遺留分の支払について受任後約4か月で解決した事例
ご相談内容
遺留分の請求
解決方法
交渉
相続人
被相続人の子供3人
被相続人との関係
子
相続財産
不動産、預貯金、現金
ご相談の経緯
依頼者の祖母が亡くなった後、依頼者の方から、自筆証書遺言が発見され、その遺言書に基づくと依頼者に遺留分の支払義務が発生するところ、被相続人の相続人からの遺留分の支払について合意書を作成したいということで問い合わせがあり、法律相談を経てご依頼となりました。
相続人となったのは被相続人の子供3人です。
当事務所の依頼者は、被相続人から自筆証書遺言で財産を取得することになった受遺者です。
解決までの流れ
ご依頼頂いた後、相続財産としてどのようなものがあるかについての調査を行いました。
相続財産の調査が終了した後は、依頼者の方と打合せを行い、依頼者の方の意見をもとに当方で遺留分の支払い方法や支払時期について盛り込んだ合意書を作成し、遺留分請求者との間で協議を行いました。
当方から提案した遺留分の支払に関する協議書案をもとに合意が成立し、解決となりました。

担当弁護士からのコメント
今回の事案は、被相続人が自筆証書遺言を残しており、被相続人の財産を法定相続人ではない孫にすべて遺贈する旨の遺言を残していたことから、法定相続人らから遺留分を請求されている事案でした。
また、相続財産には多くの不動産が含まれており、その不動産を売却した後のお金から遺留分を支払う形にしたいとのことで、遺留分としての金銭の支払時期を売却後手元にお金が入ったタイミングで支払うという内容で協議をしました。
また、当事務所で提携している司法書士事務所に登記手続を依頼し、スムーズに遺言書の内容通りに遺贈の登記手続も行いました。
最終的に、当事務所にご依頼からわずか約4か月後に、遺贈の登記を含めて遺留分の支払に関する合意書の作成まで完了しました。