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自分が死んだらペットはどうなる?|ペットのための生前対策を弁護士が解説
- 執筆者弁護士 山本哲也

ペットは、家族同然、あるいはそれ以上に大切な存在だと感じている方も多いでしょう。
特に、独身の方や高齢の方、子どもがいない方にとっては、「もし自分が先に亡くなったら、この子はどうなるのだろう」という不安は切実な問題です。
しかし、私たちにとっては家族同然のペットも、法律上は人とは違うルールで扱われています。そこで本コラムでは、ペットの法律的な位置付けから、万が一に備えてできる生前対策まで、わかりやすく解説します。
目次
ペットの法律的な位置付け

まず理解しなければならないのは、現在の日本の法律において、ペットは「物」と扱われているという点です。
法律上、ペットは人ではなく、権利や義務の主体にはなれないのです。
この前提を知らずに対策を考えてしまうと、「ペットのためにきちんと準備したつもりだったのに、法律上はその内容が認められず、結局思いどおりにならない」という結果になってしまうおそれがあります。
ペットは相続財産の「動産」となる
民法上、ペットは家具や車と同じ「動産」として扱われます。
つまり、飼い主が亡くなった場合、ペット自体が相続財産の一部となり、相続人全員の共有財産として扱われるのが原則となります。
遺言書がなければ、誰がペットを引き取るのかについて明確なルールはないこととなり、相続人同士の話し合いに委ねられることになります。
ここで問題になるのは、相続人の全員がペットを飼える状況にあるとは限らないという点です。
動物アレルギーがある人、賃貸住宅で飼育ができない人、そもそも動物を飼う意思がない人もいます。
その結果、誰も引き取り手がおらず、不本意な形で手放されてしまうことになりかねません。現実にそのようなケースも存在します。
ペットは財産を相続することはできる?

「この子のためにお金を残したい」と考える飼い主の方は非常に多いのですが、残念ながら、ペット自身が財産を相続することはできません。
相続できるのは「人」に限られており、ペットに直接「〇〇円を相続させる」といった遺言を書くことは、法律上無効になります。
ただし、これは「ペットのためにお金を残す方法が一切ない」という意味ではありません。
重要なのは、「ペットを世話する人」に対して、財産を渡し、その代わりにペットの世話をしてもらうという仕組みを作ることです。
この考え方を前提に、次に具体的な生前対策を見ていきましょう。
ペットのためにできる生前対策

ペットの将来を守るためには、元気なうちに法的な手当てをしておくことが不可欠です。
口約束に留めたり、「家族なら察してくれるはず」「自分の気持ちは伝わっているだろう」と期待したりするだけでは、自分の死後、法的に思い通りの結果になるとは限りません。
遺言書
もっとも基本的な対策は遺言書の作成です。遺言書の中で、「誰にペットを引き取ってもらうのか」を明確に定めることで、相続発生後の混乱を防ぐことが可能です。
しかし、生前に相続人になる人たちの意思を何ら確認することなく、遺言書でペットの引取先を決めても、その人にその意思がなければ、結局ペットは路頭に迷うことになりかねません。
そのため、特定の相続人や第三者に対して、ペットを引き取る意思があるかどうかを生前に確認しておくことも重要です。
ただし、遺言書に「ペットを大切に育てること」と書いても、それだけでは法的な強制力は弱く、守られない可能性がある点には注意が必要です。
そのため、遺言書には、誰がペットを引き取り、どのような内容・期間で世話をするのかといった点まで、できる限り具体的に記載しておくことが重要です。
負担付遺贈
自分の死後にペットを引き受けてもらうために有効なのが、負担付遺贈という方法です。
これは、財産を与える代わりに、一定の義務を負ってもらう仕組みです。
たとえば、「〇〇に預貯金を遺贈する。その代わり、私の死後、ペットの世話を終生行うこと」といった内容にすることです。
この方法を取ることで、ペットの世話は「できればしてほしいこと」ではなく、財産を受け取る人が負うべき義務として、はっきりと定めることができます。
もっとも、実際にその義務が守られているかをチェックする人がいなければ、実効性に欠ける場合もあります。
そのため、遺言執行者を指定しておくことが重要になります。
遺言執行者は、単に遺産を分けるだけではなく、遺言に書かれた内容がきちんと実行されているかを確認し、必要に応じて対応する役割を担います。
負担付遺贈の場合であれば、遺言執行者に対して、ペットを引き取った人が実際に世話をしているか、遺言で定めた内容に沿った飼育が行われているかを確認する役割を持たせることができます。
たとえば、定期的に状況を報告させることや、ペットの生活環境や飼育状況を確認することも、遺言の内容として定めておけば可能となります。
万が一、ペットの世話という負担が守られていない場合には、遺言執行者が注意を促したり、場合によっては、遺贈を受けた財産の返還を求めたりすることも考えられます。
このように、遺言執行者を指定しておくことで、自分の死後もペットが適切に世話されているかを見守る仕組みを作ることができます。
ペットの将来を本気で考えるのであれば、負担付遺贈と遺言執行者の指定は、セットで検討すべきものといえるでしょう。
負担付死因贈与
負担付死因贈与も、考え方は負担付遺贈と似ていますが、生前に相手方と契約を結ぶ点が異なります。
生前に「自分が亡くなったらこの財産を渡す。その代わりにペットの世話をしてほしい」という合意をしておくことで、相手の覚悟や意思をより明確に確認することができます。
特に、相続人ではない友人や知人にペットを託したい場合には、有効な選択肢となります。
なお、負担付死因贈与は、遺言による方法と異なり、遺言執行者を通じて内容を実現する仕組みではありません。
生前に契約を結んだ当事者同士の約束として、ペットの世話をする義務が生じる点に特徴があります。
また、負担付遺贈や負担付死因贈与によって一定の義務を課すことは可能であっても、実際の飼育状況まで常に法律で管理・強制できるわけではないという限界もあります。
ペット信託
近年注目されているのが、ペット信託です。これは、
信頼できる人に財産を託し、その財産をペットの飼育費用として管理・支出してもらう仕組みです。
飼育者と財産管理者を分けることもできるため、「お金の使い込みが心配」「確実にペットのために使ってほしい」という場合に適しています。
制度設計はやや複雑になりますが、その分、ペットの生活を長期的に守れる可能性が高い方法といえるでしょう。
大切なペットのために ぜひ弁護士にご相談ください

ペットのための生前対策は、「気持ち」だけではなく、「法律」の力を使って形にすることが重要です。
遺言書一つをとっても、書き方を誤れば無効になったり、思わぬトラブルを招いたりすることがあります。
弁護士に相談すれば、ご本人の家族構成や財産状況、ペットの種類や年齢などを踏まえた上で、最適な方法を一緒に考えることができます。
大切なペットが、飼い主が亡くなった後も安心して暮らせるように、ぜひ早めに専門家への相談を検討してみてください。
弁護士法人山本総合法律事務所は、ペットのための生前対策について実績が豊富で、安心してお任せいただけます。自分が亡くなった後のペットの問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
