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成年後見人に誰がなる?弁護士を選任すべきケースとは
- 執筆者弁護士 山本哲也

人生のなかで、病気や事故、認知症などにより、自身の財産管理や契約行為を適切に行うことが難しくなる場合があります。そのような状況に備えるのが、成年後見制度です。
成年後見制度を利用する際、「誰が成年後見人になるのか?」という点は、本人や家族にとって最も大きな関心事のひとつとなります。
そこで今回は、成年後見制度の概要や、成年後見人となる人の選び方、特に弁護士を選任すべきケースについて、詳しく解説します。
目次
成年後見人の役割

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を法律的に保護し、支援するための制度です。
この制度を利用して選任される成年後見人は、主に2つの役割を担います。
財産管理
成年後見人は、被後見人(成年後見の対象となる人)の預貯金、不動産、有価証券などの財産を管理し、必要な支払い(医療費、介護費用、税金など)を行います。
財産の維持・保全に努め、被後見人の生活のために適切に利用することが求められます。
身上監護
成年後見人は、被後見人の生活、医療、介護などに関する法律行為(入院・施設入所の契約、介護サービスの利用契約など)を行います。
ただし、実際に介護を行うことは含まれません。
あくまで、被後見人にとって最善の利益となるよう、契約面でサポートするのが役割です。
成年後見人に求められること
成年後見人は、被後見人の意思を尊重し、かつ、被後見人の心身の状態及び生活の状況に配慮しながら、これらの職務を行う義務があります。
成年後見人の職務は、家庭裁判所の監督のもとで行われます。
成年後見人の選任方法

成年後見制度の利用を開始するには、家庭裁判所に対し、被後見人、配偶者、4親等内の親族などが成年後見開始の審判を申し立てる必要があります。
裁判所による選任
成年後見人を「誰にするか」を最終的に決定するのは、家庭裁判所です。
申立ての際、申立て人や家族から特定の人物を候補者として推薦することはできますが、その候補者が必ずしも選任されるわけではありません。
裁判所は、被後見人の心身の状態、生活状況、財産の状況、候補者となる者の職業や経歴、被後見人との利害関係の有無、被後見人の意見など、一切の事情を考慮して、被後見人本人にとって最もふさわしいと判断する者を選任します。
選任されるのは、親族、弁護士・司法書士などの専門職、あるいは福祉関係の法人など多岐にわたります。
特に、親族間の対立や財産が複雑なケースでは、公平中立な立場の専門職が選任される傾向が強くなります。
成年後見人に親族がなる場合

かつては、成年後見人に親族が選任されるケースが多くありました。親族が後見人となることには、以下のようなメリットがあります。
親族後見人のメリット
メリットとして挙げられるものは以下の通りです。
被後見人の状況をよく理解している
日常生活や、被後見人の価値観、好みなどを深く理解しているため、身上監護の面で、より本人の意向に沿った判断ができる可能性があります。
報酬の負担がないことが多い
親族後見人の場合、無報酬とすることも多く、専門職に支払う後見人報酬の負担がない、あるいは少なくなることが一般的です。
親族後見人の懸念点と課題
しかし、親族が成年後見人となることには、いくつかの懸念点も存在します。
財産管理の専門性の欠如
法律や会計の知識がないため、複雑な財産管理や、不動産の処分、税務処理などに適切に対応できない場合があります。
そのため、近年は、財産状況の複雑化や親族間の関係性などを考慮し、家庭裁判所が親族以外の専門職を後見人に選任するケースが増加しています。
親族間の対立
財産管理の方針を巡って、親族間で意見の対立が生じ、トラブルに発展しやすいリスクがあります。
被後見人の財産の私的流用のリスク
残念ながら、親族後見人による被後見人の財産の使い込みや流用といった不正行為も少なからず発生しています。
裁判所の監督はありますが、専門職と比べるとチェック機能が働きにくい側面があります。
負担の大きさ
財産管理や裁判所への報告は、想像以上に手間と時間がかかる作業であり、親族の精神的・肉体的な負担が大きくなることがあります。
弁護士を成年後見人に選任するメリット

成年後見人に弁護士が選任される場合、そのメリットは多岐にわたります。
法律の専門家による適切な財産管理
弁護士は法律のプロフェッショナルです。そのため、不動産の売却、遺産分割協議、訴訟対応、契約の解除など、法律的な手続きが必要な場面で、迅速かつ適切に対応できます。
また、被後見人や親族と利害関係がなく、公正中立な立場で職務を遂行するため、親族間の感情的な対立に巻き込まれず、冷静な判断が可能です。
さらに、裁判所への定期的な報告や手続きを円滑に進めるノウハウを持っており、裁判所の求める水準での適正な管理が期待できます。
被後見人の利益の最大限の保護
弁護士は、職務として後見人を務めるため、被後見人の財産を私的流用するリスクは低く、高い倫理観と責任感をもって職務にあたります。
また、弁護士が後見人となることで、親族間の不必要な財産を巡る紛争を未然に防ぎ、仮に生じた場合でも法的な知識に基づき解決を図ることができます。
成年後見人に弁護士を選任した方がいいケース

上記のようなメリットを考慮すると、特に以下のようなケースでは、成年後見人として弁護士を選任した方が望ましいと言えます。
親族が後見人候補者として申し立てても、家庭裁判所の職権により、弁護士などの専門職が選任される可能性が極めて高いといえます。
不動産等の重要財産があるケース
被後見人が自宅や収益不動産を所有しており、それらを売却や賃貸する必要がある場合、不動産登記や契約、税務などの専門知識が不可欠です。
弁護士であれば、これらの複雑な手続きを適切に処理できます。
親族間で財産管理を巡る意見対立があるケース
複数の親族間で財産の管理方針や承継について意見の対立がある場合、親族の一人が後見人となると、他の親族からの不信感や疑念を生み、紛争が激化する可能性があります。
弁護士のような第三者が後見人になることで、公平性が保たれ、紛争を回避・沈静化できます。
財産が多額・複雑なケース
預貯金や不動産に加え、株式、投資信託などの金融資産が多岐にわたり多額である場合、または事業経営に関わる財産がある場合など、高度な財産管理や判断が求められるケースでは、専門知識を持つ弁護士が適任です。
訴訟や遺産分割などの法律行為が必要なケース
被後見人が関わる訴訟(債務整理や損害賠償請求など)が係属中、または予見される場合や、被後見人が遺産分割協議に参加する必要がある場合など、専門的な法律行為の代理が必要なケースでは、当然ながら法律の専門家である弁護士の選任が必須となります。
親族の高齢化・多忙により後見人となることが難しいケース
被後見人の親族が高齢であったり、遠方に住んでいたり、仕事などで多忙を極め、後見人としての時間的・精神的な負担を負うことが難しい場合にも、弁護士に任せるのが現実的です。
まずは弁護士にご相談ください

成年後見制度は、被後見人の権利と財産を守るための重要な制度ですが、その手続きや後見人選任の判断は複雑です。
自身の、または家族の将来のために成年後見制度の利用を検討する際には、まずは法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人山本総合法律事務所は、成年後見の実績が豊富です。成年後見制度の利用の可否、申立てて手続きのサポート、そして弁護士自身が後見人候補者となることまで、幅広い相談に対応できます。
ご自身やご家族に成年後見をつけるかお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
