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相続した実家に兄弟・親族が住んでいる!建物明け渡しを請求する方法は?
- 執筆者弁護士 山本哲也

目次
実際によくある、実家に住み続けるトラブルとは

親が亡くなり、いざ実家をどうするか話し合おうとしたところ、兄弟姉妹の一人がそのまま住み続けていて話が進まない——相続のご相談の中で、非常に多いパターンです。
典型的なのは、次のような場面です。
親を介護するために同居していた兄弟が、相続開始後もそのまま居座っている。 「自分が最期まで面倒を見た」「家賃を払う筋合いはない」と主張し、退去にも売却にも応じてくれません。
実家を売って現金で分けたいのに、住んでいる相続人が反対している。 空き家にできないため売却できず、遺産分割そのものが停滞します。
相続人ではない親族が住んでいる。 兄の配偶者や甥姪など、そもそも相続権のない人が居住を続けているケースです。
固定資産税や修繕費だけを請求される。 使っていない側が費用ばかり負担し、不公平感が募ります。
いずれも、感情的な対立が絡むため当事者だけでの解決が難しく、放置するうちに空き家の劣化や次の相続の発生といった二次的な問題まで生じてしまいます。
建物明渡しを請求できるケースとできないケースとは

まず押さえていただきたいのは、「自分にも相続分があるから」という理由だけでは、直ちに明渡しを請求できるとは限らないという点です。
明渡しを請求しにくいケース
遺産分割が終わっておらず、住んでいるのが共同相続人である場合 共有者にはそれぞれ共有物を使用する権利があるため、他の相続人が当然に追い出せるわけではありません。
亡くなった方と同居していた相続人が住んでいる場合 裁判所は、被相続人と同居相続人との間に、遺産分割が終わるまで無償で住まわせる旨の合意(使用貸借)があったと推認する立場をとっています。この場合、遺産分割の完了までは明渡しを求めることが困難です。
配偶者が住んでいる場合 配偶者短期居住権や配偶者居住権によって、居住が法律上保護されることがあります。
明渡しを請求しやすいケース
遺産分割によって自分が単独所有者となった場合 所有権に基づいて明渡しを求めることができます。
住んでいるのが相続人ではない親族の場合 賃貸借や使用貸借といった居住の根拠(占有権原)がなければ、明渡し請求が認められやすくなります。
使用貸借が終了したといえる場合 期間や使用目的の定めがない使用貸借は、貸主側からいつでも解除できます。目的に従って使うのに十分な期間が経過した場合も同様です。
遺産分割をする前の実家は誰のもの?

遺産分割が完了するまでは相続人の共有状態
相続が開始すると、実家の建物と土地は、遺産分割が終わるまでの間、相続人全員の共有となります。名義がまだ亡くなった方のままでも、法律上は相続人全員が法定相続分の割合で持分を持っている状態です。
この段階では、誰か一人が単独で「自分のものだから出ていけ」と言うことはできません。売却するにも、共有者全員の同意が必要になります。
共有者であれば、無償で住み続けることはできる?
住んでいる相続人にも共有持分がある以上、その使用自体をただちに違法と評価することはできません。過去の裁判例でも、共有者の一人が単独で占有しているというだけでは、他の共有者は当然には明渡しを請求できないとされています。
もっとも、「無償で住み続けてよい」ということまでは意味しません。 令和3年の民法改正により、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対して自己の持分を超える使用分の対価を償還する義務を負うことが明文化されました。したがって、賃料相当額のうち自分の持分に対応する部分を請求できる余地があります。
ただし、前述のとおり同居相続人については使用貸借の合意が推認されることがあり、この場合は「別段の合意」があるものとして請求が認められないこともあります。個別の事情によって結論が分かれる部分です。
遺産分割をする際のポイント
実家をめぐる争いは、最終的には遺産分割で決着をつけることになります。分け方には、現物分割(実家をそのまま特定の相続人が取得する)、代償分割(取得する人が他の相続人に金銭を支払う)、換価分割(売却して代金を分ける)、共有分割(共有のままとする)があります。
住み続けたい相続人がいる場合は代償分割が、公平に分けたい場合は換価分割が選ばれることが多いといえます。もっとも、共有のまま残すと問題を先送りするだけになりがちですので、当事務所では慎重な検討をおすすめしています。
なお、相続開始から10年を経過すると、原則として寄与分や特別受益を考慮した具体的相続分の主張ができなくなります。介護をしてきた、生前に多額の援助を受けていたといった事情を反映させたいのであれば、早めに手続を始めることが極めて重要です。
建物明け渡しを請求するための流れ

親族との交渉
まずは話し合いです。感情的な対立が深まっている場合ほど、弁護士が代理人として間に入り、「立ち退くのか」「代償金を払って住み続けるのか」「売却して分けるのか」という選択肢を整理して提示することが有効です。合意ができた場合は、退去期限や金銭の支払方法を書面で明確にしておきます。
交渉が進まない場合には、内容証明郵便によって使用貸借の解除や明渡しを求める意思を通知し、あわせて時期を明確にしておきます。
裁判での対応
遺産分割自体が未了であれば、まず家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、実家の帰属を確定させます。調停で合意に至らなければ審判へと移行します。
そのうえで、なお退去に応じない場合は、地方裁判所(または簡易裁判所)に建物明渡請求訴訟を提起します。あわせて、賃料相当損害金の支払いを求めることも可能です。判決が確定しても任意に出ていかない場合には、強制執行によって明渡しを実現します。占有者が入れ替わるおそれがあるときは、事前に占有移転禁止の仮処分を検討します。
群馬・高崎で実家の相続トラブルにお悩みなら山本総合法律事務所へ

実家の明渡しは、「請求できるか」だけでなく、「遺産分割全体の中でどう位置づけるか」という視点が欠かせません。明渡しだけを急いで請求すると、かえって相手方が態度を硬化させ、遺産分割そのものが長期化することもあります。
弁護士法人山本総合法律事務所は、高崎市と前橋市の2拠点で、群馬県全域および周辺地域の皆さまからご相談をお受けしています。8名の弁護士が在籍し、相続に関する交渉・調停・訴訟に幅広く対応してまいりました。
「兄弟が実家から出ていってくれない」「話し合いにすらならない」といったお悩みがありましたら、こじれてしまう前に、どうぞお気軽にご相談ください。
