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「義父母の介護をした長男の嫁」は遺産をもらえる?特別寄与料の請求条件と相場

「10年間、義母の介護をしてきたのは私なのに、遺産は夫の兄弟で分けると言われた」

「同居して身の回りの世話をしてきたが、嫁には何も権利がないのだろうか」

 

長年にわたり義父母の介護を担ってきた方から、このようなご相談をいただくことがあります。

 

本コラムでは、長男の嫁が遺産を受け取れるのか、特別寄与料という制度の条件や相場について、群馬県高崎市・前橋市に拠点を置く山本総合法律事務所の弁護士が解説します。

 

原則、長男の嫁に「相続権」はないが金銭請求は可能

食事介助

長男の嫁は、法定相続人ではありません。どれだけ介護に尽くしていても、義父母の遺産を当然に相続できる立場にはありません。

 

ただし、2019年7月1日から「特別寄与料」の制度(民法1050条)が始まりました。相続人ではない親族が、相続人に対して金銭を請求できる制度です。介護に貢献してきた方が、何も受け取れないという状況を改めるために設けられました。

「寄与分」と「特別寄与料」の決定的な違い

 

似た言葉として「寄与分」がありますが、この2つは別の制度です。

 

  • 寄与分(民法904条の2)
    相続人だけに認められます。遺産分割のなかで、自分の取得分を増やすよう主張するものです。
  • 特別寄与料(民法1050条)
    相続人以外の親族に認められます。遺産分割そのものには参加せず、相続人に対して金銭の支払いを求めます。

長男の嫁は相続人ではありませんので、寄与分を主張することはできません。請求できるのは特別寄与料です。

請求できる人の範囲

相続関係図を解説する法律相談の専門家

特別寄与料を請求できるのは、被相続人の「親族」に限られます。具体的には、6親等内の血族と、3親等内の姻族です。長男の嫁は3親等内の姻族にあたるため、対象に含まれます。

 

一方、次の方は請求できません。

 

  • 相続人、相続を放棄した人、相続欠格や排除により相続権を失った人
  • 内縁のパートナーなど、法律上の親族にあたらない人
  • 親族以外の知人や、介護事業者

介護をしていれば誰でも貰える?
特別寄与料が認められる3つの要件

やさしい在宅介護のひととき

介護をしていれば必ず認められるというものではありません。次の3つを満たす必要があります。

「無償」で行っていたこと

 

対価を受け取っていなかったことが前提です。義父母から介護の謝礼や給与のようなお金を受け取っていた場合、無償とは認められない可能性があります。

 

なお、義父母の年金や預金から生活費を出してもらっていた場合にも、無償性が争われることがあります。金銭の受け渡しがあったときは、その趣旨や金額を整理しておく必要があります。

「療養看護」や「労務の提供」があったこと

 

対象となるのは、身の回りの世話や家業の手伝いといった「労務の提供」です。介護施設の費用を負担したというように、お金を出しただけの場合は、この制度の対象になりません。

 

どのような介護をしていたかを示すため、介護の記録や日誌、要介護認定の資料、通院の付き添いの記録などを残しておくことが役立ちます。

 

 期間と貢献度が「特別」であること

 

親族には、互いに助け合う義務があります。そのため、通常の親族としての世話の範囲にとどまる場合は認められません。通常の範囲を超える程度の貢献があったかどうかが問われます。

 

また、その貢献によって被相続人の財産が維持され、または増加したことも必要です。ご自身が介護をしたことで施設の費用がかからずに済んだ、という関係が示せるかどうかが分かれ目になります。

金額の相場と計算方法

四冊の濃紺ハードカバーと法務図解

金額を定めた規定はありません。実務では、次のような考え方で計算されることが多いといえます。

 

介護報酬相当額(日額)×介護した日数×裁量割合

 

裁量割合は0.5〜0.8程度が目安です。親族による介護には扶養義務としての側面があるため、専門職の報酬をそのまま認めるのではなく、一定程度を減らして算定されます。

 

たとえば日額8,000円で400日の介護をした場合、8,000円×400日×0.7で、224万円程度が目安となります。ただし、介護の内容や期間、ほかの相続人との関係によって大きく変わります。

 

なお、特別寄与料を受け取ると相続税の対象になり、税額が2割加算されます。税務の取扱いについては、あわせて確認が必要です。

特別寄与料の請求に期限はあるのか

 

期限があり、しかも短いという点に注意が必要です。家庭裁判所へ申し立てるには、次のいずれか早い時までに行う必要があります。

  • 相続の開始および相続人を知った時から6か月
  • 相続の開始(義父母の死亡)から1年

6か月という期間は、葬儀や法要、各種の手続きに追われているうちに過ぎてしまいます。この期限を過ぎると、家庭裁判所に判断してもらう道がなくなります。

 

相続人との話し合いで合意できるのであれば、期限に関わりなく支払いを受けられます。しかし、話がまとまらないまま期限が来てしまうことが少なくありません。介護をしてきたご自覚のある方は、早い段階でご相談ください。

両親の死亡時に財産を受け取るその他の方法

書類を囲む和やかな相談風景

特別寄与料は、亡くなった後に請求する制度です。義父母がご健在のうちであれば、次のような備えもできます。いずれも義父母ご自身の意思が必要ですので、ご本人と話せる時期にしか準備できません。

 

養子縁組

 

義父母と養子縁組をすれば、嫁も法定相続人になります。実子と同じ相続分を得られるため、最も確実な方法です。

 

ただし、ほかの相続人の相続分が減るため、反発を招くことがあります。また、離縁には手続きが必要で、配偶者と離婚しても義父母との養子縁組は自動的に解消されません。

 

遺言書作成

 

義父母に遺言書を作成してもらい、嫁に財産を遺贈する方法です。内容が明確で、無効になりにくい公正証書遺言をおすすめします。

 

なお、ほかの相続人には遺留分がありますので、全財産を遺贈する内容にすると、後に遺留分侵害額の請求を受けることがあります。

 

生命保険の利用

 

義父母が加入する生命保険の受取人を嫁に指定してもらう方法です。保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象になりません。

 

ただし、生命保険金の相続税の非課税枠は法定相続人が受け取る場合のものですので、嫁が受取人の場合は適用されません。

 

生前贈与

 

義父母が生きているうちに、財産を渡してもらう方法です。時期や金額を自分で決められる点が利点です。

 

一方で、贈与税がかかります。毎年の非課税枠を使って少しずつ渡す方法もありますので、税理士とあわせて検討することをおすすめします。

複雑な相続手続きにお悩みなら山本総合法律事務所へ

弁護士一同

「これだけ介護をしてきたのだから、何か受け取れるはずだ」

 

そのお気持ちは当然のものです。しかし、特別寄与料には短い期限があり、認められるための要件も決まっています。話し合いがこじれてからでは、選べる手段が限られてしまいます。

 

山本総合法律事務所は、2007年の創立以来、地元群馬の皆様から相続に関するご相談をお受けしてきました。ご相談実績は1,300件を超えています。同じビル内の税理士・司法書士と連携し、相続税の申告や不動産の名義変更までを見据えたサポートを行っています。高崎・前橋の2拠点に8名の弁護士が在籍し、チーム体制で対応いたします。

 

初回60分のご相談は無料です。

 

ご相談のご予約は、お電話・問合せフォーム・LINEにて。お電話は、平日・土日祝日の9:00〜20:00に受け付けております。

 

群馬県内および近隣の地域で、介護の貢献や相続にお悩みの方は、山本総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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