遺言の自由

1.遺言を作成するメリットとは

相続関係図

生前に遺言を作成しておくことによって、自分が亡くなったあとに自分自身の思いを実現させることが可能になってきます。自分の財産をどのように分けたいか、またどの方に相続させたいか、などを遺すことが出来るのです。もし、遺言を作成しなかった場合には法定相続人が遺産を相続することになり、それ以外の者が遺産を取得することは基本的にはありません。しかし遺言を作成することにより相続人以外にも遺産を取得させることが可能になります。たとえば、国や地方公共団体などに寄付することも、日頃からお世話になっていた人に遺産の一部を分けることも可能なのです。

そして、特定の相続人に決められた相続分以上の財産を相続させるということも可能です。民法は、誰が相続人となるか及びどのような資格で相続人となるかに応じて、相続人が遺産のどのくらいの割合を受け取る権利があるかを定めています(例えば、相続人が妻と子供1人という場合には、妻と子がそれぞれ遺産の2分の1を相続するという具合です)。これを法定相続分と言いますが、法定相続分は、あくまでも遺言が作成されていない場合のルールであって、遺言が作成されている場合には、遺言に書かれた内容が優先することになります。

また、誰に何を相続させたい、という思いがあった場合には、遺言に記しておくことによってそれを指定することが出来ます。たとえば、銀行の預金は長男に相続させ、土地は次男に相続させる、といった形で指定することも出来ます。

2.遺言の自由とは

遺言書

遺言には以下に述べるような自由が認められています。

  • 遺言作成の自由
    これは、遺言をするかどうかは本人の自由であるということです。
    多額の財産があろうと、推定相続人が大勢いようと、遺言をするかどうかは本人の自由です。
    遺言があれば、基本的にはそれにしたがって相続が行われることになりますし、遺言がなければ民法の定めにしたがって相続が進められていくことになります。
  • 遺言撤回の自由
    一度遺言を行っても、遺言者はいつでもその遺言を撤回することができます。また、遺言の撤回に回数制限はありませんので、何度でも遺言を撤回することができます。
  • 遺言内容の自由
    これは、どのような内容の遺言をするかは本人の自由であるということです。
    ただし、遺言をしたとしても相続人等に対する法的な拘束力までは認められない事項もありますし、公序良俗に反する等の理由で遺言が無効とされることもあり得ます。
  • 遺言後の財産処分の自由
    遺言をした後に、その遺言の内容と抵触するような内容の財産処分をすることも本人の自由であり、遺言をしたことにより、それ以降、自らの財産を処分する自由が制限されることはありません。
    これは、遺言とはそもそも遺言者が単独で行う行為であり、遺言の効力が生じるのが、遺言者が亡くなられたときであるからです。

3.遺言の自由の例外

書類を見る男性

以前にお話したとおり、遺言については、遺言作成の自由をはじめとした多くの自由が認められています。しかし、全てが自由というわけではありません。

 例えば、遺言をするにあたっては、民法の定める方式に従って行う必要があり、この方式に従わないと遺言としての効力は認められないことになります。また、遺言の内容を訂正する場合にも民法の定める方式に従う必要があります。

また、遺言をしたとしても、遺言の内容全てについて法的効力が認められるわけではありません。遺言をしたとしても相続人等に対する法的な拘束力までは認められない事項もありますし、公序良俗に反する等の理由で遺言が無効とされることもあり得ます。

さらに、民法は、相続財産の一定割合を一定の範囲の法定相続人に留保するという制度を設けています(これが遺留分制度と呼ばれるものです)。遺言によって財産を取得した相続人等は、遺留分を侵害されている相続人から遺留分侵害額請求権を行使され、遺留分に相当する金銭を支払うことになります。

遺留分侵害額請求について詳しくはこちら

4.遺言の有効期限について

カレンダー

遺言書に有効期限はありません。
 法の定める要件を満たして作成された遺言書であれば、その後の年月の経過によって遺言書が無効なものになるということはありません。

 ただし、発見された遺言書がかなり前に作成されたものである場合はそうでない場合に比べると、その遺言書が作成された後に新たに別の遺言書が作成されている可能性や、遺言書で相続人となる者に相続させることにしていた財産を遺言者が生前に売却等の処分をしている可能性が大きいといえます。

 新たに別の遺言書が作成されていた場合は、前に作成された遺言は後の遺言と内容的に抵触する限度で撤回されたものとみなされ、遺言者が死亡してもその限度で効力を生じないことになります。

 また、遺言者が、遺言をした後に、財産を売却するなどの生前処分を行った場合、その税全処分と内容的に抵触する限度で遺言は撤回されたものとみなされ、遺言者が死亡してもその限度で効力を生じないことになります。

 このように、遺言をした後、一定の年月の経過によって当然に遺言が無効になるということはありませんが、遺言後かなりの期間が経過している場合はそうでない場合に比べて、新たに別の遺言がされている可能性や遺言者による財産の生前処分がされている可能性が高く、それにより遺言の全部ないしは一部が撤回されたとみなされる場合があり得ます。

5.遺言についての疑問は専門家に相談を

相談風景

上記のように遺言は自由な面が多いことをお伝えしてきましたが、その一方で遺書を作る際には規則も多く、不自由な場面が多いかと思います。そのような時に遺言書のチェックができる弁護士などの専門家に相談することがおすすめです。専門家に依頼することで遺言の不備などが判明し、自筆証書遺言でもそれが無効になることを防ぐことができます。

さらに、弁護士であれば遺言書のチェックだけでなく、その後遺産分割の際にもサポートできます。

6.群馬、高崎で遺産相続・遺留分請求に強い弁護士なら山本総合法律事務所

所員一同

群馬、高崎で相続トラブルを相談するなら、相続案件に強く群馬や高崎の地元の特性にも精通している弁護士を選びましょう。相続を得意としていない弁護士に依頼しても、スムーズに解決しにくく有利な結果を獲得するのも難しくなるためです。山本総合法律事務所の弁護士は、設立以来、群馬や高崎のみなさまからお悩みをお伺いして親身な対応をモットーとし、満足頂ける結果を提供し続けてまいりました。群馬、高崎にて遺産相続にお悩みの方がいらっしゃったら、ぜひとも山本総合法律事務所までご相談ください。

山本総合法律事務所が選ばれる理由解決実績についてはこちら

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

0120-783-981

メールでのご予約も受け付け中です。

相続・遺留分割・遺留分の無料相談。まずはお問い合わせください。

メールでのご予約も受け付け中です。