取得します。

兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1を人数分で等分にします。

たとえば配偶者と2人の兄弟が相続する場合、配偶者が4分の3、兄弟それぞれの相続分が8分の1ずつ(4分の1×2分の1)になります。

4-7.兄弟姉妹のみ

兄弟姉妹のみが相続する場合、兄弟姉妹の人数で等分に分けます。

たとえば3人の兄弟が相続する場合、それぞれの相続分は3分の1ずつとなります。

5.遺言と法定相続の関係

遺言書

民法は相続が起こったときの相続人と相続分を定めていますが、これは「絶対」ではありません。

遺言書を書けば相続人以外の人にも財産を残せますし、法定相続とは異なる相続の方法を指定できます。

たとえば遺言があると、本来は相続権のない「内縁の妻」「義理の娘」や「従姉妹」「孫」に財産を譲れます。また「長男に80%、次男に10%、長女に10%の遺産を相続させる」など相続割合の指定も可能です。

配偶者と親がいる場合に「配偶者にすべての遺産を相続させる」と定めることもできます。

このように遺言書を書けば、法定相続と異なる希望を実現できるので、法定相続を望まない人や法定相続に委ねるとトラブルが予想されるケースでは、必ず遺言書を書いておきましょう。

■関連リンク:遺言書の作成

6.遺産分割協議と法定相続の関係

遺産分割協議書

遺言書がない場合、すべての相続人が参加して「遺産分割協議」をしなければなりません。

遺産分割協議に参加できるのは「法定相続人のみ」であり、他の人には意見を述べる権利がありません。一方「法定相続人」である限り必ず参加しなければならず、1人でも抜けると遺産分割協議が無効になってしまいます。

また遺産分割協議で法定相続人全員が納得したら、法定相続とは異なる割合での相続も可能です。たとえば3人の子どもの法定相続分は3分の1ずつですが、全員が納得したら「すべての遺産を長男が相続する」「長男が2分の1、次男と三男はそれぞれ4分の1ずつ」などの分け方もできます。

ただし法定相続を無視できるのは「法定相続人全員が合意した場合」に限られます。1人でも反対すれば、最終的に法定相続に従った方法で遺産が分けられます。

以上のように法定相続は相続における重要な1つの指標ではありますが、場合によっては被相続人本人や相続人の希望によって修正できると理解すると良いでしょう。

■関連リンク:遺産分割でお困りの方へ

7.遺留分とは

遺留分の基本

兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」が認められます。

遺留分と法定相続分を混同してしまう方が多いのですが、遺留分と法定相続分はまったく異なるので注意してください。

以下で、遺留分について弁護士が解説します。

7-1.遺留分は最低限の遺産取得割合

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が取得できる「最低限の遺産割合」です。

遺言による「遺贈」や「生前贈与」「死因贈与」が行われて特定の相続人に多くの遺産が受け継がれると、他の法定相続人がほとんど遺産を受け取れなくなる可能性があります。
そのような場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」の割合まで遺産を取り戻す権利を認められます。

つまり遺言書や贈与によって遺留分を侵害されても、侵害された相続人は遺留分を取り戻せるのです。
遺留分の請求権者が遺留分を取り戻す権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

7-2.遺留分が認められる相続人

遺留分が認められる相続人は、「兄弟姉妹以外」の相続人です。

兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪にも遺留分はありません。

以下の相続人に遺留分が認められます。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 孫、ひ孫などの直系卑属 
  • 祖父母、曾祖父母などの直系尊属

7-3.遺留分を取り戻す方法

遺留分の取り戻しは「金銭請求」によって行います。

たとえば遺言書に「すべての遺産を長男に相続させる」と書いてあり次男の遺留分が500万円分侵害されていたら、次男は長男に500万円の支払いを請求できます。

遺産そのもの(土地や株式など)の返還を要求することはできません(ただし2020年4月以降の相続の場合)。

8.遺留分の割合

遺留分の割合は、以下の2段階で計算します。
まずは「その事案全体で認められる遺留分割合」を計算します。これを「総体的遺留分」といいます。

そしてその総体的遺留分に個別の相続人の「法定相続分」をかけ算して遺留分を計算します。最終的に計算された遺留分を「個別的遺留分」といいます。

8.遺留分の割合

棒グラフと円グラフ

遺留分の割合は、以下の2段階で計算します。
まずは「その事案全体で認められる遺留分割合」を計算します。これを「総体的遺留分」といいます。

そしてその総体的遺留分に個別の相続人の「法定相続分」をかけ算して遺留分を計算します。最終的に計算された遺留分を「個別的遺留分」といいます。

8-1.総体的遺留分

総体的遺留分は、誰が法定相続人になっているかで異なります。

法定相続人 総体的遺留分の割合 備考
親などの直系尊属のみが法定相続人 3分の1 片親、両親、祖父母などのみが相続人となる場合の総体的遺留分は3分の1です。
上記以外の場合 3分の2 相続人の中に配偶者や子ども、孫などが含まれていたら総体的遺留分が2分の1となります。
親が相続人になるケースでも配偶者と共同相続する場合には2分の1になるので注意が必要です。

8-2.個別的遺留分

個別的遺留分は、総体的遺留分に「遺留分権利者の法定相続分」をかけ算して計算します。
たとえば配偶者と片親が相続する場合、総体的遺留分は2分の1です。そして配偶者の法定相続分は3分の2、親の相続分は3分の1です。

それぞれの個別的遺留分を計算すると、以下のようになります。

  • 配偶者の個別的遺留分… 2分の1 × 3分の2 = 3分の1
  • 親の個別的遺留分… 2分の1 × 3分の1 = 6分の1

パターン別 個別的遺留分割合の表

  配偶者 子ども
配偶者のみ 2分の1    
配偶者と1人の子ども 4分の1 4分の1  
配偶者と2人の子ども 4分の1 8分の1ずつ  
1人の子ども   2分の1  
2人の子ども   4分の1ずつ  
親のみ     3分の1
両親     6分の1ずつ
配偶者と片親 3分の1   6分の1
配偶者と両親 3分の1   12分の1ずつ

個別的遺留分の割合は上記の通りなので、遺留分請求をするときには計算の基礎としてみて下さい。

なお、具体的にどの程度の金額を受け取れるかは、遺産の内容や状況によっても異なります。ご自身のケースについて詳しく知りたい場合は、相続分野に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

■関連リンク:遺留分を請求するには遺留分を請求された時の対処法

まとめ ~相続トラブルは弁護士に相談を~

遺産分割を行う際には法定相続人や法定相続分についての知識が必須です。

間違えると遺産分割協議が無効になったり相続トラブルのもとになったりするので、正確に理解しておきましょう。

当事務所では群馬県や近隣地域での遺産相続に関するアドバイスや相続人調査、遺留分侵害額請求など各種相続業務に対応しております。

また、遺産分割や遺留分の問題について数多くのケースを取り扱っておりますので、相続トラブルが発生してしまった場合はなるべくお早めにご相談下さい。

■関連リンク:山本総合法律事務所が選ばれる理由

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